児童ポルノとは、日本においては18歳未満の少年少女を被写体としたポルノグラフィである。
国によっては16歳だったり14歳だったりするところもあり、18歳という日本は諸外国に比べてかなり高齢。
また、最近の日本においては二次元の成人向け創作物を嫌う人達がそれらを法的に規制するための引き合いとして利用される場合が多い。実在の児童ポルノと被害者の存在しない二次元の成人向け創作物を並列して語ることで聞く者への印象を操作する目的で使われる。表向きは児童ポルノの被害者を救おうという姿勢を見せることで二次元の成人向け創作物規制に関しても自分達の主張があたかも正しいことを言ってるかのようにカモフラージュするのである。
定義
一口に児童ポルノと言ってもその定義は曖昧である。
放送倫理・番組向上機構の見解では、2008年4月11日の会見で、「おむつ換えシーンも悪用の危険性がある」との意見を出した。1
基本的に性器及び女性の場合は乳が現われているとアウトであるという見解が強い。その一方で18歳未満の者が水着姿で出ているDVDがあるのも事実である。
第二条には「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という風に記述されている。この一部という点に水着が影響する可能性もある。
また服を着ていても性的なものを連想するような内容であるとアウトである可能性がある。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)においては「単純所持」に関しては現在処罰の対象とはなっていない。
これに関しては日本ユニセフ協会、ヨーロッパやアメリカ諸国から非難され、日本でも単純所持の規制をするべきとの意見が出ている。
二次元への規制
しかしながら、日本ユニセフ協会(国連のユニセフではない)により絵も規制すべきとの声が挙がっている。
ちなみに国連のユニセフでも絵なども規制すべきと言っているので、二次元規制問題に関して「国連ユニセフ最高!」かというとそんなことはなく、むしろ本部がアメリカにある国連ユニセフのほうが、欧米的な無茶な発言をしていたりすることもある。アメさんこわい。
ちなみに当のアメリカでは、二次元児童ポルノに対する法規制に対し、2002年に連邦最高裁判所が「性犯罪等への因果関係が不明」「被害者が存在しない」等の理由で、違憲判決(憲法の保障する表現の自由に反しており無効)を下している。
一方で、カナダなど一部の国では二次元も規制の対象としている。
改正問題(すでに審議入り)
児童ポルノ規制法においては、従来単純保持は認められていたが、海外の圧力などにより、与野党の改正推進派の声が強くなり、改正の方向へ動いた。本法律の改正において単純保持禁止や仮想の人間にまでそれを広げることがネット上で問題となった。
ここで問題となるのは、単純保持禁止というよりも児童ポルノの定義がほとんど確定されておらず曖昧な状態であるということであと言われている。上段においてその定義の曖昧さについては述べられているのだが、曖昧さを残しているとどこまでが児ポなのかということがハッキリせずに捜査自体の意味がなさなくなることや・・
また、性的興奮を誘うと行くことにおいても、人それぞれ、その域値は違い、中には児童の写真・姿をみるだけで性的興奮を得る人間もおり、そうなると子供の存在自体がポルノということになってしまうことや、それを第3者が選定するということなになると個人の思想に準拠することになり、ただの弾圧にすぎなくなるという問題点があげられる。
事実、児童における性的虐待やそれに準じることが、現在起こっているということは確かであり、それを守るのは国として社会として当然の責務として負わなければならないことであるが、曖昧さを残してしまうと本来守るべきものが、さらに危険にさらされることも十分考えられる。
二次元においては、そもそも現実ではないので本来なら対象外であると思われていたが、これが誘発剤となるという意見が多々見られることから、規制する方向に動いた(将来的には規制する方向で進んでいる)。しかし、それを実証する科学的根拠は存在せず、一種の感情論で規制に動くているという見方もある。また、二次元においては年齢を査定することが困難であり、最終的には審査する人の主観に依存することになり、また性的興奮をさそうという曖昧な尺度から、普通の人では誘われないものでも誘われる可能性を考え何が何でも規制・処分という行動に移らざるえないという状況になる可能性もある。一種の焚書とも言える改正案に対して、識者・政府・議員の多くはその問題点について深く議論することは非常に少なく、改正後は冤罪・莫大な逮捕者が出るとも言われている。(ここを書いている編集者も該当する可能性が高い・・源氏物語もっていて何が悪いんだー)
海外の事例と、それが日本で可能かという点
イギリスでは児童ポルノ摘発に関する冤罪の逮捕者が数千人・それを苦にした自殺者が数十人発生したとされ、後に捜査担当者に対する集団訴訟が起きている(オペレーション・オー)。アメリカでは、たまたまネット上でリンク(警察によるおとり捜査リンク)を踏んでしまった事例でも有罪判決が下されているとされる。一体誰を守る法律なのやら。
ただし両国とも「多少の冤罪が発生しようとも、絶対悪である児童ポルノや児童ポルノ愛好者を根絶すべき」という意見なので、それほど問題にされていない(911テロの後に中東人が多数不当に逮捕されたが「万が一を防ぐためなので逮捕は正当」とされたのと同じようなもん)。
見ず知らずのガキどものために自分の人生をメチャクチャにされた冤罪被害者はたまったもんじゃないがな。基本的に英米では「道徳に反するものは絶滅でおk、なぜならそれが多数派の平穏のためだから」という考えが強いこともある。
最近特に冤罪に対して敏感になっている日本でうまくいくのか?という疑問が残るが、いわゆる「改正憲法12条(草案)」と合わせれば、英米のような捜査方法も可能なんじゃね?とも言われている。日本では英米のような「道徳に反する罪」の場合「じゃあ道徳って何よ」ということになるのだが、改正憲法12条では国が「道徳」を定義できるためである。
現状の12条でも拡大解釈すれば可能らしいが、筆者はよく知らん。公然わいせつ罪なんか、よく議論されていないまま「道徳に反する」ということになっていたりしますけどね。
一部漫画等規制派は「子供を性の対象にすることそのものが道徳に反するから規制すべきだ」というような意見を言っていたりしますが、一体全体その「道徳」ってなによ、と今一度再考すべきときなのかもしれませんなあ。
関連動画
関連項目
参考
日本は児童ポルノ大国であるという日本ユニセフ協会の主張があるが、それは誤りである。
<世界児童ポルノサイトランキング>
順位国名 サイト数
1位 ドイツ 2139
2位 米国 560
3位 オランダ 413
4位 ロシア 259
5位 キプロス 174
6位 中国 138
7位 カナダ 77
8位 ウクライナ 22
9位 ポルトガル 13
10位 フランス 9
11位 ベトナム 7
12位 日本 6
※ イタリア児童保護団体テレフォノ・アルコバレーノによる 2008年9月(最新版)の国別児童ポルノサイト数2
リンク
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
- e-gov.go.jp - 改正案に関する情報
- Yahoo!みんなの政治 - 第171回国会 法務委員会 第12号
- 公式議事録
脚注
- ^http://www.zakzak.co.jp/gei/2008_04/g2008041206.html

- ^http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/report_sep_2008_en.pdf

http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E


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読み:ジドウポルノ
初版作成日: 09/02/21 17:47 ◆ 最終更新日: 10/03/16 00:07
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