人種差別撤廃基本法案(じんしゅさべつ てっぱい きほんほうあん)とは、名前を変えた人権擁護法案である[1]。民進党や社民党によって提出された法案。正式名称は「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」である。
概要
人種差別撤廃基本法案は、社民党の福島みずほ、民進党の有田芳生、小川敏夫、自民党の西田昌司らが中心となって出された法案。成立すれば、在日韓国人・在日朝鮮人などへの嫌韓集会などがヘイトスピーチとされ、禁止される[2]。この法案では「何がヘイトスピーチになるか」を判定する「人種等差別防止審議会」のメンバーに、レイシストをしばき隊(現:対レイシスト行動集団)が想定されている模様(法案20~23条)。
ただ、禁止となる発言の定義が曖昧である上に、恣意的な運用などがされる懸念がある。
また、在日アメリカ人へのヘイトスピーチは「対象外」と関わった議員らが述べており特定の外国人以外への人種差別は野放しになる懸念がある。
ぱよぱよちーん騒動以降、何でもヘイトスピーチ認定される状況に危機感を抱いた山口貴士 弁護士は、
ヘイトスピーチ規制を導入したら、自由にものを言えなくなることは明らかです。ぱよぱよちーん騒動は、ヘイトスピーチ規制の危険性を教えてくれました。
と指摘している。
夏に改選を迎えている有田芳生や小川敏夫は、自分たちが選挙でアピールできる成果づくりに、なりふり構っていない[3]。
構成
訴訟
- 3条 刑事裁判で、名誉毀損罪や威力業務妨害罪が今までよりも有罪になるやすくなる。
- 民事裁判で、名誉毀損や業務妨害の損害賠償請求されやすくなる
- 20条~23条、附則2条
- 法案においては、内閣府の諮問機関としての「人種等差別防止政策審議会」が置かれ、行政機関などに対して意見や勧告などを(カウンターデモ活動家が)行う。
民進党や社民党などは、「人種差別撤廃基本法案を理念法(=基本法)」と主張しているが、理念法ではまったく無い。
体制整備義務
- 10条・・・国や自治体が「人種等を理由とする」「差別」に関する「相談」、「紛争の防止又は解決を図る(カウンターデモ的な?)」「必要な体制を整備」する。
- 11条 「その他の必要な措置を講じる」・・・・ヘイトスピーチをしている者の情報を提供する義務
- 12条 啓発活動のために「必要な措置を講じる」・・・ヘイトスピーチをしている者を説教する
7条・・・内閣総理大臣は、「差別(=嫌韓)の防止のための基本方針」を作成し閣議決定する義務を負う
8条・・・政府は(カウンターデモを支援する)財政上の措置を講じ
9条・・・政府は毎年、国会に(嫌韓状況の)報告書を提出しなければならない。
これは政府を強力に義務付ける法案です。つまり、人権擁護法案まんまである。
その為、早稲田大学の長谷部恭男教授は、以下の様に警鐘を鳴らしている[5]。
思想や情報の流通がゆがめられ、思想の自由市場がうまく機能しなくなる。だから、表現の内容に基づく規制は、原則許さない、というのが憲法学のオーソドックスな考え方。
ヘイトスピーチと言われるものがたとえば、特定の個人や団体に、人格権の侵害や業務妨害という形で、回復困難で重大な損害を与える場合、現行法でも、差し止めや損害賠償を請求することは十分可能。現に実例もある。日本の現行法はそうした害悪に柔軟に対処できる懐の深さを備えている。
電凸先及びメールフォーム
法務省 TEL 03-3580-4111
FAX 03-3592-7393
メールhttp://w
なお、法案名を一文字でも間違うとまともに取り合ってもらえない模様なので要注意。
法案名は「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」である。
もし変わっているのを目にしたら掲示板にて知らせて頂けると幸いです。
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関連項目
脚注
- *産経新聞2016年4月25日 要注意! ヘイトスピーチ法案は羊の皮を被った人権擁護法案だ 成立急ぐ民進党の邪な思惑とは…(2/3ページ)
- *ハンギョレ新聞2014年10月10日 有田芳生議員「差別主義者が保護される日本で人種差別撤廃法を作る」
- *産経新聞2016年4月25日 要注意! ヘイトスピーチ法案は羊の皮を被った人権擁護法案だ 成立急ぐ民進党の邪な思惑とは…(3/3ページ)
- *参議院 人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
- *朝日新聞2015年7月21日「憎悪の表現と法規制 ヘイトスピーチ 朝日新聞「報道と人権委員会」
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