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単語記事: ISD条項

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ISD条項とは、「投資国家間の紛争解決条項」(Investor State Dispute Settlement)の略語であり、に自由貿易協定(FTA)を結んだ同士において、多間における企業と政府との賠償をめる紛争の方法を定めた条項である。

概要

簡単に定義するなら、「あるの政府が外企業、外資本に対してのみ不当な差別を行った場合、当該企業がその差別によって受けた損について相手政府に対し賠償をめる際の手続き方法について定めた条約」ということである。

もっと簡単に訳すなら、「自由貿易協定を結んだから、あたしたち外企業だけいじめないでね!いじめたら賠償請しちゃうから!!」ということである。 (だいたいあってる

TPPではISD条項が入ることが確実である。

これはアメリカカナダメキシコによる北自由貿易協定(NAFTA:ナフタ)で導入された。
当然、韓FTAにも導入されている。

反論:ISD条項は古くから導入されている条項である。まるでNAFTAで初めて導入されたかのような記述は間違っている。

ISD条項とは「投資の紛争解決手続のための条項」であり、以下のような手続きが行われる。

反論:ISD条項は双方向に対して適応される条項であり、別にアメリカの投資だけが使える条項ではない。例えばアメリカ日本自動車だけを排斥するような制度が作られたら(こういう「日本の企業だけ」を狙い撃ちにした規制は過去に存在する。「スーパー301条」で検索して見よう)、トヨタホンダはその事についてアメリカ政府を訴えることが出来る。そもそもISD条項の対になるのは非関税障(外企業を不当に差別するような制度や法)に対してであり、「ただアメリカの企業が損をした」だけでは訴えても損賠償は認められない

  • 際投資紛争解決センターは、投資の被がどれだけだったかの観点のみで審議する。

反論:投資の被だけでなく、問題になっている制度が当該外企業だけを差別しているのかどうか(非関税障であるかどうか)についても審議を行う。非関税障と認められなければどんなに当該企業が被を受けていたとしても、損賠償は認められない。

反論:原則は非開だが、当事者双方が合意すれば審議内容を開することも可である

  • 判例(過去の裁判判決の前例)に拘束されない

反論:判例そのものに拘束されないが、実際のところ過去の判例を参考にして判例を出していることが多い(そっちの方が文句を言われにくいから)。そもそも、過去の判例に拘束されないという点は日本の裁判だって一緒である。(日本の裁判の判例は以降の判決に対し、一定の拘束を持ってはいるが、「絶対に従わなければならない」ということではない)

  • 裁判結果に不があっても上訴できない(一審のみ)

反論:上訴は出来ないが、結果に不があれば審議結果の取消を請したり、再審を請したりすることはできる。

  • 明らかな法解釈の間違えがあっても、当事の法機関は正すことができない。

反論:そもそもISD条項による賠償責任は「当事の政府が外企業だけを差別することに対しに外企業を保護するため」に存在するので、その審議の内容に当事の法が適応されないのは「当たり前」である。もし当事の法が適応されるのなら、それは「仲裁を受ける一方だけの言い分を聞く」ということであり、これは審議そのものの性を欠く行為である。

この条項は治外法権的というそしりを受けている。

反論:ISD条項政府の不当な差別から自企業を守るために締結されるものである。確かに、こうした条約は内法より優先されるが、そもそもに対して批准した条約の遵守をめることを治外法権とは言わない。それにISD条項で行えるのはあくまでも「損賠償請」であり、その審議の結果に当事の法や制度を変える効はない。

実例1
当時カナダ内法では使用禁止されていなかった有物質MMT含有の石油の輸入を輸入禁止した。しかし、有性が立されていなかったので、これは輸入規制だということになり、カナダに輸出したアメリカの石油会社Ethylが損を被ったとしてアメリカの石油会社がカナダ政府を訴えた。
「投資を損させた」と判断されたため、カナダ政府が有罪となり、上告がないため
・有物質を規制する法の撤
カナダ政府がアメリカに石油会社に推定1000万ドルの賠償の支払い
 が行われた

反論:そもそもこの規制は、MMTという物質が輸入産問わず一般的な石油に広く含まれている物質であったのに、輸入石油に対してのみMMT含有規制を行い、産石油に関しては規制を行わないという、的な非関税障と言える規制だった。そのため同じカナダアルバータ州政府から「不当な差別法である」という提訴が行われており、カナダの最高裁にて「MMT性が低く、有物質として規制することはできない」という判断が行われ、判決が出ていた。最高裁にて規制の違性が認められた以上、この規制はな規制であると同時に外企業だけを不当に差別する非関税障であり、ISD条項の対として損賠償が認められるのは当然のことである。

実例2

政府の許可を取った上で、メキシコ廃棄物会社から廃棄物処理の権利を買い取った。
その後、メキシコが地下汚染を防ぐため、アメリカ廃棄物会社Metalcladの設置の許可を取り消した
埋め立て許可の取り消しにより、投資が損をしたと判断されたため
メキシコ政府が、アメリカの埋め立て業者に1670万ドルの支払い

反論:当該会社はメキシコの法制度に基づき、正当な手続を経た上廃棄物処理事業の許可を一旦得ていた。にもかかわらず、メキシコ政府は「地下汚染の危険があり、地域住民の賛成が得られていない」という理由で一方的許可を取り消した。しかしこの「地下汚染」自体科学的根拠の無い評に近いものであり、そもそも住民の賛成が必要なら許可を与える前に予め告げておくべきことである。それを怠り、一旦出した許可一方的に取り消すのはメキシコ政府側の行政上の過失であると言わざるを得ない。要するに、メキシコ政府側に明らかに過失があったのだから、その損に対する賠償請が認められても、「アメリカ側が一方的に有利な判決」とは言えないのである。

このような紛争件数が200件をえている

反論:紛争件数が200件をえていても、その全てがアメリカ有利の判決を受けたのではない(戦績はほぼ五分五分である)。もし紛争を減らしたいのなら、簡単に企業側が濫用できないような条項を加えれば無用な提訴を減らすことができる(審議にて損賠償が認められなかった場合、企業側が裁判費用をすべて負担する等)

反論記述の際の参考にしたHP

http://taste.sakura.ne.jp/static/farm/society/tpp_isd.html

http://kongoshinryo.jpn.org/static/tpp_isd.html

http://blog.guts-kaneko.com/2011/11/post_582.php

 

関連項目

携帯版URL:
http://dic.nicomoba.jp/k/a/isd%E6%9D%A1%E9%A0%85
ページ番号: 4756719 リビジョン番号: 1440312
読み:アイエスディージョウコウ
初版作成日: 11/11/03 20:01 ◆ 最終更新日: 12/02/14 18:12
編集内容についての説明/コメント: 修正。「節操のないサイト」管理人様に感謝します。転載に近い形になったことを事後ですがお詫びし、お目こぼしして頂きたく存じます
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ISD条項について語るスレ

103 : ななしのよっしん :2012/04/28(土) 13:56:03 ID: duBT9eyUSq
>>102
それは品による差が大きいので一概には言えない。

ただ、輸出量が増えることで、大農家が有利になり、兼業農家は減るだろう。
その結果、農家あたりの農地面積が増え、効率化が進むと予想される。
となると、農産物価格は低下するが、農家の所得は増加する。

兼業の農家は、農業に従事する必要性が薄い(生活費は他で得ている)のだが、
もしそれを維持しようと政府や農協が改にブレーキをかければ、メリットは減る。
104 : ななしのよっしん :2012/04/28(土) 17:18:37 ID: HVHCqlE6dD
>>103
兼業農家から農業なくして他の職一本でやるわけか
wikiで調べたら兼業農家って
全収入の50%以上or以下で第一種兼業と第二種兼業で
分類されるみたいで例えば収入の90%以上が会社勤めの人第二種兼業農家ならいけるかもしれんけど
第二種兼業でも50%農業で50%が会社
もしくは農業が40%会社60%
となればこの50%とか40%をどこかで補充しないといけなくなるけど
それはどう考えたらいい?
105 : ななしのよっしん :2012/04/28(土) 18:32:00 ID: xm3FAEWkl+
農業の形態もいろいろ変わるんかもしれんな(´・ω・`)
106 : ななしのよっしん :2012/05/01(火) 04:34:02 ID: ZhfTBH+dOd
>>az4198633592

>>sm17516464

http://twitter.com/t_ishin/status/196789908608790528
> 橋下徹 @t_ishin
> 中野剛志共著「売国奴に告ぐ」を読んだ。TPP交渉参加に賛成だ。
> この議論をもって日本んだ構造を少しでも正すきっかけにできれば良い。
> 日本に不利なことは蹴れば良い。ISD条項などそのまま飲むわけにもいかない。
> 同一ルールにするというなら日本の良いルールは通すように踏んれ。

駄目だこいつ・・・早くなんとかしないと・・・AA
107 : ななしのよっしん :2012/05/06(日) 00:35:02 ID: duBT9eyUSq
>>104
逆にそれくらいの規模で農業できてるなら、周辺の農家の農地を利用して、
農業収入を増やせるだろ。
日本は農地法の規制があって、農地は農業従事者以外には基本売れないから、
休耕地にを出すようなことをやめればく貸すなり売るなりで利用を考えるよ。
108 : ななしのよっしん :2012/05/14(月) 13:04:44 ID: d/5fxSQlu9
そもそも記事でも出している通り、ISD条項は自由貿易協定の付随条項としてはメジャーなものなんだけどな。
それを中野とかいうやつが勝手に問題にして騒いでいるだけ。おまけにちょっと調べれば分かるレベル事実誤認しているし。いや事実ねつ造か?
まともな知識を持っている人から見れば「何たわごと言っているの?」って感じだよ。
109 : ななしのよっしん :2012/05/27(日) 23:38:00 ID: HVHCqlE6dD
>>107
じゃあ農家がある程度規模のある農家に農地を買ってもらったりするなら、その農家業するすることになるんじゃないの?く農地を賃貸したり売却するとしてもその対価つまり銭で元農家は生活できる?
く貸すなり売却するなら生活費相当の銭を手にするのは難しくない?
110 : ななしのよっしん :2012/05/27(日) 23:47:31 ID: HVHCqlE6dD
また買い手の農家にしても買う以上規模を広げることになるよね。
農業収入って農産物の価格は変動するから赤字もある。
手広く農業をしたがる農家はいる?広げる以上人を雇用したりしなければいけないでしょ?
そういう農家っている?
111 : ななしのよっしん :2012/05/27(日) 23:55:34 ID: HVHCqlE6dD
>>107
あとhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1147285321
農家の方が答えているように農地を簡単には手放さないんじゃないかな?
112 : ななしのよっしん :2012/05/27(日) 23:58:04 ID: HVHCqlE6dD
>>107
あと返事遅くなって申し訳ない
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