その動画、本当に著作権切れてますか?
概要
著作権法では、著作権の保護期間を定めている。それを過ぎた物は著作権による保護が行われなくなり、誰もが自由に扱うことが出来る状態にある。パブリックドメインの一種。
ただし、著作者が誰であるかにより保護期間が異なり、また法律の改正による保護期間の延長や戦時加算(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律)といった例外もあるため、終了時期を算出する際は注意が必要である。著作者と、著作物を(無料ないし自由に)利用したい他者との間で、この時期をめぐり裁判が行われることもある。
例えば、1919年公開の映画『サニーサイド』は映画の著作物として扱った場合は公表後50年が保護期間だが、判決ではチャップリン個人の著作物として認定されたため死後38年の2015年までが保護期間と認定された。
著作権切れについては、「著作権」の「著作権侵害にならない場合」に簡単にまとめてあるので興味があったら見てね。
ニコニコ動画の状況
ニコニコ動画は二次創作の場として、著作権者のお目こぼしを頂いてる状態なので、上記のようなことなど気にしてない人がほとんどだろう。
だが、あからさまに「著作権切れ」と書いてアニメ本編を丸ごとうpしてしまうと、著作権者がマジになって、大人の世界に引きずり出されてしまうことになりかねない。著作権も頭の隅にちょっと置いておいたほうがいいと思うよ。
なお、YouTubeはテクノロジーと大人の事情でなんとかしているようなので、吹けば飛ぶようなドワンゴと同じだと考えない方が良いだろう。ニコ動はあくまでニコ動で、著作権の問題を解決していかなくてはならないのではないかな?
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読み:チョサクケンギレ
初版作成日: 08/10/04 20:08 ◆ 最終更新日: 12/03/09 01:40
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