日本国憲法は、大日本帝国が第二次世界大戦敗戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の被占領下にあった第90帝国議会で可決され、1946年(昭和21年)11月3日に公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
なお、1890年(明治23年)11月29日から日本国憲法施行前までは、大日本帝国憲法が日本の憲法であった。それ以前に憲法は存在しなかった。
余談ではあるが、1992年2月、東京理科大学の奥乃博教授(現京都大学教授)が日本で初めてHTMLを記述したときに用いられた。そのページがこちら
概要
日本国における全ての法の頂点、基本に当たる法律で、これを元にあらゆる法律、条例が作られることが原則とされる。
日本国憲法そのものは、国家の概要、国民に与えられる権利の定義がメインとなっていて、国家が国民に対して権力をみだりに使えないように制限をかけることが大原則となっている。
一方で国民が秩序を乱す行為に制限をかける法としては刑法が基本となり、国民同士での関係、行為を定義する法として民法が基本となる。いずれも憲法を基本に定義されている。
憲法の成立
日本国憲法成立の法理
概要で述べられている通り、日本国憲法がGHQの占領下において成立したこと、、、と言うよりは(もちろんこれもあるが)改正前と改正後の憲法に根本的違いがあることから、その大日本帝国憲法との連続性などの観点から日本国憲法成立の法理として議論されている。いわゆる無効力論もこれに該当する。
この点に付き、これが無効であるかそうでないかは最早問題ではないと言うのが学問上の通説である。戦後60年を超えて今なお改正されることなく日本の法体系の頂点に君臨し、持続的に実効的に妥当している以上、憲法の正当性はもはや否定されるべくもない、ということである。実際、この点をいかに構成するにしても、直接それ自体が憲法解釈の内容を確定するものではない。
日本国憲法の基本原理
日本国憲法3原理
ここでいう「基本原理」とは、日本国憲法が掲げる自身の根本原則のことである。この原則を変えることは基本的に許されないものとされる。日本国憲法は、その原理として「国民主権」「永久平和主義」「基本的人権の尊重」(前文)を掲げる。これらを総じて「民主主義」とすることもできるとされる。
しかし、論者によって日本国憲法はなにを基本原理としているかについては多少のずれがある。たとえば、
日本国憲法7原則
とされることもある。しかし、7.の原則的分け方に関しては、日本国憲法の「根本」原理、すなわち改正不能の条項であるかどうかという観点からみた場合、非常に疑わしい。また、原則とそこから導かれる要請との区別が出来ていないという指摘もできる。現状、無用に原則を増やす必要はないだろう。したがって、3原則を基本として各々の条文で個別具体的に判断することが望ましいと言えよう。
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全文は下記関連項目参照。
- 十二条
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[1]
- 十三条
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 十九条
- 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 二十条
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 二十一条
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- 二十九条
- 財産権は、これを侵してはならない。
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関連項目
脚注
http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95


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読み:ニホンコクケンポウ
初版作成日: 08/07/21 14:12 ◆ 最終更新日: 12/05/08 01:22
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