日本国憲法第19条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
概要
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
自然権のうち、精神的自由権に関する総則規定と見做されているのが第19条である。
思想・良心の自由が保護されることは、表現の自由を確実にし、民主主義・民主制が有効に作用する最低限の条件であると考えられており、また内心の自由であって他の人権との衝突が少ないと見做されることから、政策的な制約は極めて限定されたものとしなければならないと解釈されている。
思想・良心の自由は大日本帝国憲法には規定されておらず、ポツダム宣言第10条の
民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除されるべきこと。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。
という方針に基づいて、日本国憲法に取り入れられたものである。
関連項目
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