南京事件
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2551
ななしのよっしん
2017/01/21(土) 22:14:43 ID: xh4Zh2C2TS
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2552
ななしのよっしん
2017/01/21(土) 22:16:25 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2545-2546
原は、軍事史研究家の視点から、日本軍は【予想もしない大量の捕虜や便衣兵に直面】したことを認定している。
『いわゆる「南京事件」の不法殺害』原剛著(※軍事史研究家)
他の戦場では、適当に抵抗して離脱・後退することを常とした中国軍が、南京では背水の陣で逃げられず、さらに南京の周囲は城壁に囲まれ、その城門は塞がれてしまい、城内の兵も住民も逃げ道がなくなり、烏合の衆となって日本軍に撃滅されたり、捕まったり、あるいは散り散りになって安全区に逃げ込んだ。
このため日本軍は、他の戦場では発生することもなかった【【【予想もしない大量の捕虜や便衣兵に直面】】】し、その処置に困惑し、止む無く殺害する部隊もあったのである。
この【予想もしなかった事態】に対しては、国際法学者竹本・佐藤は、軍事的必要が生じることを認めている。
『国際法辞典 国際法学会編』竹本正幸著(※国際法学者)
【【【予測されなかったような重大な必要】】】が生じ、戦争法規の尊守を不可能ならしめる場合もありうるのである。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
一般に国際武力衝突の場合に、【【【予想もされなかった重大な軍事的必要】】】が生起して交戦法規の遵守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。
以上がこっちの言い分。君は【捏造】が大好きみたいだが、君の妄想には興味ないので。 -
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2553
ななしのよっしん
2017/01/21(土) 22:19:52 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2548
人口論の基礎すら踏まえずにドヤ顔されてもねぇ・・・ 無知を曝してるだけだと思うけど。
下をよく読んでごらん。【安全区の人口】ではなく、【市の人口】と書いてるよ。↓
★南京市陥落時点での南京市人口 ・・・・20万から25万人(http://oira0001. sitemix. jp/frame 22.html)
『スマイス報告』
市の陥落当時(12月12~13日)、人口は20万から25万であった。
145D 南京アメリカ大使館通信 ---- エスピー報告
Ⅰ. 十二月十日後の主な報告
市の人口、およそ一〇〇万人のうち、現在二〇 - 二五万人が残留し、そのほとんどが貧民階級の人たちである。
で、南京事件が終わったとされる1938年2月初めの市の人口は25万だそうな。
★南京事件終了時点(1938年2月初め)の南京市人口 ・・・25万人(http://oira0001. sitemix. jp/frame 22.html)
109B 南京アメリカ大使館宛書簡 --- 二月十四日
この二五万人の人口を食べさせるためには、一日につき一六〇〇袋の米が必要である。
【南京市人口】は減ってないね。ということは、【南京市民への大虐殺はありえない】ということ。 -
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2554
ななしのよっしん
2017/01/21(土) 22:21:15 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2548
平然と嘘をつく肯定派の典型例。↓
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2498 : ななしのよっしん :2017/01/18(水) 22:36:43 ID: 93T4qNzpyN
まあ、どんなに頑張っても「東京裁判を受託している日本政府」が、南京事件を捏造だとは言うわけないんだけどね。そもそも日本政府が主導した調査でも「規模の大小は別として、大規模な不法殺害はあった」って認定しているし。
2295 : ななしのよっしん :2016/08/03(水) 21:06:31 ID: 93T4qNzpyN
【【【南京戦史】】】ですら第6師団による殺害は【【【「不法」だと述べている】】】んですよねえ…。
2238 : ななしのよっしん :2016/08/03(水) 19:11:04 ID: 93T4qNzpyN
「南京戦史」を読んでいれば、そこについてくる「謝罪」を読めば、
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「最低でも一万人以上の不法殺害はあった」というのが定説」←何これ?w また嘘をついたの?w -
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2555
ななしのよっしん
2017/01/21(土) 23:58:56 ID: xh4Zh2C2TS
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まあ、今回の俺の目的は、肯定派のお得意【珍論】をぶっ潰すことだったから、この目的が達成されたので満足だね。
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ハーグ陸戦法規に「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは違反」とした条文はありません。
「何の罪も犯してない捕虜」を裁判にかけることはできないのですから、「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは違反」とした支離滅裂な条文があるわけがありません。
つまり、裁判にかけることができない「何の罪も犯してない捕虜」に対して、【裁判にかけずに殺害したら国際法違反】と解釈するのは支離滅裂で滑稽なのです。↓
2489 : ななしのよっしん :2017/01/18(水) 04:17:50 ID: VR2b+8rJ9a
もちろん、捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは国際法違反です。
2508 : ななしのよっしん :2017/01/19(木) 00:30:57 ID: VRPFTuVQnE
反論がないということは、xh4Zh2C2TSさんは「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは国際法違反」ということは認めているということでいいですか?
そもそも、「何の罪も犯してない捕虜」を、どうやって裁判にかけるのでしょうか?罪状は【でっち上げる】のですか?↓
2492 : ななしのよっしん :2017/01/18(水) 17:33:39 ID: VR2b+8rJ9a
どうして、「戦時犯罪人」には裁判が必要なのに、「何の罪も犯してない捕虜」は無裁判で処刑していいと思えるのか、コレガワカラナイ。
まさに珍論ですね。(これが肯定派の理論レベルです。証拠として、今後も引用させていただきます。) -
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2556
ななしのよっしん
2017/01/22(日) 01:12:56 ID: VR2b+8rJ9a
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予測もしなかった重大な必要性に捕虜が多すぎたなんてのは入らないんだけどね。解放すればいいだけなんだから。
例えば、インパール作戦のように食料も持たずに攻め込んできた日本軍が次々と飢えで倒れていって、おまけに捕虜として扱うと自軍に伝染病を蔓延させかねないから生死を問わずガソリンかけて焼殺なんてのは予測もしなかった重大な事態に当たるかもしれんが。
>>2550
不法殺害の数は戦闘詳報や陣中日記など日本側の資料だけで最低でも1万人以上ってのは確実だよ。
っつーか、幕府山だけでかなりの人数を殺しているし。
死体の処理に関しても、川に流したっていう記録が日本側にも残ってるし、埋葬の記録もあるのでそっちから攻めるのも無理だよ。 -
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2557
ななしのよっしん
2017/01/22(日) 01:49:49 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2556
都合の悪いレスは全てスルーかい?w
俺様解釈で勝手に「捕虜が多すぎたなんてのは入らないんだけどね。解放すればいいだけ」と言われてもねぇ・・・
例えば、歴史学者北村は、こう言ってる。↓
『「南京事件」の探求』 北村稔著(※歴史学者)
中国軍捕虜と日本軍の置かれていた状況を冷静に考えてみたい。
まず第一に、食料を調達してきて二万人近い捕虜に食べさせるのは、捕虜を収容した日本軍の部隊ですら十分な食料を確保していなかった状況では不可能であった。
それでは、一部の日本軍部隊が行ったように、中国軍捕虜を釈放すべきであったのか。軍閥の兵士を寄せ集めた部隊であれば、兵士は故郷に帰り帰農したかもしれない。
しかし捕虜の中には中央軍の精鋭も含まれており、戦争が続いている状況下での捕虜の戦線復帰を促し、日本軍には自分の首を絞めるようなものである。要するに中国軍捕虜も日本軍も、期せずして絶体絶命の状況に置かれてしまったのである。
そして、国際法学者信夫は、こう言ってる。↓
『戦時国際法講義(二)』信夫淳平博士(※国際法学者)
即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容又は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。
事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。
学説の一つも引用せずに、俺様解釈だけでドヤ顔されても迷惑だね。 -
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2558
ななしのよっしん
2017/01/22(日) 01:51:32 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2556
だからw
東京裁判ですら支那兵捕虜処断を違法認定しなかったのに、君が勝手に不法殺害認定して、何になるのかとw
東京裁判で認定された犯罪的責任はこれだけ。↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
http://oira0001. sitemix. jp/
だから、日本政府見解でも、【非戦闘員(=軍隊に編入せられざる人民)の殺害】にしか言及していない。↓
外務省 歴史問題Q&A
[ http://www.mofa. go.jp/mo faj/area /taisen/ qa/ ]
問6.『南京大虐殺』に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。
支那兵捕虜処断は、いわゆる南京事件の範疇ではない。
何度も【勘違い】を指摘してるのに、まだ理解できない肯定派w -
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2559
ななしのよっしん
2017/01/22(日) 15:03:04 ID: VR2b+8rJ9a
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2560
ななしのよっしん
2017/01/22(日) 17:53:52 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2559
君は本当に何もわかってな~いw
第八章は【事実認定】。第八章では支那兵捕虜が無裁判で処刑されたことを認定しているが、この事実認定を踏まえて、被告松井が訴因55で有罪と判断された【理由】を述べてるのが【第十章】。↓
第十章 判定(※前文から抜粋)
本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を一般的に説明することにする。
http://oira0001. sitemix. jp/frame 11.html
だから、【第十章】の内容を確認しないといけない。そして、東京裁判判決では、松井が訴因55で有罪となった【理由】について、こう述べている。↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
【第十章】では、支那兵捕虜の「捕」の字も出てこない。つまり、支那兵捕虜処断に対する犯罪的責任は認定されなかったということ。
だから、日本政府見解も、【非戦闘員(=軍隊に編入せられざる人民)の殺害】にしか言及していないw↓
外務省 歴史問題Q&A
[ http://www.mofa. go.jp/mo faj/area /taisen/ qa/ ]
問6.『南京大虐殺』に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。 -
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2561
ななしのよっしん
2017/01/23(月) 00:51:21 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2559
肯定派【珍論】は完全に脂肪したね。目障りだったから、潰す機会をうかがってたんだよ。あ~良かった良かったw
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ハーグ陸戦法規に「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは違反」とした条文はありません。
「何の罪も犯してない捕虜」を裁判にかけることはできないのですから、「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは違反」とした支離滅裂な条文があるわけがありません。
つまり、裁判にかけることができない「何の罪も犯してない捕虜」に対して、【裁判にかけずに殺害したら国際法違反】と解釈するのは支離滅裂で滑稽なのです。↓
2489 : ななしのよっしん :2017/01/18(水) 04:17:50 ID: VR2b+8rJ9a
もちろん、捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは国際法違反です。
2508 : ななしのよっしん :2017/01/19(木) 00:30:57 ID: VRPFTuVQnE
反論がないということは、xh4Zh2C2TSさんは「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは国際法違反」ということは認めているということでいいですか?
そもそも、「何の罪も犯してない捕虜」を、どうやって裁判にかけるのでしょうか?罪状は【でっち上げる】のですか?↓
2492 : ななしのよっしん :2017/01/18(水) 17:33:39 ID: VR2b+8rJ9a
どうして、「戦時犯罪人」には裁判が必要なのに、「何の罪も犯してない捕虜」は無裁判で処刑していいと思えるのか、コレガワカラナイ。
まさに珍論ですね。(これが肯定派の理論レベルです。証拠として、今後も引用させていただきます。) -
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2562
ななしのよっしん
2017/01/23(月) 21:01:24 ID: fZwcOp94Qk
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2563
ななしのよっしん
2017/01/23(月) 21:52:50 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2562
また単発IDの登場w 肯定派はコロコロID機能でも付与されてるのですかね?w
【軍事的必要】が認められるから、捕虜処断もやむを得なかったと書いてるんですけど、まだ読み取れてなかったのですか?
【否定派側根拠①】・・・予想もしない大量の支那兵捕虜や便衣の敗残兵に直面した。(軍事的必要)
原は、軍事史研究家の視点から、日本軍は【予想もしない大量の捕虜や便衣兵に直面】したことを認定している。
『いわゆる「南京事件」の不法殺害』原剛著(※軍事史研究家)
他の戦場では、適当に抵抗して離脱・後退することを常とした中国軍が、南京では背水の陣で逃げられず、さらに南京の周囲は城壁に囲まれ、その城門は塞がれてしまい、城内の兵も住民も逃げ道がなくなり、烏合の衆となって日本軍に撃滅されたり、捕まったり、あるいは散り散りになって安全区に逃げ込んだ。
このため日本軍は、他の戦場では発生することもなかった【【【予想もしない大量の捕虜や便衣兵に直面】】】し、その処置に困惑し、止む無く殺害する部隊もあったのである。
この【予想もしなかった事態】に対しては、国際法学者竹本・佐藤は、軍事的必要が生じることを認めている。
『国際法辞典 国際法学会編』竹本正幸著(※国際法学者)
【【【予測されなかったような重大な必要】】】が生じ、戦争法規の尊守を不可能ならしめる場合もありうるのである。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
一般に国際武力衝突の場合に、【【【予想もされなかった重大な軍事的必要】】】が生起して交戦法規の遵守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。
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2564
ななしのよっしん
2017/01/23(月) 21:53:54 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2562
【否定派側根拠②】・・・食料の供給が不可能で、解放も困難が伴っていた。(軍事的必要)
例えば、歴史学者北村は、こう言ってる。↓
『「南京事件」の探求』 北村稔著(※歴史学者)
中国軍捕虜と日本軍の置かれていた状況を冷静に考えてみたい。
まず第一に、食料を調達してきて二万人近い捕虜に食べさせるのは、捕虜を収容した日本軍の部隊ですら十分な食料を確保していなかった状況では不可能であった。
それでは、一部の日本軍部隊が行ったように、中国軍捕虜を釈放すべきであったのか。軍閥の兵士を寄せ集めた部隊であれば、兵士は故郷に帰り帰農したかもしれない。
しかし捕虜の中には中央軍の精鋭も含まれており、戦争が続いている状況下での捕虜の戦線復帰を促し、日本軍には自分の首を絞めるようなものである。要するに中国軍捕虜も日本軍も、期せずして絶体絶命の状況に置かれてしまったのである。
そして、国際法学者信夫は、こう言ってる。↓
『戦時国際法講義(二)』信夫淳平博士(※国際法学者)
即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容又は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。
事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。 -
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2565
ななしのよっしん
2017/01/23(月) 21:55:12 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2562
【否定派側根拠③】・・・そもそも、東京裁判では、支那兵捕虜処断の犯罪的責任が認定されていない。
第八章は【事実認定】。第八章では支那兵捕虜が無裁判で処刑されたことを認定しているが、この事実認定を踏まえて、被告松井が訴因55で有罪と判断された【理由】を述べてるのが【第十章】。↓
第十章 判定(※前文から抜粋)
本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を一般的に説明することにする。
http://oira0001. sitemix. jp/frame 11.html
だから、【第十章】の内容を確認しないといけない。そして、東京裁判判決では、松井が訴因55で有罪となった【理由】について、こう述べている。↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
【第十章】では、支那兵捕虜の「捕」の字も出てこない。つまり、支那兵捕虜処断に対する犯罪的責任は認定されなかったということ。だから、日本政府見解も、【非戦闘員(=軍隊に編入せられざる人民)の殺害】にしか言及していない。↓
外務省 歴史問題Q&A
問6.『南京大虐殺』に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。 -
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2566
ななしのよっしん
2017/01/23(月) 21:56:28 ID: xh4Zh2C2TS
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2567
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 03:26:32 ID: VR2b+8rJ9a
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https://
togetter .com/li/ 1073339
すげー似てる人を発見。 -
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2568
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 03:38:28 ID: VR2b+8rJ9a
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https://
togetter .com/li/ 906561
こっちかもしれんが。 -
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2569
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 08:01:40 ID: Dt9B3dLqTp
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2570
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 08:49:39 ID: RQMU5hKQ3B
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やってることが幼稚だよね。
どうしたいんだろ(笑) -
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2571
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 12:37:54 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2567-2568
幻覚症状にお悩みでしたら、専門医にご相談されることをおすすめしますw
あなたが釣れたおかげで肯定派の支離滅裂論を成仏させることができました。ありがとうございました。
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ハーグ陸戦法規に「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは違反」とした条文はありません。
「何の罪も犯してない捕虜」を裁判にかけることはできないのですから、「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは違反」とした支離滅裂な条文があるわけがないのです。
ですから、裁判にかけることができない「何の罪も犯してない捕虜」に対して、【裁判にかけずに殺害したら国際法違反】と解釈するのは支離滅裂で滑稽です。↓
2489 : ななしのよっしん :2017/01/18(水) 04:17:50 ID: VR2b+8rJ9a
もちろん、捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは国際法違反です。
2508 : ななしのよっしん :2017/01/19(木) 00:30:57 ID: VRPFTuVQnE
反論がないということは、xh4Zh2C2TSさんは「捕虜を裁判にかけず殺害したりするのは国際法違反」ということは認めているということでいいですか?
そもそも、「何の罪も犯してない捕虜」を、どうやって裁判にかけるのでしょうか?罪状は【でっち上げる】のですか?↓
2492 : ななしのよっしん :2017/01/18(水) 17:33:39 ID: VR2b+8rJ9a
どうして、「戦時犯罪人」には裁判が必要なのに、「何の罪も犯してない捕虜」は無裁判で処刑していいと思えるのか、コレガワカラナイ。
まさに珍論ですね。(これが肯定派の理論レベルです。証拠として、今後も引用させていただきます。) -
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2572
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 12:39:04 ID: xh4Zh2C2TS
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2573
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 13:46:08 ID: VR2b+8rJ9a
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2574
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 14:01:51 ID: VR2b+8rJ9a
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そもそも、東京裁判を否定しなきゃいけない否定派が東京裁判を論拠にするとか何の冗談なんだよという話でもあるんだが。
虐殺を否定するのに虐殺を肯定するっていう意味不明な論理に気づいてないわけで話が通じるわけがないんだよ
東京裁判の判決ってほぼ10日間に渡って言い渡される膨大なものだという事すら知らずに最後の一部だけしか見てないし。
それはさておき、田中正明のトンデモ本と、北村稔の笠原を始めとした歴史学者に猛反論をくらった本がニコニコ市場に載っちゃってるのね。
それでも一応は歴史学者の括りの北村と違って、田中正明は蒋介石の発言の捏造までやらかしてるっぽいからなぁ。
大体の否定派のトンデモ理論の源流は田中>東中野(日本「南京」学会)の流れで、何十年も前に分かった学術的成果を完全に無視されて喧伝されて、それを与党内部の人が信じちゃうとか末期的状況なんだよね。
ここいら辺は慰安婦の吉田証言は嘘だったっていうのも、それは20年くらい前にはとっくに判明してましたよね?っていう話で同じなんだよな。 -
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2575
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 16:49:44 ID: xh4Zh2C2TS
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2576
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 17:00:23 ID: A8bTe1xIEb
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2577
ななしのよっしん
2017/01/26(木) 17:52:21 ID: xh4Zh2C2TS
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自分でやれw
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2578
ななしのよっしん
2017/01/27(金) 03:00:14 ID: VR2b+8rJ9a
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2579
ななしのよっしん
2017/01/27(金) 12:42:42 ID: xh4Zh2C2TS
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>>2578
なんか、もう必死さが伝わってくるよね、この人w↓ これ以上粘着して意味あるのかなぁ…?
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2518 : ななしのよっしん :2017/01/19(木) 11:34:32 ID: VR2b+8rJ9a
おあつらえ向きにウリジナルなんて民族差別のネトウヨ用語まで出してきたし、ここで打ち切るのが得策か。
君が出した学説は、立の【戦時重罪人】に対する見解で、まるで関係の無いものだったんだけど?w まだ理解できないの?それに、君は【審問】と【裁判】の区別もついていなかった無知を曝してたんだが?w→>>2543
こちらの方こそ【国際法学者見解】を提示してるんだが、君は完全スルーしてるね。違法か合法かを判断するなら、国際法学者見解を参照しなくてどうするの?下記の二人は、日本を代表する国際法の権威だけど?
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http://oira0001. sitemix. jp/frame 51.html
『戦時国際法講義(二)』信夫淳平博士(※国際法学者)
即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容又は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。
事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。
『国際法Ⅲ』 田岡良一著(※国際法学者)
また投降を許して収容した捕虜さえも、軍の行動の必要によって皆殺するの止むをえぬ場合があることは、ローレンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備隊四千人の皆殺の例を引いて説くところである。 -
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2580
ななしのよっしん
2017/01/27(金) 12:45:18 ID: xh4Zh2C2TS
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