(有)未来検索ブラジルが運営するあらゆる言葉についての記事を閲覧・編集したり、コメントをしたりするサイトです。

単語記事: 刑法175条

編集

七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二五十万円以下の罰若しくは科料に処し、又は懲役及び罰を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

-刑法-

わいせつの基準としては、以下の条件が判例として示され、「わいせつ三要件」となった。

徒に性欲を奮又は刺せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心し善良な性的義観念に反する

-「サンデー娯楽事件」最高裁判決より-

簡単に言うと

「わいせつ」な文章、絵、写真映像やそれらのデータを配ったり人に着くような場所に並べたりしたら罪に問われます。ネットで配っても同じです。売るつもりで文章とか絵とかデータを持っていても同じ罪に問われます。

ここで言う「わいせつ」とは、「無駄にエロティック普通の人を恥ずかしがらせるような背徳的なこと」です。

概要

この法により、成年向けであろうとあるまいと、実写であろうと絵や文章であろうと、陰部が露出していようといまいと、裁判でわいせつであると認められたものは全て違法とされ、関与した者は有罪判決を下されうる。そして実際に雑誌の文章、小説翻訳小説、成年向け雑誌、成年向けマンガなどの作者に有罪判決が下され続けてきた。最高裁などによれば性秩序・性徳の維持が的であるとされるが、実際に有罪とされてきたものを見ると常識的感覚から乖離した判断ではないかと思われるものもある。

徳という面で見ても、性的な創作物の頒布を、たとえ望む者だけがにする形に制限していても基本的に罪であるとする事は、犯罪性とエロスが一般のイメージにおいて必要以上に結びつけられる事になり、健全とは思えない。

なお、のコリーダ裁判(無罪)のように、時代によって性表現への許容度が変化すること、慣例として一定の制約が守られるようになっている状況などに配慮した判例もある。

松文館裁判(成年向けマンガの販売により有罪)の例

2002年発行の成年向けマンガ『蜜室』(ビューティ・ヘア、松文館)が、均的な準で修正もしていながらわいせつ物と認定され、作者は有罪判決が確定。一審では懲役1年執行猶予3年、控訴審では罰150万円、最高裁の上告不受理によって2007年6月14日に二審の判決が確定。裁判ではちばてつや氏も弁護側の人となった。

経緯:
高校生息子を持つ親が自宅で「蜜室」を発見
→「少年ターゲットにしているのは明で悪質、性犯罪を誘発する」といった内容の投書が平沢議員に
警視庁OBの平沢議員は警視庁生活全部へこれを転送平成14年8月12日
→捜開始、逮捕(同年10月10日

わいせつ物を一般的に取り締まるより、性的な創作物をどこまで許容するか、より踏み込んだ線引きをすべきではないだろうか。たとえ性徳に厳しい人でも、こうしたもの一切を禁止する事の無理と弊常識的感覚として理解するだろう。禁酒法に無理があった事を考えれば、があるから禁止すればよいというものではないし、と違って成年向け漫画に客観的ながあるかは不明である。

「もっぱら読者の好色的味に訴えるもの」だから価値が無いというのも極端である。絵や物などで表現される創作物におけるエロティシズムはや時代の言葉社会の姿を抜きには成り立たず、瞳の塗り方一つにも作り手の個性が表れそれが重要な魅となる。マンガならコマ割りや吹き出しの配置にも固有の文法があり、作者はデッサンから雰囲気まで趣向を凝らし労を費やす。性犯罪統計を見てもさして悪影が見られず、売による弊や性犯罪の抑制に寄与している可能性もある娯楽文化を、一般的に無価値とするのは無理があろう。

限度は必要という意見ももちろん尊重すべきだが、先述のわいせつの三要件だけではあまりにも抽的であり、警察の判断・運用に頼らざるを得ず、作り手も判断しにくい。

創作について

インターネットが普及した現在、以前よりもはるかに多くの人々が、不特定多数に作品を発表できるようになった。それに伴い、タブーを描く際に覚悟のない創作者が増加しているかもしれない。

まず制度や社会通念などは、たとえ問題があっても簡単に改められるものではなく、現在そうなっていることについては仕方がない。家族や周囲に迷惑をかけないためにも、自分の身は自分で守らなくてはならない。

また性徳・性秩序は、文化や時代によって異なるし単純に割り切れるものでもないが、社会秩序・信頼関係の維持、衛生上の意味などがあり、長年の歴史的経験に基づくものを含んでいる。例えば実際問題として近親姦の多くは家族内の関係による性的虐待であることが多く、虐待でなくても家族内の人間関係を崩壊させる。他にも、相手を頻繁に変えて身体的な関係を結ぶ行為は性病のリスクが高く、そうした行動を不潔と見る感覚は間違っていない。

以上のようなわけで、社会的に強く忌避されるタブーを描く際は本来、相当の覚悟が要る。近親姦のように重大なタブーを、ちょっとしたハードルのように描いて想像上だから問題は無いとするようでは、社会リスクを冒してタブーを表現する意味も資格もない。一般的なタブーを破らない作品でも、強な感動やエロティシズムは生まれうる。

関連動画

関連商品

関連コミュニティ

刑法175条に関するニコニコミュニティを紹介してください。

外部リンク

松文館裁判(判決文、ちばてつや氏証言全文、FAQなど)
松文館裁判 - Wikipedia
松文館公式サイト
とある法律判例の全文検索β(判例の検索)

関連項目

携帯版URL:
http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E5%88%91%E6%B3%95175%E6%9D%A1
ページ番号: 4801508 リビジョン番号: 1412470
読み:ケイホウヒャクシチジュウゴジョウ
初版作成日: 12/01/12 23:53 ◆ 最終更新日: 12/01/17 02:33
編集内容についての説明/コメント: 長いのでなるべく圧縮してみた
記事編集 / 編集履歴を閲覧 /

刑法175条について語るスレ

1 : ななしのよっしん :2012/02/11(土) 06:04:04 ID: SxmCJIfKtw
止または大幅に改正すべき法
2 : ななしのよっしん :2012/02/18(土) 18:44:45 ID: e9BNfvY1s+
路上でちん○見せられたりヌード写真の看を置かれたりしたら確かに困るけど、そういう迷惑行為と、
ちゃんとゾーニングされて修正もしたエロマンガなどを一緒にしてほしくない。

裁判官たちはなんでその程度の区別もできないんだ?非常識なのか、所詮エロだからと手抜き仕事してるのか

ToLoveるみたくゾーニングを壊しそうな漫画は取り締まっていいかもと思う。親が心してこづかいも与えられない
3 : ななしのよっしん :2012/04/28(土) 23:58:15 ID: ZGJMuQcyKb
エロ小説が違法とかマジキチ
ちゃんと何がダメなのか線引きしろよ無能な法ども。完全に罪刑法義を逸脱してるだろ
忙しい警察に面倒と責任押し付けやがってよく近代国家名乗ってるわ。中国と変わらんな
これ放置しながら児童ポルノ法作るってのも意味不明だし。法を政府広告か何かと勘違いしてんじゃねーか?
4 : ななしのよっしん :2012/04/29(日) 00:02:53 ID: uzAZ/Qrinm
>>3
立法は法じゃなくて国会の仕事
5 : ななしのよっしん :2012/04/29(日) 00:45:16 ID: ZGJMuQcyKb
ああ、無能なのは官僚と国会議員だったか…
一気に諦めムードになったわ…
6 : ななしのよっしん :2012/04/29(日) 09:29:44 ID: uzAZ/Qrinm
>>5
官僚は内閣の下なんだから行政。立法じゃない。
7 : ななしのよっしん :2012/04/30(月) 15:40:01 ID: e9BNfvY1s+
>>6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E5%83%9A#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AE.E5.AE.98.E5.83.9A.E3.81.AE.E5.95.8F.E9.A1.8C
>立法は国会の機であるが、国会議員が自ら法案を起案することはほとんどない。
>法案のほとんどを占める内閣提出法案を官僚が作成するのはもちろん、
>議員立法も多くは官僚のサポートに依拠していると言われている。
8 : ななしのよっしん :2012/04/30(月) 15:54:36 ID: e9BNfvY1s+
法学者の間でも保護法益は割れているそうだが、そうした学説が官僚の法案作成にも大きな影を与えるのだから、法に責任があるというのも事実と言える。法学者も法に含まれる。

また実際の判例も非常に揺れていて、映画で無罪判決が出た時は性徳観念が時代によって変わることへの配慮を論じているが、その後コミックで有罪判決が出た際はそうした配慮の必要性には触れず、また芸術性を考慮する必要は無いとしている。

これは裁判官の側にも混乱が見られると言っていいだろう。少なくとも、過去の無罪判決の理由に触れて、この場合は該当しないという説明をするべきだが、それは為されていない。最高裁が表現の自由に関わる判決を出す時にこれでは、判例の積み重ねの軽視と言われても仕方が無いだろう。
ページトップへ戻る