概要
刑法第2編第5章の「公務の執行を妨害する罪」に挙げられているものすべて、あるいはその中の第95条1項「公務執行妨害罪」のことをさす。狭義の公務執行妨害罪 (第95条1項) は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」としている。
警察の謀略による「転び公妨」のシーンを自分の手で捕らえようとチャレンジする投稿が後を絶たない。これは森達也の『A』という作品に影響を受けているものと思われる。
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読み:コウムシッコウボウガイ
初版作成日: 09/10/01 16:34 ◆ 最終更新日: 10/08/08 23:48
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