パクリとは、「盗む」の隠語「パクる」の名詞形である。「盗み」を指すことから「模造・複製すること」に対する俗称として使用される。
概要
「パクリ」の語源は、諸説あるが、食べ物を食べる時の擬態語「ぱっくり」「ぱくり」だと言われている。
そこから警察などが、犯人を逮捕する事を、「ぱくり」と食べることになぞらえて「犯人をパクる」と言ったり、万引きや他人の物を盗むことも「ぱくり」と食べることになぞらえて「商品をぱくる」と表現するようになったという説。
さらに現代では模倣や盗作にもその単語が当てられるようになっている。
いつ頃から使われ出した日本語かは定かで無いが、大正14年3月31日に夢野久作が書いた文章の中にも確認できる。(探せばもっと古い文献が存在するかも知れない)
→参照:青空文庫:夢野久作「東京人の墜落時代」大正十四年三月三十一日夜
現代のパクリ
現代でもパクリという単語は基本的に悪い意味で使われる。
他人から評価を得る作品を作るには相応の努力や手間を必要とするが、既存の他人の作品を真似る事でその過程を省略してしまおうとする者が存在する。模造などのうち、こういった目的で行われる悪質な行為をパクリと呼ぶ。
作品を評価している人は、その作品自体の面白さ等以外にも、作者がかけた手間などに対する評価も含まれている事が多い。そのため、殆どの人はそれがパクリで実は殆ど手間をかけていなかった…などという事を知れば、不快感を示すと共に評価をしないであろう。
時にはパクリであると気づかれずに自分の力で作られた作品と同様の評価を受けてしまう事があるが、そうやってパクリ作品が評価を受けてしまうと、「パクられた」側が埋もれて正当な評価を受けられなくなる可能性があるばかりか、逆にそちらがパクった等と謂れの無い悪評を受けてしまう事にも繋がりかねない。
オマージュ・パロディ
同じく模造などを表す言葉に「オマージュ」「パロディ」などがあり、これらとは別に法律上としては異なる位置にあるが類似した例として「引用」が存在する。
これらの語句を明確に区別しようとする場合、線引きは人によって若干異なるため、しばしば議論になる。
以下に四語句を区別した表とそれについての一論があるが、あくまで一例であり、それぞれの語句の意味は文脈に応じて変化しうることに注意されたし。
| オマージュ | パロディ | 引用 | パクリ | |
| 辞書での意味 | 「尊敬」「賛辞」 転じて、ある作品に 対して尊敬や賛辞の 意を表すために 作られた作品。 |
既存の有名な作品の 特徴を一見して 分かるように残した まま表現方法を 変えるなどして 別の作品に 仕立てたもの。 |
先人の芸術作品や その要素を自己の 作品に取り入れること。 引用先となる作品の 根幹部分がオリジナルで あることが大前提となる。 |
アイデアなどを 盗用する事。 |
| 元となる作品の 要素を使用して いるか否か |
使用するとは限らない 完全オリジナルでも オマージュと呼ばれ 得る。 |
使用する | 使用するが、その量は ごく一部に限られて いる(音楽作品の場合 「既存の楽曲と同じ メロディーを1小節 程度流用する」など)。 ここがパクリとの 最大の違いである。 |
使用する |
| 著作権的な問題 | 侵害しないと言う よりも、著作権を 侵害するようなものが あったらそれは オマージュとは 言われない |
著作権の侵害が 主目的ではないため、 著作者の許可を 取ってのパロディも 無許可のパロディも どちらもあり得る |
一定の条件を満たした 引用は著作権の侵害に 当たらない(著作権法 第32条)ため、許可を 取る必要がない。 |
パクリの目的を 考えると侵害して いる場合が多い。 侵害していない場合 でも、単にパクリ元が コピーフリーで あっただけ等のケース もあり得る。 |
| 元作品の改変で ある事を明らかに するかどうか |
オリジナル作品でない 場合、著作権問題と 同様に、明らかに しないものは オマージュとは 言えない。 |
明らかにする ここがパクリと 分かれるポイント |
著作権的には問題の ない行為であるため、 明らかにする場合も しない場合もある。 なお論述などの場合 「注釈」などの形で 明らかにすることが 通常となっている。 |
明らかにしない 本来なら元作者が 受けるべき評価を 自分の物にする 事が目的であるため。 また素人などの場合 著作権に対する意識・ 知識の度合いが低く、 さしたる目的意識も ないまま、軽い気持ち でパクリをしてしまう ケースも少なくない。 |
上記は日本語としての「オマージュ」「パロディ」であり、以下のような違いもある。
パクリ・・・日本語
オマージュ・・・フランス語「homage」が由来、本来の意味は「敬意、主従、等」
パロディ・・・ギリシャ語「parody、παρωδια」が由来、本来の意味は「物真似、歌真似、等」
線引きはどこか
「ネタ元を明記しない、他作品の特徴の流用」だと思われる作品があったとしても、コード進行や分野などが同じなだけの「似ている」楽曲や、いわゆる業界内での「お約束」「手法・技法」等をパクリと呼ぶ行為に問題がある場合がある。(極端な話、例えば和音を用いて作曲されている曲は全て最初に和音を使った最古の楽曲のパクリと言えるか?など)。事実「盗作」として訴えることができる場合は音楽の場合「一定小節以上のメロディーライン(主旋律)の一致」(かつては4小節以上と言われていたが、近年ではその限りではないと言われている。)であり、コード進行や前奏・伴奏の部分的一致、音楽的分野の一致のみでは訴訟に持ち込めない点に留意する必要がある。
また似ていると言うのにも、意図的に似せたものではなく、昔に聞いた楽曲のフレーズが断片的に記憶に残っており、無意識のうちに作品の一部が似てしまった…などと言う場合もある。
また、時には正式なカバー曲や、元祖に対するオマージュを表明しているにも関わらず「パクリ」という言葉を使う者さえ居る。
盗作ではない物までパクリと呼ばれれば、作者本人のみならずその作品を視聴していた第三者にも不快感を与える。
悪意を持って意図的にパクリという言葉を使う者は言うまでもないが、パクリの何たるかを良く理解せずに手当たり次第にパクリと言う言葉を使っている人は、どこかで他人に不快感を与えている可能性が高い。この記事を見て思い当たる節がある人は、パクリと言う言葉の持つ意味を考えて、本当に使うべきところでのみ使うように心がけて欲しい。
著作権の問題
一般に「著作権侵害」と言われるものは、「著作権法」と言う法律が根拠となっている。
「著作権侵害罪」と言う単一の罪状が存在する訳ではないので、何の権利をどのように侵害したのかにもよるが、著作権侵害は基本的に親告罪※である。
権利者の申告を必要としない場合も存在はするが、それはコピーガード解除ツールなどの特定の著作者の権利を侵害してはいないが、将来明らかに著作権を侵害すると判断できるものの開発・配布を行ったりした場合だけであるため、少なくともニコニコ動画で動画の作成・投稿をしている分にはまず関係は無い。(もちろん「コピーガードの外し方解説」とか言う動画があれば話は別だが)
※ 親告罪…被害を受けた当事者が訴え、裁判によって認められて初めて「罪」となるもの。
逆に言えば、そうならない限りは「罪」ではない。
つまり、著作者本人が訴え出ていないのならばそれは(道義的に許されるかは別として)罪ではなく、第三者が勝手に著作権侵害だ犯罪だ等と言うのは、細かい法律の話をするのであれば逆に名誉毀損等の犯罪になり得る。
そうでなくても、動画のコメントやタグなどで騒いで解決する問題ではないため、純粋に動画を見たいだけの人に取っては、コメントで著作権侵害死ねなどと騒いでいるのは単なる荒らしと大差が無い。
真摯に著作権問題を考え、その創作物が著作権侵害であると感じたならば、速やかに著作権をもつ関係者への連絡を行うべきであるし、それが唯一の手段である。
以下に、上記打消し線部分の誤記に対する修正を記します。
これは2年間近くもの間、該当部分が修正されなかった事から誤った内容を信じてしまっている不特定多数の利用者が
存在すると思われる為、その間違い部分を明文化しつつ、修正文を付け加える形式とします。
ニコニコ動画の殆どで行われている画像・映像・楽曲などの無断複製は 『著作権侵害行為』 であり、
『違法行為』 であり、『犯罪行為』。
ただし、著作権法は親告罪である為、権利者からの告訴がなければ裁判にかける事が出来ず、
『刑法上の犯罪にはならない。』
但し、刑法上の犯罪だけが犯罪ではない。
例えば単独犯での強姦や親族間での窃盗などの犯罪も親告罪である。
・著作権侵害行為は犯罪にはならない??
親告罪 とは、
被害者及びその代理人などが警察機関等に対して犯罪を申告し、処罰を求めなければ、
裁判所に対して起訴する事ができない犯罪の事。
親告罪は『刑法上の犯罪にはならない。』 これを以って逆説的に、著作権違法行為を
『犯罪ではない』『罪ではない』と主張するケースが見られるが、これは
『刑法上の犯罪にはならない犯罪。』 の略語である為、
略された部分を知らない者による誤解である。
・犯罪としての著作権違法行為(日本)
犯罪 とは、
罪刑法定主義が原則で、法典に規定のある構成要件に該当し違法かつ有責な行為。
とされており、
著作権違法行為は
①,罰則規定が存在し、(法典に規定がある。)
②,違反すれば罰則規定に該当し、※ただし親告罪。(構成要件に該当する。)
③,明らかな違法性があり、(違法である。)
④,殆どの違反者は14歳以上で、違法を自覚した上で故意に行為に及んでいる。(有責な行為である。)
つまり犯罪である。
だからと言って、無断複製動画のうp主たちを、犯罪者だ、パクリだと言って非難する事を助長するものではない。
むしろ、視聴者もニコニコ動画の違法性を承知した上で利用しているので、所詮は同じ穴のムジナであり、
犯罪だと非難しても鏡に向かって罵声を浴びせているのと同意である。
只、昨今は本来アングラサイトであるYOUTUBEやニコニコ動画の巨大化・メジャー化によって
著作権感覚が曖昧に上書きされており、楽曲・映像・画像などの無断複製動画の違法性を
よく理解していないユーザーが急速に増えつつある。
関連言葉
613 : ななしのよっしん :2011/05/06(金) 09:26:22 ID: h36zy55k3d
数が多くなればなるほど素数を見つけるのは難しい
関連動画
関連項目
http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%AA


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リビジョン番号: 1412847
読み:パクリ
初版作成日: 08/05/26 20:18 ◆ 最終更新日: 12/01/17 16:52
編集内容についての説明/コメント: ここにユーザー並べてってもキリがないので削除
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