日本国憲法第29条単語

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日本国憲法第29条とは、日本国憲法第3章(民の権利・義務)に存在する条文である。

概要

日本国憲法第29条は、民の「財産権」を以下の通り保障し、規定している。[1]

  1. 財産権は、これを侵してはならない。
  2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
  3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

財産権は、18世紀末近代社会において、フランス人権宣言第17条「所有権は一つの不可侵の権利である」[2]との規定からい知れるように、不可侵の人権と考えられていた。同時に、基本的には奪われないものとして保障されている。これは日本においても同様であり、大日本帝国憲法第27条には「日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ」[3]とある。

しかし、資本主義経済が発達、社会国家思想が進展すると、財産権は社会的な拘束を負うものと考えられるようになった。たとえばワイマール憲法153条第3項の「所有権は義務を伴う。その行使は同時に公共の福祉に役立つべきである」[4]という規定が、その典である。第二次世界大戦後の憲法はそのほとんどがこの思想に基づいている。

そして、現行憲法である日本国憲法では、広く「財産権」一般を保障している。財産権は、日本国憲法第22条職業選択の自由、居住移転の自由と併せて経済自由と称される。

解釈

財産権の保障

第29条第1項は、財産権は侵してはならないと規定している。その意味は以下の2つ。

  1. 個人が現に有している財産上の権利の保障。
  2. 私有財産(個人が財産権を享有しうる法制度)の保障。

つまり、この項では「財産権」と「財産権の制度」の2つを保障している、と考えられる。なお、財産権には、物権以外にも、債権知的財産権などが含まれる。

財産権の制限

第29条第2項は、財産権は公共の福祉に適合するように法律で定めると規定している。

これは第1項で保障された財産権が、法律によって制約されうることを明らかにしたもの。公共の福祉とは、第12条第13条第22条にも用いられる用で、その意味についてはしばしば争われるが、概ね民全体の利益と解釈される人権の制約原理である。

奈良県ため池条例事件[5] - 1963年
1954年に制定された、奈良県の条例に関わる事件。
ため池の多い奈良県において、ため池の決壊などによる災害を未然に防ぐためにため池塘(土手)での農耕行為を禁じたが、これに違反し耕作を続けた被告は罰刑を科された。
条例によって財産権を制限されることを不とした被告に対し、最高裁公共の福祉のためにこれを受するべきであるとした。

財産権の制限と補償

第29条第3項は、正当な補償のもと、私有財産公共のために用いることができると規定している。つまり、強制的に財産を制限ないし収用することができる。

「正当な補償」については以下のような考え方が併存している。

  1. 補償の要否(補償が必要かどうか)について
    1. 2項・3項分離説公共の福祉による一般的制限であれば補償は不要だが、用収用の場合は必要。
    2. 特別犠牲説(従来の通説):公共の福祉による制限であっても、特定の個人ないし団体に、強制的な制限・収用によって財産権を著しく侵している場合は適宜考慮し判断する。
    3. 実質的要件説(近年の有力説):権利者に受するべき理由がなく、受限度をえた侵はもちろん、そうでなくとも特定益を的として関係に偶然に課せられる規制である場合は補償を要する。
  2. 補償の程度(どの程度補償すれば正当な補償といえるのか)について
    1. 全補償説:当該財産客観的な市場価格を全額補償すべきである。
    2. 相当補償説:合理的に算出された相当の額であれば市場価格を下回っても正当な補償であるといえる。

土地収用法において、たとえば道路拡幅のため店舗の移転を余儀なくされた場合、財産市場価格に加えて移転料や営業上の損失などの付随する損失も補償される。[6]

関連項目

日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
第6章 76 77 78 79 80 81 82
第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91
第8章 地方自治 92 93 94 95
第9章 96
第10章 最高法規 97 98 99
第11章 補則 100 101 102 103

脚注

  1. *日本国憲法exit
  2. *claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 邦訳から抜
  3. *大日本帝国憲法第二章
  4. *Weimarer Verfassung 邦訳から抜
  5. *ため池の保全に関する条例違反 最高裁判例exit
  6. *土地収用法exit第77条および第88条
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日本国憲法第29条

1 ななしのよっしん
2014/04/27(日) 08:36:17 ID: V1VkXzGF6i
この条文、空港新幹線高速道路建設など公共工事が遅々として戦前ほど進まない悪弊があるとして改憲すべきという論理もあるんだよな……

でも「正当な補償」という規定がないと、国家民の預や土地を強制的に収しても文句は言えないことになる。

戦後直後、インフレ抑制と戦債処理のため預封鎖が行われた上に財産税が課せられて、日本の富裕層のみならず中間層も打撃を受けたことを忘れてはいけないと思う。
特に日本国家財政が健全とは言い難い今日では。
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2 ななしのよっしん
2014/04/28(月) 22:20:11 ID: Iy4pcUTBFW
財産権が侵されるようになると現在社会根本である資本主義まで揺らぐことになるんだよな…まぁの強い富裕層が抵抗するから較的起こりにくい事態ではあるだろうが
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3 ななしのよっしん
2014/04/29(火) 00:28:58 ID: MdW2rQQ+y/
軍がポピュリズムにのっかって富裕層の財産狩りに走る可性もあるし、
支配層による一般民衆の財産一方的剥奪を許す可性もある

というか戦前のほうがインフラ整備なんて圧倒的に進んでなかったんですよ。
インフラ整備なんてのは結局「そのインフラを使って大けできる算段がある」がたくさんいれば進むんです。政府暴力的にも使わないを作ろうったってなかなか進むもんじゃない。
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4 ななしのよっしん
2014/08/20(水) 07:42:09 ID: Vq1g+Z8ke1
日本法律は土地に関する財産権がかなりあやふやでデタラメ
土地で人を守るのでなく、人を土地に縛り付ける形になっている
つまり、土地所有に関する法律の方が憲法違反
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5 ななしのよっしん
2017/05/14(日) 13:37:47 ID: +ySzxbdH1B
>>1-2
そんなヌルいことを言ってるから中国に負ける
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6 ななしのよっしん
2017/08/17(木) 18:02:56 ID: wTcwiQBiin
三項はどうにかすべきだわ。
私有財産は保有者がする正当な補償の元としないとさ。
ついでに、双方の合意がければ先に進めないようにね。

だいたい、そんなに作りたいなら大深度地下にでも作っとけと。
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7 ななしのよっしん
2017/08/17(木) 18:19:56 ID: HO6a6kGBJy
そもそも「公共」という概念は当事者を除く他のものたちの権利に関わるものだからその理屈は通らない
保障と補償は大前提だが、その上でより多数の権利を守るべく執行されるべきことはある
権利と義務はすべての民、そして民との契約者である国家に等しく存在するからこそ公共は優先されるんだよ

あと市場価格や付加価値を無視した言い値で買えというのは商取引上の問題が新たに発生する
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8 和田茂
2022/05/23(月) 21:07:13 ID: nscVMV1Hyr
憲法9条を侵する判断を差最高裁判所が行いました。
詳細は以下のアドレスを参照して下さい。
iken2.com
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9 ななしのよっしん
2023/07/07(金) 22:27:53 ID: Lw+jrggJRq
そう考えると中国の土地有制も一つの正解ってわけか
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10 ななしのよっしん
2023/11/26(日) 11:30:08 ID: nFOfFivD1r
カルト教徒とホスト狂いから失われつつある人権
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