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単語記事: 契約

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注意 この記事は、正確性を保するものではありません。
現実の法問題については専門に相談してください。

契約とは、二人以上の当事者の相対する意思表示が合致して成立する法行為である。

概要

契約はある者が別の者に対してこういう契約をしたいという意思表示をして、それに対して相手方がその契約を受けるという意思表示をすることによって成立する。前者を申込みといい、後者を承諾という。契約は申込みと承諾が一致することにより成立するものである。

意思表示とは法的な効果を発生させたいということを外部に示すことである。たとえば売買契約の買い手の場合、買おうと思うことが意思、買いたいと言うことが表示であり、この両方が合わさって意思表示なる。この意思表示にしたがって実際に法的な効果が発生する場合、それを行為という。契約は代表的な法行為の一つである。契約が成立すると原則として契約内容に従って当事者間に権利義務関係が発生する。

申込みも承諾も口頭でもよく、契約書のない契約も有効である契約書は契約の成立と内容の拠にすぎない。ただし、保契約のように契約書等を成立要件としている契約も存在する。

近代私法の基本原則の一つに契約自由の原則がある。これは、契約はお互いが望んで行うものであるから、契約を締結するかどうか、相手方は誰か、内容や方式はどのようなものであるかは全て自由であり国家の干渉を受けるべきではないというものである。契約自由の原則の背景には、個人が等であれば自由競争が社会を有益にするという思想があるとされている。しかし、現代社会においては大企業と一消費者のように持っている情報や立場の面で等とは言えない場合も多いため、様々な法契約自由の原則を制限していることも多い。

契約に関する基本的な事項は民法で規定されている。契約の類によっては消費者契約法や特定商取引に関する法など特別の法で規定されているものもある。そのような契約についてはまず、特別な法の規定を適用し、その法に規定がない場合は、民法の規定で判断することとなる。重要事項の説明やクーリングオフなどは特別な法で定まっているものであり、全ての契約に適用できるわけではない。

民法の主な規定

無効と取消

契約について説明する前に無効と取消の違いについて説明しておく。無効とは最初から効がないことであり、取消とは効が発生しているものについて意思表示により効が生じなかったことにすることである。取消には取消権を持つ者が意思表示をすることによって初めて起こるものであるのに対し、無効は誰かが意思表示をしなくても当然に効を発生しないものである。

たとえば、後で説明するように詐欺にあって契約をした場合は契約の取消が可である。しかし、詐欺の被者が詐欺事実を知った上で契約が有利であるという理由から取消を行わないこともできる。そして、契約を認める追認により不完全な法行為を有効に確定させることができる。しかし、これが取消ではなく無効であったとしたら、仮に当事者が契約内容に満足していたとしても契約の追認により有効にすることは出来ない。

一般的に、取消は取消権を持つ者を保護する的で規定されていることが多く、無効は法の理念を守るために規定されていることが多いとされている。

法律行為と意思表示

契約は法行為の一つであるから、民法における法行為に関する規定については原則として契約についても適用される。

たとえば、法令の秩序に関する規定(強行規定)に反する法行為は無効である。また、法令には違反していなくても序良俗に反するものも無効である。ただし、どの規定が強行規定であるかは必ずしも明文化されておらず、序良俗に反するものとはどんなものであるかについても議論がある。

他にも意思のない者が行った法行為は無効であるとされている。意思とは自分がした法行為によりどんな権利義務関係が発生するか理解するのことである。しかし、意思があるかどうかは立が難しいため、民法では制限行為者という制度をもうけて取引をするが欠けている者を保護している。単独で有効な法行為をなしうるを行為といい、この行為が制限される者が制限行為者である。制限行為者には次の4種類がある。

未成年者
原則として20歳に達していない者のこと。未成年者が結婚した場合には民法上は成年とみなされる。未成年者の法行為には原則として親などの法定代理人の同意が必要であり、これに反する法行為は取消可である。
成年被後見人
上の障により事理を弁識するを欠く常況にある者として庭裁判所が請に基づき後見開始の審判をした者のこと。日用品の購入などを除いて成年被後見人の法行為は原則として取消可である。
被保佐人
上の障により事理を弁識するが著しく不十分である者として庭裁判所が請に基づき保佐開始の審判をした者のこと。一定の法行為を被保佐人が行う場合には保佐人の同意が必要であり、同意がない場合には取消可である。
被補助人
上の障により事理を弁識するが不十分である者として庭裁判所が請に基づき補助開始の審判をした者のこと。庭裁判所が定した一定の法行為を被補助人が行う場合には補助人の同意が必要であり、同意がない場合には取消可である。

また、契約は当事者の意思表示によって成立するものであるから、民法における意思表示に関する規定も契約を考える上で重要である。契約当事者が自由な意思決定をし、その意思に従った表示がされていれば何も問題ないが、実際にはそのような場合に限られない。意思決定と外部に示した表示が異なる場合を「意思の欠(けんけつ)」といい、そもそも意思決定自体が自由になされなかった場合を「瑕疵(かし)ある意思表示」という。

意思の欠には次の3種類がある。

心裡留保(しんりりゅうほ)
表意者が意ではないことを知ってした意思表示のこと。たとえば、契約をする気がないのに契約をすると言うことなどである。意思表示としては不完全であるが、その意思表示を信頼した相手方を保護するため、原則として有効である。しかし、相手方が表意者の意を知り、又は知ることができたときは保護の必要性はないため無効となる。
虚偽表示
相手方と通じてした虚偽の意思表示のこと。たとえば、契約の相手方とグルになって契約仮装することなどである。原則として無効である。
錯誤
意思と表示が一致していないことを認識しないでした意思表示のことである。錯誤による意思表示は無効とされている。ここで問題になるのは民法でいう錯誤とは表示錯誤だけをさすのか、動機錯誤も含まれるかということである。表示錯誤とは文字通り表示に誤りがある場合であり、例としては契約書の書き間違いなどがある。動機錯誤とは意思表示をする動機に誤りがある場合であり、例としては、を建てるために土地を買ったが、その土地には法が建てられなかった場合などがある。動機錯誤の取り扱いについては争いがあるが、判例では動機自体が表示されている場合には動機錯誤も無効となるとしている。

瑕疵ある意思表示には次の2種類がある。

強迫による意思表示
相手方などに脅されてした意思表示のこと。取消可である。
詐欺による意思表示
相手方などに騙されてした意思表示のこと。原則として取消可であるが、第三者による詐欺の場合など例外もある。

契約の類型

民法では代表的な13種類の契約を定めている。これを典契約という。具体的には贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期、和解である。これらはあくまで例示にすぎず、この13種類以外の契約も有効である。これを非典契約という。また、典契約についても雇用契約が労働法で制限されているように、民法以外の法に規定があるものも多い。

契約当事者が互いに経済的対価を支払う契約を有償契約といい、有償契約以外の契約を無償契約という。また、契約当事者が互いに対価的な権利義務関係を有する契約を双務契約といい、双務契約以外の契約を片務契約という。双務契約であれば有償契約であるが、逆は成り立たない。たとえば利息をつけてお金を貸す契約(利息付銭消費貸借契約)では、貸は貸すお金を、借は利息を支払うため有償契約になるが、契約の成立にはお金を貸すという行為が必要であり、契約が成立した時点で貸に義務は存在しないから片務契約になる。なお、このように物の引渡しなどの行為が必要な契約を要物(ようぶつ)契約といい、当事者の合意のみで成立する契約を諾成(だくせい)契約という

消費者契約法の主な規定

消費者と事業者との間の情報や交渉の格差を考慮し、消費者と事業者の間の契約に一定の制限を設けることにより消費者の利益を守る的で成立したのが消費者契約法である。これまでも銀行法や保険業法など特定の契約について消費者保護をした法はあったが、消費者契約法は対となる契約が広く消費者と事業者の間の契約ならばほぼ全て対になる。

消費者契約法では不適切な勧誘で誤認・困惑した契約の取消消費者に一方的に不当・不利益な条項の無効について定めている。不適切な勧誘には次の5つがある。

不実告知
重要事項について事実と異なることを告げること。なお、重要事項とは物品、権利、役務その他の当該消費者契約的となるものの質、用途その他の内容、対価その他の取引条件のことをいう。
断定的判断
消費者契約的となるものに関し不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
不利益事実の不告知
重要事項について消費者の利益になることだけを言い、消費者の不利益になることを言わないこと。
不退去
消費者が事業者に住居や事務所から退去してほしいと言っても退去しないこと。
監禁
消費者が事業者の勧誘する場所から退去したいと言っても退去させないこと。

なお、不適切な勧誘の場合の取消は誤認に気づくか困惑した時から6ヶ以内で、かつ契約から5年以内でなければならない。また、不適切な勧誘があったとしても、誤認・困惑しなかった場合は対外である。不当・不利益な条項には次の4つがある。

事業者の損賠償責任の免除・制限
事業者の債務不履行により消費者に生じた損を賠償する責任の全部を免除する条項など。
不当に高額な解約料
同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき均的な損の額をえるものに限る。
不当に高額な損遅延
具体的には年14.6%以上をえるもの。
消費者の利益を一方的する条項
一般的な規定であり、実際の判断は法機関が行う。

これらの条項は無効であるため、当事者が取消を行う必要はなく期間の制限もない。

特定商取引に関する法律の主な規定

訪問販売など特にトラブルが多い取引を特定商取引として規定し一定の制限を加えたのが特定商取引に関する法である。特定商取引法又は特商法と略されることが多い。特定商取引には次の5つがある。

訪問販売
自宅へ訪問して販売する場合のほか、キャッチセールスなども含む。
通信販売
雑誌やインターネット等で広告し、郵便等により申込みを受ける取引。インターネットオークションも対
電話勧誘販売
電話で勧誘し、電話や郵便等で申込みを受ける取引。
連鎖販売取引
他の人を勧誘すると利益を得られるとして勧誘し、商品の販売や役務の提供をする取引。いわゆるマルチ商法。
特定継続的役務提供
一般的に長期間で高額になるような取引のことをいい、エステサロン教室パソコン教室、学習塾、教師結婚相談所の6つがある
業務提供誘引販売取引
仕事を与えるとして勧誘し、仕事に必要であるとして物を売りつけたりすること。いわゆる内職商法など。

特定商取引を行う事業者には特定商取引の種類に応じて、事業者や勧誘的の明示義務、不当な勧誘の禁止、誇大広告の禁止や広告への重要事項の記載義務、消費者への書面交付義務などの規制がある。また、いわゆるクーリングオフ規定がある。これは、申込み又は契約後に契約書面等を受け取ってから一定期間であれば、消費者は無条件に契約を取消しできでるというものである。一定期間とは訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供は8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間である。なお、通信販売にはクーリングオフはない。

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関連項目

携帯版URL:
http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E5%A5%91%E7%B4%84
ページ番号: 4574111 リビジョン番号: 1217003
読み:ケイヤク
初版作成日: 11/02/25 00:25 ◆ 最終更新日: 11/07/03 02:56
編集内容についての説明/コメント: 助言ありがとうございます。契約と関連性~特撮を修正しました。
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契約について語るスレ

25ななしのよっしん :2011/08/10(水) 23:19:40 ID: o2YHcR3ehs
答えろ! 契約か、死か!
26ななしのよっしん :2011/08/10(水) 23:28:02 ID: DuQRVGO8CL
メフィスト・フェレス

そういや、マーベルでスパイダーマン契約したけど、どうなったのやら・・・
27ななしのよっしん :2011/08/31(水) 22:55:47 ID: A8gA2ZliqE
( 。◕´‿‿◕`。) 契約どや?
28ななしのよっしん :2011/09/01(木) 21:00:06 ID: DJT2daRpsB
>>27
ぜひjubeat契約を・・・・
29ななしのよっしん :2011/09/22(木) 22:06:19 ID: OF9Uh4r3IQ
QBに飛ばされたw
30ななしのよっしん :2011/10/16(日) 11:31:46 ID: lsirDbY69r
( ´・ω-)▄︻┻┳═一======>
31ななしのよっしん :2011/10/26(水) 23:58:20 ID: MesTCKm5WQ
ぼくらの 
契約を結んでしまえば、ごく一部の例外を除いて100%死ぬ
しかも契約不履行で全人類死亡確定
勝ってもその数だけ世界地球を滅ぼすことになると

QBべてどっちがましか…… 個人で背負わない分まだ楽か?
32ななしのよっしん :2011/12/02(金) 04:29:59 ID: 00AfcZxtt4
ジ・アース契約者に一切のメリットが無いからねえ(私的に活用したのも一人いたが)
誰も契約しなかったら世界が滅びる訳だから、「滅びない可能性の発生」がメリットとも言えるけど

魔法少女契約は、死んででも成し遂げたい事柄がある者にとっては十分なメリットがある
契約しなかったら死んでたマミさんとか、某人魚姫とか
33ななしのよっしん :2011/12/27(火) 14:28:13 ID: XDF/jpKpgp
アニメ特撮の項まで読み飛ばしてしまったみたいなのために、
契約するときは契約文をよく読もうね!」的なことをQBの口調で上から目線で書いてくれ下さい

ココに投下してくれたらが編集するよ!
34ななしのよっしん :2012/01/03(火) 21:24:26 ID: qbFBnVlJAw
「やれやれ、招かれざる長文ってわけかい?
君たちにとって、重要なはずの情報を知らせてあげたんだけどね。
契約書に書かれた内容を読み飛ばして契約を結ぶ。
それは即ち、契約の中身を相手に丸投げしたことを意味する。当然だよね?」

こんな感じか?
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