概要
主にポケモン対戦動画にて見られ、「厨」の示す通り、好意的に見られることはあまりない。
ポケモンが通常有り得ないボールから出てくる、覚えるはずのない技・遺伝技の組み合わせを覚えている、全ての個体値が最大、手に入れた場所が有り得ないなどでチート行為ではないかとの判断がつく。
ただし個体値については乱数調整という物があるため、安易に改造呼ばわりしてはならない。今の時代乱数産6Vとか珍しくないし
以上のようなことを行った動画をアップロードする者がこのニコニコ動画にもおり、その動画は度々改造への非難が集まって荒れることになるが、動画アップロード者はチートと疑われる行為については黙秘や開き直っていることが多い。
なお色違いのポケモンはポケトレで粘ることができるので、一概に改造とは断定できないことに注意してほしい。(ただし伝説ポケモンの色違いはより疑われることが多い。)
色違いについても乱数調整でどうにでもなるため、やはり安易に改造断定してはならない。
ただし現時点では正規の方法で色違いを入手できないポケモンも存在する(セレビィ、ジラーチ、マナフィなど)ため、それらの色違いはまず間違いなく改造産である。
なおゲームの改造全般について、他のゲームではその是非が問われることはポケモン対戦ほど多くはない。
それは見知らぬ対戦相手との公平な勝負を邪魔し、相手を不快にさせる可能性があるからである。
考察(?)
改造・データの改竄・解析などは個人の自由であり、ニコ動でのヤンデレブラックシリーズ他に代表されるように
改造もまたゲームの楽しみ方の一つである。
しかし、ポケモンに限って言えば「公平な条件で相手と勝敗を競う(対戦)」「唯一性の高いデータのやりとり(交換)」「目に見えにくいデータの送受信(レコードなど)」が最大の売り・楽しさであるため
改造行為で発生しうるバグなどを、そうと知らない人に与える行為は決して許されない。
説明書・公式サイトなどにも、データの改竄は自己責任においてするもの・他人との通信を控えたほうがいい・公式イベントなどにも支障をきたす恐れがある、と記載されている。
なお、改造など不正なデータでオンラインに接続するのは違法行為である。
これは
- 著作権法第20条:著作者人格権(同一性保持権)侵害 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 刑法第234条:威力業務妨害罪 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 刑法第234条の2:電子計算機損壊等業務妨害罪 5年以下の懲役又は100万以下の罰金
に抵触するので気をつけてくださいチーターさん達。
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http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E6%94%B9%E9%80%A0%E5%8E%A8


ページ番号: 222411
リビジョン番号: 1535877
読み:カイゾウチュウ
初版作成日: 08/06/09 21:32 ◆ 最終更新日: 12/05/22 18:12
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