死んだら死刑とは、中世ヨーロッパによくあった法律で、死刑になる重罪を犯した場合には死んでいても死刑になる。
概要
中世ヨーロッパでは死んだ者が人間世界とは別の天国とか地獄で生き続けていると考えられており、法制・法慣習に取り入れられていた。
このため中世ヨーロッパの法理では死者にも一定の法的責任能力と権利があるとされ、死者に刑事罰が科される事もあった。実際に墓から掘り返して死体に首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑が執行された事例がある。
ちなみに、死んだ人が死刑になった場合にはもとの墓に戻ることは許されず、教会の墓籍簿などからも抹消され杭を打たれて十字路の真ん中などに埋めなおされ、天国に行く権利も剥奪されることになる。
イギリスには二回死刑になった人も居たりして、わざわざ、十字路の真ん中から掘り返してきてもう一回絞首刑にしたそうである。
また、自殺を大罪としていたカトリック教会の教会法には自殺したら死刑という法律もあった。ちなみに、自殺に成功しても失敗しても死刑なので、自殺未遂でも死刑になった。
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