事故米とは、カビが発生したり、水濡れ等の被害を受けたもの、基準値を越える残留農薬などが検出され食用として使用できない米である。
概要
普通生産された食物が、配給過多、不良品である場合、破棄、焼却される。しかし、米の場合、国家の農業政策の一環として政府が買い上げるため、米が保管されることになる。また、外国産米を政府が買い上げた政府米(ミニマムアクセス)も保管される。その保管させる間にカビや水濡れが発生したもの、残留農薬が検出されたものが事故米として市場に流通する。年間約2000t発生し、工業用として利用されている。
類似品として、イタイイタイ病の原因のひとつとされるカドミウム米、事故麦も国、関連機関が一括して処理されている。
事故米不正転売事件について
2008年9月三笠フーズが事故米として認識しておきながら、食用として転売していた事件。
仲介業者を通じて24都府県の375社に転売され、焼酎、和菓子、学校給食、おにぎり、オムレツなど様々な食品に使用されていることが判明した。また、島田化学工業、浅井、太田産業も事故米不正転売を行っていたことが判明した。関係各社は自主回収、謝罪会見に追われ、莫大な損害を被ると同時に、食の安全に対する不安が一気に高まった。この事件の対応の責任を取り、当時の農林水産大臣、事務次官が辞任し、職員も処分された。
この事件の背景には三笠フーズと農林水産省職員との「名ばかり」検査、事故米使用用途の曖昧さ、食糧法改正による事故米の取り扱い自由化などが挙げられる。この事件の後、海外からの事故米を返却することを検討し、国内で発生した事故米を全て焼却処分を行っている。
関連動画
関連商品
関連項目
http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%B1%B3


ページ番号: 3377582
リビジョン番号: 302268
読み:ジコマイ
初版作成日: 09/05/29 16:21 ◆ 最終更新日: 09/05/29 16:43
編集内容についての説明/コメント: 新規作成
記事編集 / 編集履歴を閲覧 / Twitterで紹介






JASRAC許諾番号: 9011622001Y31015
ヘッダー:固定
ヘッダー:追従