解雇かいこ)とは、使用者が、雇用契約を解約することである。使用者側の都合により、一方的に雇用関係を解消することを指し、労働者の合意は必要としない。
解雇が大規模に行われる様子を、「リストラ」と言われている(厳密には誤った言葉の使い方である。「リストラ」の本来の意味は「再構築」である。)
ニコニコ動画では本来の意味、またはそこから転じて、下記の例も含めて様々な形の単語でタグに使用されている。
芸能人などに対する「解雇」の概念と誤用
その契約形態や、言葉の意味から、主に使用者と会社員・公務員などのサラリーマン(給与所得者)やパートタイマーとの間柄で労働契約が一方的に解消が使用される際に使用される言葉である。
しかしマスコミ報道などでは、芸能プロダクションに専属する芸能人などに対して、不祥事などで事務所とのマネジメント契約を解除するに至った際に、マスコミを含めて「解雇」という言葉が誤って使用されるケースがまかり通っている現状にある。
芸能人に支払われる報酬は、駆け出しの頃などを除けば通常完全歩合給(フルコミッション)を基本としている。また仕事をする時間も一定ではない。このような環境で、芸能プロダクションが所属芸能人を雇用する形態を取ると、労働基準法をはじめ様々な法律に抵触する恐れが極めて高くなってしまう。
仮にタレントを雇用した場合、全く仕事が無いタレントに対しても最低賃金または基本給の6割以上の固定給を支払うなどの制約が生じるため、売れっ子タレントの報酬に回せる報酬がその分少なくなってしまったり、休暇や労働時間の管理なども必要となってくる。芸能人の立場から見ても、給料制だといくら売れても手元に入るギャラが頭打ちになってしまうというデメリットが生ずる。
このため、芸能プロダクションに所属する芸能人を一種の自営業者(自由業者)とみなし、「専属マネジメント契約」という一種の委任契約を結ぶケースが大半となっている(ただし一部のプロダクションにおいては例外が存在する)。
しかしながら、芸能プロダクションは所属芸能人に対して強い拘束性や排他性を有する契約内容となっており、所属タレントは事務所が用意してきた仕事を遂行する義務を負わされているなど、ある面においては「労働契約」としての側面も有する契約内容であることは確かである。
このような関係から、芸能人とプロダクションの間に労使関係が存在すると誤認している者が多いことも、不祥事などが原因で芸能事務所との契約を解消された際に「解雇」という言葉がまかり通る理由の一つになっていると言えよう(双方で締結されている契約の内容に則って言うならば、「契約解除」と言うのが正しい)。
なおプロスポーツ選手も同様、事業性の有無(選手ひとりひとりが個人事業主と扱われること)、所属する団体に対する従属性の二重構造(プロ野球の場合、球団と日本野球機構それぞれに対して従属性があり、なおかつ選手自身にも個人事業主としての側面がある)があることなどから、チームが所属選手を解雇するといった表現も厳密には誤りであると言える(選手なら「退団」、監督・コーチなら「解任」といった言葉の方が適当と言える)。
http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E8%A7%A3%E9%9B%87


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読み:カイコ
初版作成日: 12/02/02 01:27 ◆ 最終更新日: 12/02/03 19:42
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