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単語記事: 日本国憲法無効論

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日本国憲法無効論とは、日本国憲法(昭和21年11月3日布、昭和22年5月3日施行)について法として無効である、というである。

概要

日本国憲法無効論は、日本国憲法法として無効であり、講和条約として有効である、というスタンスである。

簡潔に言えば、「占された時に制定された日本国憲法法じゃなくて講和条約である。だから、講和条約である日本国憲法を破棄して、大日本帝国憲法を改正するのが筋じゃないのか」というである。

例えるなら、のび太ジャイアンが喧してジャイアン一方的に勝った。しばらくジャイアンのび太にあれこれ図出来るが、のび太としてはそれを飲まなければボコボコにされてしまう。しかしやがて仲直りした後、のび太ジャイアンや周りの人間に「あの時受けた図は仕方なく受けるしかなかったが、自分にとっては全く本意ではなかった」と言えるはずである、ということである。

憲法として無効だと言う根拠

大日本帝国憲法第75条「法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間ヲ変更スルコトヲ得ス」による

これは「摂政を置いている間は国家の変局時であるから、そのような事態では法も皇室典範も変更してはいけない」ということをしている(法義解:伊藤博文著 より)

では、「摂政が置かれるどころか、GHQによって軍事され、天皇陛下ご自身の自由意志があるかもわからない状態」は当然「国家の変局時」である

これは、当時摂政を置けば良かったのかという議論ではなく、法を制定した時に想定した国家の変局時を大幅にえている(元々法には、書かなくて良いことは書かない)

よって、この大日本帝国憲法第75条違反により、日本国憲法法として無効であることは言えるのである

講和条約としての日本国憲法

講和条約とは、戦争を終結するために講和をする時に結ばれる条約である。

たとえそれが「法に抵触していたとしても、国家の存亡のためには飲まなければならないもの」であり、そうしなければ講和出来ずに占され続けるか、侵略されるかの二択を迫られることになる

そして、法として無効である日本国憲法は、これにより立法行為、行政行為、法裁判を行ってきた事実を覆すことが出来ない以上、法以外の何らかの法規範として評価するべきである

だとするならば、日本国憲法を講和条約だと評価すれば「大日本帝国憲法に反するけれども、日本国憲法は講和条約として戦後使われ続けてきた」と解釈出来る

無効をどのように確認するのか?また確認するとどうなるのか?

国会にて、国会決議において衆参で過半数で「日本国憲法の無効確認決議」をするだけでいい

これは政治的表明であり法的拘束はないが、法的に既に法として無効なので、法的に確認するまでも無い

ただし、同時に「法としては無効であるが、講和条約として有効である」ことを確認しなければ、今までの法的定性を著しく侵してしまう

そしてこの時点において、日本国憲法自体が消滅するわけでも、またその効が消滅するわけでもなく(破棄するわけでも、失効するわけでもないから)、更に大日本帝国憲法が復元するわけでもない(未だに講和条約である日本国憲法が存在し、その効を失っていないから)

更に講和条約として認められた際、日本国憲法の制定の後にサンフランシスコ講和条約が結ばれているので、「後に出来た法の方が、前に出来た法よりも優先される」ため、「サンフランシスコ講和条約に則って個別的自衛権及び集団的自衛権を行使出来る」

結局憲法をどうすればいいのか?

無効確認決議をした後、日本国憲法を破棄するまでに時間を掛けて、案を熟考していくべきである

そして、日本国憲法を破棄すると同時に大日本帝国憲法が復元されるため、破棄と同時に大日本帝国憲法の改正をすればよい

そうすれば間的に大日本帝国憲法が復元されるが、大日本帝国憲法のまま今の民の生活が変わることは無い

(日本国憲法の)憲法改正とはどう違うのか?

日本国憲法を改正してしまうと、日本国憲法法として有効になり

日本国として「他から暴によって押し付けられた法を認めてしまう」ことになり、後世に渡って、他から(特に中国)、又は、暴革命クーデターによって法を強要された場合、それを全て受け入れざるを得なくなってしまう

さらには日本国憲法の正当性を担保するために、成立過程においてをつかなければいかなくなる(特に最近の民の教科書では、GHQの単すら出てこないのに、何故か日本人だけで日本国憲法を制定した、と書いてあるものがある)

そうした歴史の偽造は大日本帝国憲法にも及び、とにかく「大日本帝国憲法は自由が無い、悪いものだ」というイメージを刷り込まざるを得なくなり、日本国憲法法として有効にすれば歴史偽造に正当性を持たせ、歴史偽造がエスカレートする可能性がある

そして体(柄を言葉)について、日本体を大きく逸脱して制定された日本国憲法を有効にしてしまうと今まで日本の少なくとも1500年(2671年)以上続いてきた歴史、伝統を否定することになり、取り返しのつかないことになることを無効論の立場は非常に危惧している

 

憲法有効派の主張に対する反論・指摘

八月革命説「昭和20年8月15日に法的革命が起こり、天皇から民へ権が委譲されたという説」について

そもそもサンフランシスコ講和条約によって、昭和27年4月28日に完全な権が回復したのに、権の発動たる法が制定されるはずが無い。更にはそもそも「法的革命」が曖昧すぎる。

・「別に戦後65年使ってきたんだから別にいいじゃん」というについて

逆に言えば、別に戦後65年使ってきたのは「法として」ではなくていいのではないか。日本国憲法法として有効とする以上、この戦後体制を保守していくだけにしかならず、「今更言うなよ」というこそがまさに「自虐史観」であり、「戦後体制保守」に他ならない。

この主張のデメリット

この一のデメリットは「全く理解されないこと」

戦後教育の賜物かもしれないが、このが「トンデモ論だ」と言われて一蹴されるのが常である

右翼的だ」「復古義的だ」と言われて見向きをされない

しかしこのは決して復古義ではなく、「物事には理があって、その理に従って一度原点に戻ってから考えよう」という現状復帰義なのである

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初版作成日: 11/01/03 07:28 ◆ 最終更新日: 11/08/07 21:23
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日本国憲法無効論について語るスレ

146 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:15:22 ID: d1CPQ/wlgE
理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反

我が及び連合が締結してゐた「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(1907年ヘ-グ条約)の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」第43条(占地の法の尊重)によれば、「ノ権事実上占者ノ手ニ移リタル上ハ、占者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占地ノ現行法ヲ尊重シテ、成ルヘク共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」と規定されてゐた。

そして、ポツダム宣言は、「民義的傾向の復活強化に対する一切の障を除去すべし」(第10項)との表現をもつて、改すべきは法自体ではなく、その運用面における支障の除去にあつたことを強く摘してゐたものであり、「絶対的ノ支障」などは全くなかつたのであるから、占下の改は際法に違反する。

ましてや、正統典範に至つては、そもそも何ら「支障」と考へられる点すらなかつたのである。
147 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:17:26 ID: d1CPQ/wlgE
理由3 軍事下における法と正統典範の改正の無効性

ポツダム宣言では、「全日本国軍隊の無条件降伏」(第13項)を要し、その的のために「聯合定すべき日本国域内の諸地点は、吾等の茲に示する基本的的の達成を確保する為占せらるべし」(第7項)としてゐた。

これは、我が軍の武装解除などの的のために、我がの一部の地域を占し、その地域内における統治権を制限することを限度とする「一部軍事」の趣旨であり、土全部を占し、統治権自体の全部の制限、即ち、「完全軍事」を意味するものではなかつた。

ところが、降伏文書によれば、「天皇日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合最高令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とされ、ポツダム宣言第7項に違反して「完全軍事」を行つたのである。

ポツダム宣言受諾後に武装解除が進み、一切の抵抗ができなかつた状況で、「日本軍の無条件降伏」から「日本国の無条件降伏」への大胆なすり替へである。

このやうに、我がは、その全土が連合軍事下に置かれ、統治権を全面的に制限することを受してポツダム宣言を受諾したのではないので、その後の完全軍事際法上も違法である。

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148 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:20:19 ID: d1CPQ/wlgE
理由4 法第75条違反

この普遍の法理は、法にも規定がなされてゐた。
法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間ヲ変更スルコトヲ得ス」(法第75条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」と認識してゐることにある。

従つて、「通常の変局時」である摂政設置時ですら法改正及び典範改正をなしえないのであるから、法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」であり、マッカーサーといふ「摂政」を遙かにえた権限を有する者によつて、天皇大権が停止、止、剥奪されてゐた連合軍占統治時代に法改正と典範改正ができないし、また、それを断行したとしても絶対無効であることは、同条の類推解釈からして当然である。

この事由こそが占法と占典範とが法的に無効であることの根幹的な理由である。つまり、法と正統典範に違反した法の改正と正統典範の改正はいづれも無効であるといふ単純な理由なのである。
149 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:21:48 ID: d1CPQ/wlgE
理由5 法・典範の改正義務の不存在

ポツダム宣言には、法と正統典範の改正を義務づける条項が全く存在しなかつたのである。

また、ポツダム宣言は、日本軍の無条件降伏・武装解除と民義的傾向の復活強化等を促進させることを要てゐたのであり、降伏文書をも含めて総合的に判断しても、決して法改正、典範改正までを要てゐなかつたのである。

理由6 法的連続性の保障声明違反

内容的に較すると、占法と占典範は、前述のとおり法と正統典範の改正の限界えた改正であつて、全く法的連続性がなく絶対的に無効であることは前に述べたとほりである。

昭和21年6月23日の「法との完全な法的連続性を保障すること」とするマッカーサー声明と較しても、「完全な法的連続性」を保障した結果にはなつてをらず、改正の限界を保障した同声明の趣旨に自ら違反してゐる。ましてや、法と同格の正統典範を止し、占典範を法として制定したことは、法形式においても正統典範と法的連続性がないこ
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150 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:23:39 ID: d1CPQ/wlgE
理由7 根本規範堅持の宣明

ポツダム宣言受諾日の昭和20年8月14日の詔書によれば、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せんがためにポツダム宣言を「受諾」したものであり、敗戦後も「ヲ護持」すること、即ち、正統法と正統典範の上位に存在する根本規範であるを堅持することを宣明してゐた。


理由8 法改正発議権の侵

法の起が連合軍によつてなされたことは、法第73条で定める法改正発議権を侵するもので無効である。

法発布勅及び法第73条第1項により、法改正の発議権は天皇に専属し、議会及び内閣などの機関、ましてや、外の介在や関与を許容するものではないからである。これは法第73条の解釈の定説である。

また、正統典範第62条には、「将来ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキノ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテヲ勅定スヘシ」とあるので、この勅定についても外の介在や関与を許容するものではないから、正統法の止は
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151 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:26:33 ID: d1CPQ/wlgE
理由9 「法発布勅」違反

法は法であるからその告文と勅法典と同様に法規範を構成することになる。

そして、その勅には「不磨ノ大典」とあり、さらに
「将来若法ノル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リヲ議会ニ付シ議会ハ法ニ定メタル要件ニ依リヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テカ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」とあることから、これは、法改正に関する形式的要件である第73条とは別個に、改正のための実質的要件を定めたものと解釈しうる。

即ち、その実質的要件は「紛更ヲ試ミルコト」を禁止したことであるから、占法の制定による改正は「紛更」そのものに該当するので無効である。

また、正統典範には、「宜ク遺訓ヲ明徴ニシ皇ノ成典ヲ制立シ以テ基ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ」とあるので、これに明らかに反した占典範は、そもそも典範の名に値しないものであつて無効であることは明らかである。


152 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:32:20 ID: d1CPQ/wlgE
理由10 政治的意志形成の瑕疵

その改正過程において、日本レスコード令による完全な言論統制検閲がなされてゐたことは厳然たる歴史事実である。これは、臣民政治的意志形成に瑕疵があり、表現の自由等を保障した法第29条等に違反する。

表現の自由(知る権利)は、民社会を維持し育成する上で極めて重要な機を有し、実質的には政治参加の機を持つてゐる。いはば、参政権行使の前提となる権利であつて、この行使が妨げられることは実質的に参政権の行使が妨げられたと同視されるから、言論統制下での改正行為自体が違無効なのである。

我が政府が連合側へポツダム宣言受諾に関する照会をしたことに対し、昭和20年8月12日の連合側(バーンズ米国務長官)の回答によれば、我がの最終的政治形態は「日本国民の自由意志」に委ねるとしてゐたのであつた。

このことは、法改正を義務づけず、連合の占統治下においても「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」を遵守し、内手続においても法改正発議権を侵せずに、かつ、我が臣民の自由
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153 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:36:34 ID: d1CPQ/wlgE
また、正統典範第62条には、「将来ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキノ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテヲ勅定スヘシ」とあつて、これも正統典範の各条項の改正するといふ手続をとらず、占典範により実質的には差換へ的な全面改正を行つたのであるから、前記同様の理由で無効である。
154 : cosmos-9 :2012/05/18(金) 12:39:35 ID: d1CPQ/wlgE
理由12 議会審議手続の重大な瑕疵

最後に、法改正案の議会における審議は、極めて不十分であって、審議不十分の重大な瑕疵があるため、その議決手続は違法であり、かつ、GHQが、法第40条で保障する両議院の建議権(一種の政調権)の行使を実質的に妨げ、かつ、その不行使を強要した事情が存在するので、手続自体が違無効である。このことは、正統典範の止と占典範の制定についても同様である。


この詳しい理由は、体護持塾のホームページをご覧ください。
155 : ななしのよっしん :2012/05/20(日) 18:35:32 ID: p3rhWwgV3R
>>145-154
理由とサイトリンクだけ貼ればよかったのではないでしょうか。
抜粋にしても長すぎる気がしますし。
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