地上デジタルテレビ放送(地デジ)とは、デジタル方式のテレビ放送である。
概要
2003年12月に一部の地域で開始され、2011年7月24日12:00には地上波アナログ放送が終了し、地上波デジタル放送へ完全移行した。
ただし、東日本大震災によって多大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県では、例外的にアナログ放送が継続される(2012年3月31日まで)。
また、ケーブルテレビでは2015年3月まで、デジアナ変換により、継続視聴可能。
画質、音質共にアナログ波より格段に向上する。しかしコピーに関して非常に強い制限があり、ダビング10対応機器に限り、9回コピー+1回移動(HDDから映像がなくなる)が可能である。 日本では、地デジ移行に関して視聴者が得るメリットは「高品質化」がメインとなる。
欧米などでは「多チャンネル化」がメインで、画質はアナログ放送と大差ないが、受信できるチャンネルが特に新しい契約を結ばなくとも「7.1ch、7.2ch……」と増えるのである。
また、欧州のいくつかの国ではすでに地デジ移行が完了している。スムーズに移行できた国も多いが、日本に比べ人口が少ないので、一概に日本と比べることはできない。アメリカ合衆国では2009年6月12日に移行が完了している。
地デジ大使は、「俺ツヨシ」でおなじみのSMAP 草彅剛(ジャニーズ事務所)。また、4/27には「地デジカ」というマスコットキャラクターも登場。「地デジ化」をもじった名前で鹿がイメージらしい。角が地デジのアンテナになっている。
ワンセグも地デジ規格の一部である。地デジに用いられる電波は13のセグメントに分割され、そのうち12セグメントを高品質の通常放送(フルセグ、12セグ)として使用し、残りの1セグメントをワンセグとして使用する。地デジの解像度は基本的に1440×1080i、ワンセグで320×240となっている。
地デジを見るためには、地デジ対応のテレビか、地デジをアナログへ変換するコンバーター(地デジチューナー)が必要である。日本では、地デジ対応テレビには家電エコポイントを上乗せして普及を促進していた。
私的複製の制限問題
アナログ放送の際には「技術的敷居の高さ」から問題にならなかったが、デジタル放送化に伴い「放送局の都合(主に権益確保のため)」のために「コピープロテクト」が施されている。そのため「私的複製」であったとしても「孫コピーが行えない」ことや利用者に多大な負担を強いることから、視聴者側や電機メーカーから根強い反発が多い。
また、PCにチューナーを後付で搭載する際には「独自暗号化」を施すこと強いるため、必要動作要件が無駄に高くなる傾向があり、デジタル放送普及への足枷となっている。
また「私的複製」であったとしても、コピープロテクトを回避することは「私的複製権」の項目で例外項目として定義され「違法行為」と分類されているため注意が必要となる。
著作権法第三十条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
- 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合。
- 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合。
上記については「技術的保護手段(コピーガード/コピープロテクト)」に関する制限であり、「アクセスコントロール」や「コピーコントロール」は、これに該当しない。
つまり「制御方法」によって所管する法律が違うため、運用する側(著作権者側)もされる側(視聴者側)も注意が必要となる。無闇やたらに「技術的保護手段の回避の項目」を持ち出すと大変なことに(ry
(DVDビデオの「CSS(Content Scramble System)」は「コピーガード」ではなく「アクセスコントロール」に該当するなど。このため所管する法律が変わってくる。)
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