名誉毀損罪単語

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メイヨキソンザイ
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名誉毀損罪とは、刑法230条に規定されている犯罪である。

第二三十条 然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰に処する。
 死者の名誉を毀損した者は、虚偽事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

-刑法exitより引用-

名誉毀損は民法上の不法行為にもあたるが、民事での扱いについては記事の最後で触れる。

概要

本罪は然と事実を摘示して人の名誉を毀損することによって成立する。

つまり、人の社会的評価を低下させるような具体的事実不特定多数の人々が認識できるような状態にすると本罪にあたるわけである。
摘示の手段は問われないので、それが新聞記事であろうとによる演説だろうとインターネットでの書き込みであろうともアウトになる。
人の「社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を摘示する」内容の記事をネット上の掲示板転載する行為も名誉毀損にあたるとする判決[1]があるので、記事のコピペも慎んだほうが難。

然」とは、不特定又は多数が、問題となる摘示を見たり聞いたりする「ことができる」状態のことで、実際に見たり聞いたりしたかどうかは関係ない。また、よしんば相手方が特定・少数人であっても、それを聞いた相手方によってそれが不特定・多数に拡散されていく可性があれば然性を認めるという立場(伝播性の理論)を判例[2]や多数説はとっている。

似たような犯罪侮辱罪がある(231条[3])。名誉毀損罪との区別は、事実の摘示があるか否かでなされる。例えば「あいつは変態!」なら侮辱罪、「あいつは○○下着を盗んだ!」なら名誉毀損罪の話になる。

保護法益

本罪で保護される「名誉」とは、判例[4]・通説によると「人に対する社会的評価(外部的名誉)」のことである。

経済的信用に対する評価に関しては信用毀損罪(233条[5]前段)によって保護されているので本罪にはあたらない。

客体

客体は「人の名誉」である。ここでいう「人」とは、自然人(=個人)のほかに法人などの団体もす。

その他

抽象的危険犯

本罪は的危険犯であるところ、然と被害者社会的評価を低下させるに足る事実を摘示するだけで既遂に達するので、現実被害者社会的評価がされたことを要しない。[6]
つまり条文には「名誉を毀損した」とあるが、現実社会的評価が低下したか否かは関係ないのである。これは実際に社会的評価が低下したかを立するのは非常に困難であるためだ。

免責

ここまで読まれた方は「おいおい、悪党の悪事を暴いたら、たとえ事実でもそいつのメーヨを傷つけたってことになって、屋に入れられたり罰取られるのかよ。報道自由とか正義とかはどうなるんだよ!」と思われるかもしれない。

大丈夫民の知る権利メディア報道自由とのバランスをとるために、かなりしっかりとした免責条項刑法には用意されている。

第二三十条の二 前条第一項の行為が公共の利に関する事実に係り、かつ、その的が専ら益を図ることにあったと認める場合には、事実否を判断し、真実であることの明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利に関する事実とみなす。
 前条第一項の行為が公務員又は選による公務員補者に関する事実に係る場合には、事実否を判断し、真実であることの明があったときは、これを罰しない。

-刑法exitより引用-

問題となる事実社会的な関心事で(公共)、に(自分のためでなく)社会のみんなのためにその事実にした(益性)場合に、その事実が本当にあったことを被告人の側が明できたなら[7]真実)処罰されない。[8]
生活や身体的・精障害などのプライバシーに属する事実の場合に公共性の有が問題となる。例えば某大規模宗教団体会長女性関係に関する事実公共性が肯定された。詳しい経緯などは判例[9]を参照されたし。

本条文には「真実であることの明があったとき」とある。では行為者が、その時は真実だと確信していたが、結局のところ真実ではなかったという場合にはどうなるだろうか。判例[10]「確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損の罪は成立しない」としている。(真実相当性

民法上の名誉毀損

名誉毀損は民法上の不法行為(民法709条)にあたり、民事上の損賠償請の対になる。このほか、名誉棄損の不法行為に限り特別な救済措置があり、裁判所によって「名誉を回復するのに適当な処分」が命じられうる。謝罪広告がこれにあたる。

第七十三 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請により、損賠償に代えて、又は損賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

-民法exitより引用-

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関連項目

脚注

  1. *東京高判25年9月6日 発信者情報開示控訴事件
  2. *代表例として最判昭和34年5月7日exit
  3. *なお、こちらの刑は拘留又は科料と非常に軽い。
  4. *代表例として大判大正15年7月5日 刑集5巻exit303。本件は侮辱罪適用の事件だが、名誉毀損罪にも言及しており、保護法益は共通だという。「(中略)名誉毀損罪は他人の社会的地位をするに足るべき具体的事実告知するに因りて成立するものとす」(現代仮名遣い常用漢字化)
  5. *偽計業務妨害罪と同じ条文内にある。
  6. *大判昭和13年2月28日 刑集17巻exit141
  7. *「疑わしきは被告人の利益に」の刑事訴訟の原則の下、ほぼ全ての事実関係の明が検察側にめられている中で、被告人の側に明をめている、数少ない例外である。
  8. *判例によりこの規定は民事の場合にも類推適用される。(最判昭和41年6月23日 署名狂やら殺人前科事件exit)
  9. *最判昭和56年4月16日 月刊ペン事件exit
  10. *最判昭和44年6月25日 夕刊和歌山時事事件exit

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名誉毀損罪

238 ななしのよっしん
2024/04/06(土) 20:29:55 ID: n62KhzfZQs
じゃあ名誉毀損で人様に迷惑はかけるくせして経済いようなプー太郎にどう対処せよと?
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239 ななしのよっしん
2024/04/06(土) 20:37:57 ID: 0+5BO/fNCL
被害者救済して当人は法律の範囲内で罰すれば良いんじゃないですかね
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240 ななしのよっしん
2024/04/08(月) 09:08:05 ID: n62KhzfZQs
んなことやってたらがかかりすぎる
やっぱ賠償払えない債務奴隷にすべきだろ
ならルール自体を変えちまえばいいし
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241 ななしのよっしん
2024/04/13(土) 06:43:05 ID: tBg269A7mB
改憲の発議に必要な三分の二の国会議員の賛成と、投票の過半数をとれる自信があるならやればいいんじゃないですかね
債務奴隷なんて古代ギリシャの時点でやめようという話が出ている制度を復活させようなんてイカれた意見に賛同する人はまずいないと思うが
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242 ななしのよっしん
2024/04/14(日) 13:01:28 ID: n62KhzfZQs
じゃあ仕方ない。
名誉毀損で賠償も払えないようなゴミクズ破産させて人生終わらせるに限るか。
もしくはヤクザ半グレでも借りてタコ部屋に送り込むとかかな。
たとえ赤字になったとて、報復はきちんとやらないと示しがつかないもんな。
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243 ななしのよっしん
2024/04/17(水) 23:49:37 ID: tBg269A7mB
そういうことがお望みなら日本じゃなくてメキシコとかインドあたりのでやってください
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244 ななしのよっしん
2024/04/18(木) 07:16:29 ID: swBHD9vyuZ
何気に本格的ですね。

北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者220万円の高額賠償判決を命じました
http://www.mklo.org/archives/1952exit

>イギリス文学者で武蔵大学教授であり、フェミニズム批評で有名な、北村紗衣教授に対する悪質な誹謗中傷について、本日、東京地裁は、加害者220万円の高額賠償を命じる判決を下しました。

>この事案では、加害者側がカンパを募ったことが賠償額の増額事由として考慮されています。被害者ではなく加害者カンパを募る「誹謗中傷ビジネス」に対して、裁判所止めをかけた重要な重な判決だと評価してよいと思います。
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245 ななしのよっしん
2024/04/18(木) 07:38:23 ID: tfy5oxcyXm
ヘイトカンパでマネタイズできるなら反社半グレの格好の餌場になるしな、残当
普通誹謗中傷も反則位課してもいいと思うが、誹謗中傷に浸るような負け組には1万でも十分な圧だろう
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246 ななしのよっしん
2024/04/18(木) 08:51:44 ID: tBg269A7mB
親告罪の建前は崩すべきではないと思うから反則という形で行政体になって動けるようにあるのは反対
刑事告訴ないし民事の訴訟提起するかどうかを誹謗中傷された人に委ねることは行き過ぎて言論統制にならないようにするための大きなブレーキだと思うので
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247 ななしのよっしん
2024/04/22(月) 22:17:11 ID: Zm+dtCNcdI
何をどう見ても北村さん側が正しいしカンパの件も含めて妥当な判決だと思うんだが、北村さん側に付いてるTwitterの人達がだいぶなぁ…雁さんが提示してるストーリーに一定の説得をもたせるような振る舞いをしてしまっている
さん側に付いてる人は言うまでもないけども
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