体罰単語

172件
タイバツ
3.6千文字の記事
  • 5
  • 0pt
掲示板へ

体罰英:physical punishment)とは、教育的な的のもと、体に苦痛を与える罰を加えることである。

概要

体罰は、から自分の子供に、教師から児童生徒に与えられるのが一般的である。
体に苦痛を与える方法としては、拳、手などでく以外に、廊下に立たせるなどがあり、これも体罰に含まれる。

その他、体育会系部活において、監督導者・先輩からの理不尽なシゴキとして行われたり、ブラック企業において新入社員や成績の悪い人間に対して然と行われる場合もある。

  • 失敗や間違い、態度、成績に対する罰として行われるもの
  • 体罰を行う側の機嫌や娯楽、ストレス発散として行われる悪質なもの
  • 前提として体罰を行う側が悪いとは思っていない場合も多い

現代日本では、体罰は教育現場においては法的に認められず、生徒がなんらかの罰則を受けるような行いをしたとしても、体的苦痛を与えるような懲方法はしてはならない、ということになっている。
とはいえ、違反したとしても、暴行罪・傷罪等で裁かれない限りは特に罰則等もないため、取り締まり切れていないのが現実である。

また、から子に対する体罰は、2020年4月から違法行為となることが明文化された(「法律」の節で後述)。さらに、子供に過度の苦痛を日常的に与えているような場合は、児童虐待に該当する可性がある。

厚生労働省から子への体罰を防止するためのキャンペーンっており、折に触れて告知活動を行っている。

体罰の例

叩く

拳で頭をく、顔を手で打つなど、もっとも問題視されやすい体罰の方法。

しかし、昔は教師生徒暴力ふるうのは当然とされていた。教師として生徒に教えることを「教を執る」というが、この「教」はその名のとおりであり、黒板したりするほか、生徒を打つために使われていたものである。

立たせる

例えば、授業中に質問に答えられなかった生徒を、授業が終わるまで立たせるとか、宿題を忘れてきた生徒を廊下で立たせるなどがこれにあたる。

直接的な暴力較すると、問題視されにくい傾向にあるが、特に廊下などに立たせる場合は、生徒が授業を受けられない状態になるということなので、義務教育期間内にあっては、子供の「教育を受ける権利」の侵教師の「義務教育を受けさせる義務」の不履行にあたるとして問題となることがある。

しごき

腕立て伏せ」「跳び」「校庭を走らせる」など、苦痛を与える的で命じるのは体罰にあたる。

こういった体罰的な導は時折運動部などで見られ、「根性を育てる」などと正当化されることもあるが、スポーツ科学的には効果の程が疑問視されていることも多い。

特に跳びに関しては筋効果どころか関節への負担が大きすぎるため逆効果。
うさぎ跳びは効果なし?禁止や体罰とされた理由はなぜ? | 今日のはてな? (kenny-dfd.com)exit

体罰を是とする立場

しかし、逆に体罰を肯定する意見もある。
特に日本では何かしらの問題を起した子供に対して停学処分にするなどの処置が取れない為、体罰が規を破る事へのペナルティとして存在して然るべきだという
理を説いてもそれを理解出来ないあるいはしようとしない子供が居る以上、体罰によってわからせるしかいというものである。
事実教育現場では教師が強く出れないのを良い事に自分勝手に振舞う子供の存在も問題になっている。
この為、体罰を行った教師に対する減刑嘆願が行われるケースもある等、体罰が一概に悪であるとは決め付けられない。

根性論・体育会系としての体罰

論、極端な根性論等による暴力は論外であるという事は決して忘れてはならない。

  • の時代はこれが当たり前だった
    • 自分が体罰を受けてきたのだから、こいつらにしても良い
    • 自分がされてきたのにこいつらが受けないのは気に入らない
    • 最近の若いは根性がいから体罰で気合を入れてやっている
  • が偉いんだから黙って従え
  • 体罰に耐えてこそ強くなれる
  • 体罰に耐えられないような根性のは勝てない
  • (理不尽で効率の悪い方法であっても)苦しむ事こそが美徳である …日本人の悪である。
  • 文句を言うならもう来なくて良い、導を行わない

…といった老害導者は未だに存在し、体罰を受けた側が後輩に対して同様の体罰を行う、その後輩先輩になった際に同様の体罰を行う…といった負の連鎖が続いていた事例もある。
(→根性論)(→体育会系)(→同調圧力

監督導者側が元有名選手だったり功績を残した人間だった場合学校側が体罰を認識していても逆らえないといった側面もある。[1]
もちろん功績を残した人間導者として優れた人間という保はない。教師として導者としての教育を受けてきた訳でもないためやりたい放題である。

法律

学校教育

日本では、学校教育法第11条で教員による懲権を認めているが、体罰を禁じている。

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生生徒及び児童に懲を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。 教育基本法第十一条

平成24年に起きた大阪府高校体罰暴行自殺事件を受けて、文部科学省平成25年3月13日に「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく導の底について」という通知を全教育委員会委員長、首長、学校長などに出した[2]

家庭教育

日本では、民法第822条で、権者による子への懲権を認めている。

権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲することができる

ただし、児童虐待防止法第2条で、児童虐待を「身体に外傷が生じるおそれのある暴行、著しい減食・暴言」などと定義しつつ、第14条では児童へのしつけを理由にして第822条をえるような懲をしてはならず、もし行ったら暴行罪や傷罪などの罪を免れないとしている。

かしこ児童虐待防止法第14条はかつて「体罰」の言葉が含まれていない、このような文面であった。

 第十四条 児童の権を行う者は、児童のしつけに際して、民法明治二十九年法律第八十九号)第八二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲をえて当該児童を懲してはならず、当該児童の権の適切な行使に配慮しなければならない。
 児童の権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷罪その他の犯罪について、当該児童の権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。

そのため、「この体罰は民法第820条・第822条の範囲だ」「民法第820条・第822条の範囲なら体罰は禁じられていないのだ」と強弁するものに対する抑止が弱かった。

しかし2019年6月に「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福法等の一部を正する法律」(略称:児童福法等正法)が成立し、2020年4月から施行された。この法律で定められた児童虐待防止法の正で、第14条にはこのような文面に変わった。

 第十四条 の権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法明治二十九年法律第八十九号)第八二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲をえる行為により当該児童を懲してはならず、当該児童の権の適切な行使に配慮しなければならない。
 児童の権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷罪その他の犯罪について、当該児童の権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。

つまり「体罰を加えること」が民法第820条を「える行為」であることが明文化され、この正によって体罰は明確な違法行為となった。

関連動画

報道

議論

否定派

肯定派

関連静画

関連商品

否定論

肯定論

関連チャンネル・コミュニティ

関連項目

外部サイト

脚注

  1. *「こんな優れた人に導してもらっているのだから文句を言ってはいけない」と現場を知らない上層部が盛大に勘違いしているパターンもある。
  2. *“体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)”.文部科学省.(2013年3月13日)2019年7月15日閲覧exit

【スポンサーリンク】

  • 5
  • 0pt
記事編集 編集履歴を閲覧

ニコニ広告で宣伝された記事

TAS (単) 記事と一緒に動画もおすすめ!
提供: レオ詰まり
もっと見る

この記事の掲示板に最近描かれたお絵カキコ

お絵カキコがありません

この記事の掲示板に最近投稿されたピコカキコ

ピコカキコがありません

体罰

1777 ななしのよっしん
2024/04/16(火) 10:10:13 ID: dfsGS0rCh8
>>1775
腐ったミカンの話に波及していたのでつい。失礼しました
👍
高評価
1
👎
低評価
0
1778 ななしのよっしん
2024/04/20(土) 11:26:22 ID: ZrG7AVNy6R
👍
高評価
0
👎
低評価
0
1779 ななしのよっしん
2024/04/21(日) 07:43:10 ID: vS2ilqP3BB
店とか工事現場とかで周りに聞こえるレベルで大で怒鳴るのほんと不快。うっかりミスで人が死にかねないからピリピリするのは分かるけど小窓開けてたで不意にそんなもん聞かされるこっちの身にもなれよ
👍
高評価
0
👎
低評価
0
1780 ななしのよっしん
2024/04/21(日) 17:00:24 ID: vJ/bvM3CsX
体罰がなくなりにくいのはもし体罰に効果がなかったらその被害者は殴られ損になってしまうからだよ。
それでなまじ人生がうまく行ったらできれば過去被害を惨めに思うよりもある種の勲章として美化したくなるもんだし、体罰被害を受けてきた成功者ほど体罰を肯定するようになり、導者として次の世代に悪しき慣習を引き継がせていく。
しかし、実際には体罰の体験はトラウマとなって被害者を過度に萎縮させて自発性を失わせてしまう。
あるいは、その恨みつらみの吐け口を他にめるようになって悪循環から組織内にいじめ暴力を蔓延させたり、反抗心からグレさせたりすることでドロップアウトする人を増させたりと全体としては悪の方がかに大きい。皮なことに、昭和体罰全盛期と校内暴力不良文化全盛期はほぼぴたりと一致している。
過去を美化したくなるのは人間の習性ではあるが、体罰あって一利なしだ。
👍
高評価
2
👎
低評価
0
1781 ななしのよっしん
2024/04/22(月) 04:55:44 ID: CIW+qW20P4
行き過ぎた上下関係と閉鎖的な寮生活
上級生の暴行事件が遂にになって
PL学園PL教団幹部の判断で
野球部の寮を止して信徒ではない野球特待生を
受け入れることを止め結果的に
野球部の強化が行われなくなった
っていう流れには触れずに今のPL学園はどうなった〜
って書き込むはなんだ 
意図的に省いてるよね 流石に肯定はできないから
👍
高評価
1
👎
低評価
0
1782 ななしのよっしん
2024/04/23(火) 21:03:57 ID: gR5YPFh0yw
なんか「加害者の未来論者が居るな

言ってわからず、殴ってわからせてもいけないなら、粛々と合法的に居なくなってもらう方法を探るしかないよ

それすらダメなら洗脳マシーンかなにかが教育現場に導入されるのを待つしかない
👍
高評価
0
👎
低評価
2
1783 ななしのよっしん
2024/04/23(火) 21:25:00 ID: nIBgWpXd90
いや、さも手段として有効である結論ありきで話さんでくれ。あと、なんで体罰の有効性立からいじめや非行、少年審判の話になってるんですかね。別個の話ですよ、それ。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
1784 ななしのよっしん
2024/04/24(水) 10:42:13 ID: vJ/bvM3CsX
>>1782
「殴ってわからせる」なんてのがそもそも幻想だったんですよ。たとえば、学校先生示を聞かない生徒を殴って教室の秩序を回復させるというのが体罰的だとします。しかし、仮に一時的にはその的を満たしたとしても実際にはそのトラウマから被害者の精衛生を不安定にし、暴力の悪循環をもたらして全体としてはむしろ事態を悪化させるだけでした。
また教育心理学研究によれば体罰子供の発達にも悪を与え、集中と共感性を失わせ、反社会性を高めます。そのことは過去少年犯罪の件数などからも統計的にもはっきりしています。
そもそも体罰を受けて育ってきた世代の教育者が自分自身の暴力的な衝動性を制御できないのにもかかわらず、自分の言うことを聞かない生徒を殴ることが物事を善すると思い込んでいるのもおかしな話です。まるで生存者バイアスのようですね。

>>1783
別個の問題じゃないですよ、それ。
教育的での暴力の一形態の是非についてその要な被害者である児童や教育現場全体に与えるを切り離し
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
👍
高評価
3
👎
低評価
0
1785 ななしのよっしん
2024/04/24(水) 12:35:00 ID: nIBgWpXd90
>>1784
教育的での暴力の一形態の是非についてその要な被害者である児童や教育現場全体に与えるを切り離してったところで何の意味があるんでしょうかね。

いや、悪を切り離した議論なんてしてませんよ。自分は体罰についてはあなたの仰る様に反社会的である旨から反対してます。

私が申し上げてるのは、いじめ少年犯罪に対して体罰という手段の有効性がある前提で話されてることの違和感です。
👍
高評価
0
👎
低評価
0
1786 ななしのよっしん
2024/04/24(水) 12:38:58 ID: dfsGS0rCh8
>>1782
そういうがいいなら基本的に自由義向いてないから日本から出ていってロシア中国かそのあたりの権威義的なに住んだほうが良いよ
👍
高評価
0
👎
低評価
0