概要
(以下、J-cast http://www.j-cast.com/2014/06/30209149.html?p=all より引用改変)
「ニコニコ動画生放送」による自身の番組で、川に沈められた猫の様子が生中継された。「ぷりお」と名乗る男性ユーザーが行った「野生猫を川に沈めにいく放送」というタイトルの放送でのことだ。
「悪さをする猫を処分します」という説明文が書かれた動画で、ユーザーページからはログが削除されたが、それを録画した一部がYouTubeなどに再アップロードされた。動画を見た人は「絶対許せない」と憤っている。
「近所で悪さする猫を殺さねえと」
2014年6月29日15時ごろ、「ぷりお」自身がカメラ撮影し、その様子を「実況」する形で放送された。揺れる画面には川の浅瀬に置かれた金属製の檻が映り、中には白い猫が入れられていた。男性は川岸に立って「くそっ水が。あともうちょっと。だめだ微妙に浅いんだよな」としゃべりながら、金属の棒を使って檻ごとさらに深くに沈めようとしていた。
猫の体は半分程度、水に浸かっていたが、それ以上はあきらめたようで、「これでいいや沈められねえ。ああやっておくしかないよ。まだ生きてるけど、震えてきてるから。早く処分したいけど、どこ探しても浅いし。檻が重い」と、川の浅瀬に放置したまま車に乗り込んで、来た道を引き返し始めた。
視聴者から「放送でやるなよ」「非常識ってやつだな」「頭おかしいと思う」「愛護団体に通報しますた」といった言葉が絶え間なく書き込まれ、コメント読み上げソフトの機械音声がそれを男性に伝えていた。それに「うるせーあとで処分してきますよ」と反応し、笑いながら車を走らせていた。
「動物だって命だからあんまり殺したくねえけど、おれの古民家に来て、屋根裏来て悪さして、昼飯のスパゲティなりそうめんなりを散らかして、野生で病気持ってる猫がよう、家の中に入ってきて飯とか漁られるとこっちが困るんだよ」
「じゃあなんでイノシシとか殺すんだよ。なんで鳥獣駆除とかしてんだよ。なんで鹿とか殺してんの。人間に悪さするからでしょ。馬鹿かおまえらは。これはそこらの野良猫とちゃうんだよ。近所で悪さする猫を殺さねえと」
と反論した。結局、この所業が判明した上に顔出しまでやっていた為、身元まで判明してしまう結果となった。
動物愛護管理法違反の可能性
檻に猫が入れられ、沈められていく行為が人の手で行われた場合、法律上の問題はないのか。環境省の動物愛護管理室の担当者によると、動画のみでは詳細はわからないが、自治体の実施している、やむをえず行っている殺処分とは異なり、不必要な行為を「みだりにやっている」可能性があるという。
「動物愛護管理法の第44条にある『愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する』に該当する可能性があります。また、『愛護動物に対しみだりに虐待を行った者は100万円以下の罰金に処する』にあたる可能性もあります」
「動物の愛護及び管理に関する法律」 では、牛、馬、豚、羊、山羊、家畜用の兎、鶏、家畜用の鳩、アヒル、犬、そ して猫の11種類に関しては「特定の人の所有物であるかそうでないかを問わず」、殺傷した場合には犯罪成立となる。
ただし、「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」においては、「哺乳類」とある為、ネコとは明示されていないものの野生動物に該当するとされ、同法9条5項において「住民の安全の確保」を目的としたものの場合、特定環境下を除き都道府県知事の許可が下りた場合には、許可証を携帯すると言う条件で一応捕獲を行う事が出来るとされる(当該ケースでは、ぷりお本人が「地元のおえらいさんにも許可取ったしさぁ」と発言している)。両法とも独立した法律なので線引きが曖昧になっている為、判断が難しいところである。
では、迷惑な猫にはどう対応するのが適切なのか。
一応ではあるが、「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条で「犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」と定められており、同3項においては「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」とある。しかし現状は・・・
「まずは猫が入って来るのを防ぐのが最初です。例えば地域の方々と話し合うというのがあります。その中で難しいとなると、保健所とか動物愛護センターで相談される方もいます。ただし、すべてを動物愛護センターに持ち込むと、機能が停止してしまう可能性もあり、地域の中で解決してほしいというのがあります」
保健所に持ち込んだ場合も、すぐに殺処分という選択肢にはならないそうだ。
「大事なのは次の飼い主に渡すことができるかどうかです。やらなきゃいけないこと、努力をしなければならないことがあります」
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