テロ等準備罪
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ななしのよっしん
2017/05/28(日) 10:54:06 ID: UoDJ0K6Wzp
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ななしのよっしん
2017/05/28(日) 11:04:27 ID: DxcvwUcn3O
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603
ななしのよっしん
2017/05/28(日) 11:52:41 ID: Vsl4LGe1kK
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ななしのよっしん
2017/05/28(日) 12:02:50 ID: ly8lxwp0S8
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ななしのよっしん
2017/05/28(日) 12:09:27 ID: strYEOgLUL
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ななしのよっしん
2017/05/28(日) 13:00:49 ID: sz+dUt97yy
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607
ななしのよっしん
2017/05/28(日) 13:05:19 ID: CNAAtOjuoR
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608
ななしのよっしん
2017/05/28(日) 14:06:51 ID: n4jvgDRs1L
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ななしのよっしん
2017/05/28(日) 15:23:10 ID: Vsl4LGe1kK
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610
ななしのよっしん
2017/05/28(日) 16:07:14 ID: GFuE39I5qW
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>>594
> 脱税犯・傷害罪・著作権侵害・強制わいせつ罪は4年以上だった
> そうなると個別の法律を改正する必要あんましないのでは
著作権侵害なら、ごく普通の人がやらかす程度のもの(ネットで違法なものをDLした等)は懲役2年。4年以上の罪となると、頒布する目的をもって他人の作品を盗用したとか、営利目的で著作権を侵害したとか、普通の人がうっかりやるようなものではなくなってくる。
批判派が想定しているであろう、後で対象を拡大して国民を片っ端から捕まえるみたいな事をやろうとするなら、やはり法改正は必要だろう。
あと集団痴漢も程度に寄っては取り締まれない。対象に含まれるのは、暴行・脅迫、もしくは心神喪失状態に追い込んで猥褻行為を働こうとした場合なので。
たまに大学のサークルがやらかしてるレベルまでいくとアウトかな。
なお当方専門家ではないので間違っていた場合はご指摘願いたい。 -
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611
ななしのよっしん
2017/05/28(日) 16:45:58 ID: XXxoOcUyKA
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別に勾留なら今でもやってるわけだから、余計に酷くなる蓋然性は高いよ。
>>608
議会の形を分からんのやね。
維新は与党の補完勢力、他の野党は対立軸、だから維新は与党側が受け入れやすい指摘しかしないし、その程度なら与党も応じる。
その上で、採用されたのも付帯決議でしか無く、条文自体の修正には成功していない。
野党の場合、より根本的な修正を求めるもの、例えば必要なものを一つずつ法案化する、
もしくはそもそも必要としないという主張であるため、そこで維新のような動きをするというのは与党に譲歩したということになる。
与党が譲歩する蓋然性は低いので、野党側も譲歩する必然性が無い。
さらに言えば、特に社民や共産で言えるが、右派に譲歩した左派は存在意義を失うため、やる意味がない。
民進も同様だろう、かつての社会党の二の舞いには誰もなりたくないし、有権者も自民の補完勢力に入れるくらいなら素直に自民に入れた方が合理的なわけだ。
民進は左派政党とは言い難いがね、せいぜい中道右派だわ、左派らしいところは特に無い。 -
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612
ななしのよっしん
2017/05/28(日) 19:09:47 ID: CmGO2TEiNR
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613
ななしのよっしん
2017/05/28(日) 20:38:26 ID: Vsl4LGe1kK
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ななしのよっしん
2017/05/28(日) 21:16:43 ID: 0R5N9dti9j
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615
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 00:30:39 ID: n4jvgDRs1L
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ななしのよっしん
2017/05/29(月) 03:32:38 ID: bWfX3IjsQU
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617
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 07:42:11 ID: cDU2WRjkGf
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618
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 07:44:01 ID: rk5KhUeTc+
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619
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 08:07:08 ID: cDU2WRjkGf
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620
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 08:54:50 ID: Vsl4LGe1kK
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621
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 09:50:25 ID: Vsl4LGe1kK
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622
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 10:15:43 ID: GFuE39I5qW
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>>619
ケナタッチは、他の国ではこんな微罪は共謀罪・参加罪の範囲外です、なんて言ってないんだよ。書簡を持ち出した方がちゃんと読めてないじゃねーか。
それでもいや言ってるんだと強弁するなら該当する箇所を貼れ。
全ての国の法律を精査して列挙しろなんて常識的に考えて不可能だから、主要国だけでもいい。最低限、法務省が例として挙げている米英独仏あたりの条文くらいは確認してんだよな?
自分が確認したことがあるかないかだけだ。こんなの直ぐ答えられるだろう。
過去に実際の条文を見たことがあればイエス。専門家が解説しているのを読んだ、でもイエスでいいよ。そうじゃないならノー。こんなの小学生でも答えられる質問だ。
つかもうだいたい分かった。今のアンタがやってるように、単純な質問に対して意味不明な事を言って答えないのは、自分にとって都合の悪い答えを返したくなくて誤魔化そうとしてる場合がほとんどだから。
自分では確認してないんだろ。素直にそう言えよ。面倒くさいな。 -
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623
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 10:36:01 ID: cDU2WRjkGf
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>>620
回答前の公開は、別にルール違反でもなんでもない。基本的に、公開するタイミングはレポート作成時、もしくはその前と、特別報告者に任されており、各国の裁量はない(項目37)。
http://www.ohchr .org/Doc uments/H RBodies/ SP/Manua l_Operat ions2008 .pdf
>>622
英米独仏の例でいいなら、総務省の話で終わってると思うんだが……(あなたもチェックしてるなら、なおさら)。
http://www.moj.g o.jp/con tent/000 003507.p df
たとえばドイツの例は、重罪以外は既存の刑法で規定される範囲で収まっており、新たな刑の期間は定義されてない。ほかもやる?
https://www.npa. go.jp/ha kusyo/h1 5/html/E 1302041. html -
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624
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 10:53:30 ID: Vsl4LGe1kK
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625
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 11:04:39 ID: Vsl4LGe1kK
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24. Because of the sensitivity of many of the issues that arise mandate-
holders should be guided in their information-gathering activities
by the principles of discretion, transparency, impartiality,
and even-handedness.
They should rely on objective and dependable facts based on
evidentiary standards that are appropriate
to the non-judicial character of the reports and conclusions they are called upon to draw up.
Appropriate opportunities should be provided for Government
representatives to comment on allegations made against them
and for those alleging violations to comment on Governmental responses thereto.
24.義務が生じている問題の多くは機密扱いであるため、裁量、透明性、公平性、偶然性の原則によって、
情報収集活動の指導を受けるべきである。
彼らは、報告書の非司法上の性格や結論に結論づけた結論に適した証拠の基準に基づいて、
客観的かつ信頼できる事実に頼るべきである。
政府代表者に対し、彼らに対してなされた主張や違反行為に対する
政府の対応について意見を述べるための適切な機会を提供すべきである。
ほうほう -
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626
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 11:30:02 ID: GFuE39I5qW
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原文読んでないのがばっちり分かる返答をありがとう。
まず、ドイツは共謀罪ではなく参加罪。ドイツ刑法第129条の名称が「Forming criminal organisations」となっていることから明らかなように、犯罪目的の組織を設立・参加・支援した段階で違法。
犯罪組織の定義についてはホワイトリスト方式で、この法律に抵触したらアウトという書き方ではなく、以下の基準に合致する団体は除外する、という記され方の模様。(第129条2項)
従って、そもそもが日本のように細かく「何々罪に抵触する場合」という書き方になっていない。
また>>623のソースで触れているのは加重処罰規定。
犯罪組織設立罪は基本的に6ヶ月~5年の懲役。けれども、重犯罪の場合は6ヶ月~10年の懲役と定められていて、そこに記されているのは重犯罪に当たるケース。何の証明にもなってない。
ドイツ刑法を軽く斜め読みした限り、日本よりもずっと厳しい法律だ。歴史的経緯を考えれば当然かもだが。
はい次。 -
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627
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 11:30:03 ID: Vsl4LGe1kK
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37. The text of all communications sent and responses received
thereon is confidential until such time as they are published
in relevant reports of mandate- holders or mandate-holders
determine that the specific circumstances require action to be taken
before that time.
Periodic reports issued by the Special Procedures should reflect
the communications sent by mandate-holders and annex
the governments‟ responses thereto.
They may also contain observations of the mandate-holders in relation to the outcome of the dialogue with the Government.
The names of alleged victims are normally reflected in the reports,
although exceptions may be made in relation to children and other
victims of violence in relation to whom publication of names would be problematic.
37.送付されたすべてのコミュニケーションの文章とその回答は、
関連する報告書に掲載されるまで機密である。
または、委任者は、特定の状況がその時点までに措置を講じる必要があると判断する。
特別手続により発行された定期報告書は、委任保有者から送られた連絡を反映し、
政府の応答を添付しなければならない。
また、政府との対話の結果に関連して、委任者の所見を含む場合もある。
被害者の名前は通常報告書に反映されていますが、
児童や暴力の被害者に関連して名前の発行が問題となることはありません。
……… -
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628
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 11:31:56 ID: GFuE39I5qW
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629
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 12:14:56 ID: cDU2WRjkGf
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>>626
あなたが何読んだか知らんけど、"Forming criminal organisations"はどう考えても原文じゃないだろうね。
指摘の通り、ドイツの刑罰は参加罪に該当し、共謀をターゲットとする日本の法律と範囲が異なる。が、ホワイトリストには「連邦裁判所が違憲としてない政治団体」「微罪」「84-87(デモや表現の自由に関わるもの)」は除かれてる。で、この決定権は警察ではなく、裁判所にある。つまり、日本のように別件逮捕、というのがそもそもできない。
https://www.gese tze-im-i nternet. de/stgb/
>>627
2文で誤訳してるのはわざとかなー
>. The text of all communications sent and responses received
thereon is confidential until such time as they are published
in relevant reports of mandate-holders 【or mandate-holders
determine that the specific circumstances require action to be taken before that time. 】
報告書を書くまで、あるいはその前でも、報告者が必要と判断した時点で、やりとりは公開される。それまでは機密だけどね。 -
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630
ななしのよっしん
2017/05/29(月) 12:23:37 ID: cDU2WRjkGf
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