外患誘致罪とは、
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。
概要
外国政府と連絡を取り合って、その国の武力行使を発生させたり、外国の軍事組織に入って日本に侵攻した場合、またはその予備・陰謀があった時に適用される。
しかし、非常に強権的な規定であるので、公判維持がほぼ不可能であることから、戦前戦後通してこの罪で訴追された者は一人としていない。
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読み:ガイカンユウチザイ
初版作成日: 10/08/06 22:48 ◆ 最終更新日: 11/09/17 02:21
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