第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。-刑法-
わいせつの基準としては、以下の条件が判例として示され、「わいせつ三要件」となった。
徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する
-「サンデー娯楽事件」最高裁判決より-
簡単に言うと
「わいせつ」な文章、絵、写真、映像やそれらのデータを配ったり人目に着くような場所に並べたりしたら罪に問われます。ネットで配っても同じです。売るつもりで文章とか絵とかデータを持っていても同じ罪に問われます。
ここで言う「わいせつ」とは、「無駄にエロティックで普通の人を恥ずかしがらせるような背徳的なこと」です。
概要
この法律により、成年向けであろうとあるまいと、実写であろうと絵や文章であろうと、陰部が露出していようといまいと、裁判でわいせつであると認められたものは全て違法とされ、関与した者は有罪判決を下されうる。そして実際に雑誌の文章、小説の翻訳、小説、成年向け雑誌、成年向けマンガなどの作者に有罪判決が下され続けてきた。最高裁などによれば性秩序・性道徳の維持が目的であるとされるが、実際に有罪とされてきたものを見ると常識的感覚から乖離した判断ではないかと思われるものもある。
性道徳という面で見ても、性的な創作物の頒布を、たとえ望む者だけが目にする形に制限していても基本的に罪であるとする事は、犯罪性とエロスが一般のイメージにおいて必要以上に結びつけられる事になり、健全とは思えない。
なお、愛のコリーダ裁判(無罪)のように、時代によって性表現への許容度が変化すること、慣例として一定の制約が守られるようになっている状況などに配慮した判例もある。
松文館裁判(成年向けマンガの販売により有罪)の例
2002年発行の成年向けマンガ『蜜室』(ビューティ・ヘア、松文館)が、平均的な水準で修正もしていながらわいせつ物と認定され、作者は有罪判決が確定。一審では懲役1年執行猶予3年、控訴審では罰金150万円、最高裁の上告不受理によって2007年6月14日に二審の判決が確定。裁判ではちばてつや氏も弁護側の証人となった。
経緯:
高校生の息子を持つ親が自宅で「蜜室」を発見
→「青少年をターゲットにしているのは明白で悪質、性犯罪を誘発する」といった内容の投書が平沢議員に
→警視庁OBの平沢議員は警視庁生活安全部へこれを転送(平成14年8月12日)
→捜査開始、逮捕(同年10月10日)
わいせつ物を一般的に取り締まるより、性的な創作物をどこまで許容するか、より踏み込んだ線引きをすべきではないだろうか。たとえ性道徳に厳しい人でも、こうしたもの一切を禁止する事の無理と弊害は常識的感覚として理解するだろう。禁酒法に無理があった事を考えれば、害があるから禁止すればよいというものではないし、酒と違って成年向け漫画に客観的な害があるかは不明である。
「もっぱら読者の好色的興味に訴えるもの」だから価値が無いというのも極端である。絵や物語などで表現される創作物におけるエロティシズムは国や時代の言葉や社会の姿を抜きには成り立たず、瞳の塗り方一つにも作り手の個性が表れそれが重要な魅力となる。マンガならコマ割りや吹き出しの配置にも固有の文法があり、作者はデッサンから雰囲気まで趣向を凝らし労を費やす。性犯罪統計を見てもさして悪影響が見られず、売春による弊害や性犯罪の抑制に寄与している可能性もある娯楽文化を、一般的に無価値とするのは無理があろう。
限度は必要という意見ももちろん尊重すべきだが、先述のわいせつの三要件だけではあまりにも抽象的であり、警察の判断・運用に頼らざるを得ず、作り手も判断しにくい。
創作について
インターネットが普及した現在、以前よりもはるかに多くの人々が、不特定多数に作品を発表できるようになった。それに伴い、タブーを描く際に覚悟のない創作者が増加しているかもしれない。
まず制度や社会通念などは、たとえ問題があっても簡単に改められるものではなく、現在そうなっていることについては仕方がない。家族や周囲に迷惑をかけないためにも、自分の身は自分で守らなくてはならない。
また性道徳・性秩序は、文化や時代によって異なるし単純に割り切れるものでもないが、社会秩序・信頼関係の維持、衛生上の意味などがあり、長年の歴史的経験に基づくものを含んでいる。例えば実際問題として近親姦の多くは家族内の力関係による性的虐待であることが多く、虐待でなくても家族内の人間関係を崩壊させる。他にも、相手を頻繁に変えて身体的な関係を結ぶ行為は性病のリスクが高く、そうした行動を不潔と見る感覚は間違っていない。
以上のようなわけで、社会的に強く忌避されるタブーを描く際は本来、相当の覚悟が要る。近親姦のように重大なタブーを、ちょっとしたハードルのように描いて想像上だから問題は無いとするようでは、社会的リスクを冒してタブーを表現する意味も資格もない。一般的なタブーを破らない作品でも、強烈な感動やエロティシズムは生まれうる。
関連動画
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関連コミュニティ
外部リンク
松文館裁判(判決文、ちばてつや氏証言全文、FAQなど)
松文館裁判 - Wikipedia
松文館公式サイト
とある法律判例の全文検索β(判例の検索)
関連項目
http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E5%88%91%E6%B3%95175%E6%9D%A1


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初版作成日: 12/01/12 23:53 ◆ 最終更新日: 12/01/17 02:33
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