解散権とは、内閣に存在するとされる下院議会(衆議院)を解散させる権利。任期満了前に議員は資格を失う。日本では、内閣の「伝家の宝刀」とされる。
日本国憲法の規定
日本国憲法において、衆議院が解散することについて定めている条文は、日本国憲法第7条3号と日本国憲法第69条である。うち69条には、衆議院が、内閣不信任決議案可決か、信任決議案を否決するときに、内閣は衆議院を解散できると定めている。これは内閣の存立基盤を衆議院の信任に置く制度的要請(議院内閣制)から、各々の意思が衝突した場合の解決策としてあらためて国民の信を問い、国権の最高機関としての国会の構成に主権者の意思を反映させようとするものである。
解散権は存在するか
日本国憲法には、内閣の解散権を明示した規定はない。69条も、内閣に権利があるというよりは、議会が内閣に不信任決議を出したことへの対抗的なものである。
日本では、7条3号をめぐって争いがある。7条3号は、天皇の国事行為の1つとして、衆議院の解散を挙げているが、天皇が実質的に決定するわけではなく、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、責任を負うとしている。
天皇の国事行為は、それ自体儀礼的・形式的なものもあるが、政治的行為である衆議院の解散は実質的決定を内閣が行うことで、儀礼的・形式的な行為となっていると解されるが、争いがある。
- 「助言と承認」は実質的決定を含まない
- 内閣の「助言と承認」は、実質的決定権を含む場合もある。この場合、内閣が、「助言と承認」を行う前提として国事行為の実質的決定を行なっても、結果として天皇の国事行為が儀礼的・形式的なものになるならば、憲法の精神に反しないとされる。よって、7条3号の「助言と承認」を根拠として、内閣の自由な解散権を認める。
解散権の議論
1940年代後半から、1950年代にかけて、いわゆる解散権論争が行われた。現在では、7条によって内閣に実質的解散権があるという慣行が成立している。
もっとも、7条により内閣に自由な解散権が認められるとしても。解散は国民の信を問う制度であるから、ふさわしい理由が必要となる。
ただし、近年は、同じく議院内閣制を採るイギリスが、2011年9月に固定任期議会法を成立させ、下院の2/3以上による解散動議によらなければ、解散出来なくするなど、内閣の解散権を制限するようになってきている。
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