親日罪とは、2005年に盧武鉉政権下の韓国で定められた「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の日本での俗称。反日法とも。
誤解されがちだが「親日家を弾圧しても無罪とする」ような法律ではないし、そのような法律は韓国には存在しない。
概要
日本統治時代に親日反民族行為をした者の財産が、その行為によって得た利益を国家の所有とする法であり、日本人と交流したり親日を公言しただけではこの対象になりません。
要は「日帝と一緒になって韓国から土地を取り上げた」ことを罪とするものです。
法律
適用例
2007年2月15日に「合計270万坪の土地」を対日協力による不法利得であるとして、それらを相続した計41名から没収する手続きを開始すると発表した。
同年5月2日には、韓国併合のための条約である韓国併合ニ関スル条約を締結した李完用の子孫である9名から、「154筆(約25万4906平方メートルで、36億ウォン相当、日本円で約4億8000万円)の土地」を没収する旨の決定を下している。
李完用は朝鮮の国王をロシア公館に亡命させる露館播遷を成功させたり、日本に朝鮮王室の人員を取り込ませたりしたという、時代背景的には有能な人物であったが、この件により親日派扱いされてしまった。
問題点
問題点は二つ程存在しており、一つは『罪刑不遡及主義』という近代法の原則に違反している事後法あるいは遡及法ではないかと言われている点、もう一つは『連座制禁止』条項や「私有財産保護」の原則を無視して親族にまで責任が遡及している点である。
そもそもこのような「現在の政府と敵対した組織に協力した人員の処罰」は、戦争後等にはよく行われている行為であった。 大韓民国の場合でも、独立直後の李承晩(大韓民国の初代大統領、反日反共として知られる)政権において1948年に反民族行為処罰法という同様の法律を施行している。
ところが、これは対象を強く取りすぎたために警察組織の反対にあってうやむやにされてしまった。これは当時の大韓民国の警察は、朝鮮総督府を通して連合国より引き継いだものであり、実施すると警察の上層部さえも多数逮捕されて制度自体が崩壊する恐れがあり、さらに彼らは大統領の支持者でもあったため、自らの基盤をも危うくする行為であったために保留とされた。
そして独立後に半世紀以上経って、軍事政権時代から民主政権時代へとようやく移り変わった今更になってなぜか再浮上し、成立に至る。しかし古びた法をそのままに実行したためか、韓国の憲法の条文『遡及立法禁止の原則』および『一事不再理』や『連座制禁止』など、様々な現行法に抵触する可能性があるのではと韓国でも騒がれた。
念のために言っておくが、他の先進国でこのような原則の破られ方をされた事はなく、韓国も『民主主義』の先進国とされており、断じて旧支配体制の独裁国家ではない。なのになぜこんな法律がまかり通ってしまったのか…。
親日人名辞典編纂委員会
韓国の民間団体『統一時代民族文化財団』傘下の委員会組織である『親日人名辞典編纂委員会(イルパじんめいじてんへんさんいいんかい)』は、「日本統治時代に親日活動を行なった人物」たちを『親日派リスト』としてリストアップし、名簿を『親日人名辞典』という書籍として編纂・発表している。全3巻セット。
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関連項目
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