31 ななしのよっしん
2016/02/25(木) 01:09:31 ID: q+7Slq8xl9
>>27
うそう。軽い気持ちでやっちゃったことが警察沙汰に
なって初めて大変なことだと気づくって事のほうが多いと思う。
だから>>30で言われてるように当の少年少女達に
もっと周知させ方がいいんじゃないかな
義務教育少年法について詳しく教えられてないよね多分
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32 ななしのよっしん
2016/02/26(金) 22:16:01 ID: 90YWpCc8HJ
>>31
少年法ってのは、少年法律をロクに知らないし、知っていなくてもある程度はやむを得ない、
そう言う面からも一定の要件で少年を守るために存在する、という意味もあると思うんだよね。

例えば未成年学校ケンカしてお互いを殴り合うにしても、
当時は少年法があるから殴っても気だと思ってるんじゃなくて
殴ったり蹴ったりすることが暴行罪や傷罪になるとまで
思い至っていないだけのである可性が高いと思う。
これは暴行罪だ、傷罪だと言うのは大人視点なんですよ。
やられてる方もせいぜいいじめに遭ってる程度にしか思ってなくて
自分が刑事責任上の被害者の範疇に入るとまでは思っていなかったからね。
まあさすがに殺人などは犯罪だとわかるだろうけど。
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33 ななしのよっしん
2016/02/27(土) 18:32:39 ID: ipmDDimJ41
日本少年処刑したぐらいで断交するはないぞ
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34 ななしのよっしん
2016/02/27(土) 18:38:09 ID: ipmDDimJ41
あと書き忘れたけど、補導に関しては別で法律つくったらよくね?
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35 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 18:36:33 ID: psiN/Pk+4J
交断絶までは際的な信用は失うだろうな、先進国としては特にだ。
少年犯罪々という話をする際に多くの人は妙に近視眼的になっていると思う。
殺人を筆頭とした犯罪と未成年の飲喫煙万引き等の窃盗や器物損壊といった
非行まで一緒くたにしているのだとしたら間違いだよ。
過去レスでも説明されている通り、少年法の適用範囲は重犯罪だけじゃない。

あと、補導については少年法という法律があるからこそ地方自治体
少年保護育成条例からの導ができるのであってそこを履き違えてはいけない。
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36 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 18:54:39 ID: Y19N88glUn
>これを禁じているのは「児童の権利に関する条約」という国際法の方である。

ほう、初めて知った。裁判でゴネてもどうにもならんのやな
条約破棄はハードルが高すぎる
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37 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 19:06:01 ID: ipmDDimJ41
それに関してだけど、書き方が一方的すぎる
ちょっと専門的になるけど留保ってのがあって、納得できない部分に関しては適用を拒否できる
現に日本も一部条項は留保してる。
即条約破棄みたいになる書き方はどうなのか
修正願います
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38 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 19:26:51 ID: 90YWpCc8HJ
>>37
ちょっと調べてみたが、日本が留保しているのは37条(c)
自由を奪われたすべての児童は、人的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること』
の部分のことだよね。

留保している理由は『日本国においては,自由を奪われた者に関しては,内法上原則として20歳未満の者と20歳以上の者とを分離することとされていることにかんがみ,この規定の第2文にいう「自由を奪われたすべての児童は,成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離される」に拘束されない権利を留保する』
とされているけど、自分に読解いせいか、この部分が何を言ってるのか、読んでる途中で意味が分からなくなっちゃった。

この部分を噛み砕いた表現に出来次第加筆修正するつもりはあるので、アドバイスをいただければ有り難いです。
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39 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 20:16:11 ID: 1Eo5hRKR9R
犯罪を犯した少年の内、「少年法のお陰で死刑にならないし実名報道もされないから」みたいに
考えた上で犯行に及んだ人が果たしてどれくらいいるのかは疑問。
論になってしまうけど、どの場合そんな打算が働いていたとは思えないな。
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40 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 20:17:00 ID: 90YWpCc8HJ
>>36
>>37さんが仰るように、留保や解釈宣言を行うことで条約の一部を発効させないようにすることは可らしい。
ただ留保するためには、その理由がその固有の事情に深く根ざしていること(例:宗教が絡んでいるなど)や、
留保しても条約全体の趣旨から大きく逸れないこと、諸外からも理解が得られる理由であること、
などの条件が条約法条約という条約に書かれているようだ(噛み砕いて言うと)。

これを踏まえると、18歳未満少年死刑及び終身刑を禁じる条項を留保することは…まず不可能だろうな。
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41 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 20:27:37 ID: 90YWpCc8HJ
>>39
ほぼほぼ同意。殺人を犯す者(特に少年)って、そもそも法律自体が頭の中に入っていなくて
その場の感情からくる衝動でやっちゃってるケースが大半だと思う。
逮捕され、裁判をかけられるときに初めて法律を意識するのではないかな。
犯行の途中で少年法内に浮かぶほど頭が働いている人だったら、
きっと途中で手が緩んで人を殺すまでには至らないと思うよ。
そこまで頭が働いていない人が、限度をえてやっちゃう可性が高いのではないかと。

ただ、犯罪者サイコパスのような場合に例外的に打算が働く場合があり得るかもしれない。
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42 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 20:53:49 ID: 90YWpCc8HJ
あと話は本筋から逸れるけど、日本がその他どういう条約の条項を留保しているかを
斜め読みしてみたら、死刑制度の止も条約に織り込まれていたりするんだな
(当然日本はこの部分を留保している)。

他にちょっと緩い話題のところでは、祝祭日の労働と報酬に関する取り扱い。
祝祭日はそのにとっては原則休日とされているけど(一部を除く)
祝祭日に労働者が働いていなくても使用者はその日の分の賃金を支払えと書かれていて、
この部分を日本は留保しているようだ。

確かに、労働しなくてもいいけど賃金を支払えという価値観
有給休暇の取得を除いて、日本には染まない気がする。
いろいろと、お柄ってものがあるんだね。
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43 ななしのよっしん
2016/02/28(日) 21:05:23 ID: PjxPl7LoZf
サウジアラビアもその条約加盟してるけど
18歳未満でも普通死刑執行してるからな
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44 ななしのよっしん
2016/02/29(月) 03:39:48 ID: OXxzLcYSNr
前から不思議だけど少年法では19歳まで少年とされてるけど児童福法や児童ポルノ法では17歳までが児童なんだよな
なんでどちらかに統一しないんだろう
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45 ななしのよっしん
2016/02/29(月) 14:48:56 ID: ySXD8xVFpj
今じゃちびっ子でもネットでいろんな情報見れるし
少年法の存在知ってて犯罪しまくる多そうだけどなぁ
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46 ななしのよっしん
2016/02/29(月) 14:54:31 ID: qjA7JL8zl/
ネット情報を見てるなら、少年法があるとはいえ犯罪者にどれだけリスクがあるかも理解するだろう
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47 ななしのよっしん
2016/02/29(月) 17:10:24 ID: psiN/Pk+4J
それなインターネットメディアの発達と行して、少年犯罪の統計データ較しないとな。
当然増えていない訳でして、そしてそんな輩がいても立法府が介在するには事由としては小さすぎ。
少年法を逆手に取って悪知恵働かせているガキ共がいる」としたところで、
犯罪に及んでいない大多数の良識ある少年少女濡れ衣をおっ被せている訳です。

話はかずれるが現実は正反対、今現在増えているのは少年犯罪ではなく高齢者犯罪
これは警察庁の統計データからだが、平成10年に急な増加の一途を辿っている。
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h25/honbun/html/pf242000.htmlexit
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48 ななしのよっしん
2016/03/01(火) 04:37:11 ID: 1Eo5hRKR9R
>>45
そりゃ単に知識として少年法知ってる少年少女は確かに少なくないだろうが、
量刑や実名報道されない(されにくい)ということまで考えながら犯行に及んでいるかというと…。
まあそれを言ったら成人の殺人犯だって感情が高ぶって衝動的に犯行に及ぶ人は多いけど。
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49 ななしのよっしん
2016/03/01(火) 12:24:59 ID: /t5ty/xvXC
今は一部ではあるけど少年法第61条があっても加害者のプライバシーに踏み込むマスコミもいるんだしこの条文が撤されれば話題めて追随するとこも増えるでしょ
条約の留保が厳しい以上こういう社会的制裁の強化とかできることからしないとね
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50 ななしのよっしん
2016/03/01(火) 21:38:28 ID: 90YWpCc8HJ
少年法の存在を意識するとしたら、むしろ軽微な犯罪の方かもしれない。
殺人罪や重度の傷罪に至るケースだと法々よりも
感情が昂ぶったことによるものの方がかに大きいと思う。
ただしごく稀に例外的なサイコパスが現れるから、
少年犯罪は皆少年法を意識してやってると思い込むんだと思う。
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51 ななしのよっしん
2016/03/03(木) 18:34:05 ID: 0jCNMniBCl
>>50
確かコンクリ詰め殺人名古屋アベック殺人犯人らは仲間に「少年法があるから役しても死刑には絶対ならない」とってたみたいだな。

あと個人的にはマスコミ煽り過ぎてるのも原因だと思う。
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52 ななしのよっしん
2016/03/03(木) 19:40:58 ID: ipmDDimJ41
>>50
そういうサイコパスをきっちり処罰出来ないから問題になる
川崎市の事件の判決もえらい軽かったからな
普通期懲役はいかんとおかしいところなのに
13年て罪1等減じてどころじゃないだろ
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53 ななしのよっしん
2016/03/03(木) 19:51:45 ID: 1E0Obpeaed
>>52
川崎の事件は大人でも同じ位だよ、量刑相場からすると。
初犯、殺数1名、計画的な謀殺ではなく故殺、銭等の利益的ではない、って条件だとおおむね10年くらい。
そこで期懲役とかになると、保険殺人とかの計画犯とか連続殺人とかをどうやって重み付けするかって部分で法がの側が困ることになる。
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54 ななしのよっしん
2016/03/04(金) 19:17:23 ID: 90YWpCc8HJ
>>51
そういうも中には居ることは否定は出来ない
>>52も言ってるように、サイコパス気質とか。

>>52
>>53
あと、少年グループリーダーによる殺人教唆・脅迫があったんだっけ。
自ら手を下さず人の恐怖心理につけ込み傍若人に振る舞う輩を
自分は手を出してないから、という理由で犯罪焦点から外れること自体に違和感を覚える。
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55 ななしのよっしん
2016/03/07(月) 14:58:58 ID: 90YWpCc8HJ
>>54
訂正。そのリーダー格が9~13年で、手をかけた少年が4~8年か。

量刑相場に関して言えば、最も重い罪から順序立てて行くと
そういうところになっちゃうのかもね。

刑の重さってのは、まずクーデターテロ、大量殺戮を筆頭に置いて
そこから順に重さを測って考えられているから。
個人1人の殺人が極刑に値するか?と。
当然そんなわけないから、過去の似通った事件の判決が判例として出されてくる。
そこに少年法が絡んで「1ランク引き下げましょか」といった感じかなと。
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56 ななしのよっしん
2016/03/07(月) 15:34:56 ID: psiN/Pk+4J
量刑への相場々は少年法よりも刑法の領域だから混同しない方がいいぜよ。
「おかしいところばかりなんだからみんな正しろ!」というお気持ちはよくわかるけど。
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57 ななしのよっしん
2016/03/07(月) 21:05:24 ID: bq9AcxxX3X
理由は被害者の感情、また死刑にならないことで少年少女悪事件を起こす、(ようするに犯罪の低年齢化)そうでなくても保護処分など軽い処分のせいで図に乗るという意見が多い。
→これを適応外にすれば解決。

その一方で少年少女責任の問題から維持すべきという意見もある。これはどういうことかというと、「少年大人と同じ罰を与える=大人と同じ責任があると判断する」ことを意味するから、例えば少年自動車運転免許選挙権を与えても良いことになるし、性風俗に走っても自己責任として片付けられ、守られなくなってしまう恐れがあるからである。

→この部分を継続させれば解決。

政府無能
こんなのでも分かる事なのに。
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58 ななしのよっしん
2016/03/07(月) 21:21:06 ID: 1E0Obpeaed
>>56
量刑以前に、少年法「だけ」撤すると、刑法の規定で「14歳以下は罰しない」となるんで、観察処分も何も出来なくなる。これをどれだけの人が知っているのやら

>>57
責任=自己処分権、ってのに例外を設けると今度は憲法の「法の下の等」に抵触するね
法って、一部変が全体の整合性の問題に波及しかねないからそう都合良くスッパリとはいかんと思うよ、その手の正前後での混乱や解釈、量刑の整合も取らんといかんし
その種のややこしさ(堅さ)が法への信頼性を担保しているって側面は理解して欲しくはある
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59 ななしのよっしん
2016/03/07(月) 22:42:50 ID: psiN/Pk+4J
>>58
>量刑以前に、少年法「だけ」撤すると、刑法の規定で「14歳以下は罰しない」となるんで、
観察処分も何も出来なくなる。これをどれだけの人が知っているのやら
>法って、一部変が全体の整合性の問題に波及しかねないからそう都合良くスッパリとはいかんと思うよ、
その手の正前後での混乱や解釈、量刑の整合も取らんといかんし
その種のややこしさ(堅さ)が法への信頼性を担保しているって側面は理解して欲しくはある

ほんとこれ、気持ちは理解できるけどこういう事を書くと決まって
お前被害者遺族の感情を蔑ろにしている!」と顔にせずにはいられない御人もいらっしゃるけど、
法治国家って部分部分を掻い摘んだ様な近視眼的な観方で解決できる様な融通の効く代物じゃない。
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60 ななしのよっしん
2016/03/07(月) 22:44:14 ID: psiN/Pk+4J
別個に書いておくと、昨NHKは「少年犯罪 再犯が約40 平成元年以降で最高」等と報道していたが
下旬に表された警察庁少年非行情勢では、平成18年~27年の間で
殺人強盗等の犯罪500人、刑法少年は7万人以上減少している。
https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/hikoujousei/H27.pdfexit

少年法の存在が少年犯罪者を低年齢化させ、増長ないしは悪化させている」という仮説はこれで崩れてしまう。
何故なら低年齢化・悪化というならば戦前戦後を含めて過去の方が顕著であったし、
総数としては減少しているのは火を見るより明らかだからだ。
法治国家として法正には客観性を担保した論理的根拠が必須なのだけれども、
大多数の少年法論者はこの事が認識できずにマスメディアセンセーショナルな報道に感化され、
感情論社会正義の実現と履き違えている。
実際の法正に及ぶに応って、この手の大衆性は本当に厄介だ。
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