日本国憲法第20条 単語

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日本国憲法第20条とは、日本国憲法第3章(民の権利・義務)に存在する条文である。

概要

信教の自由政教分離の原則を示したのが第20条である。

日本国憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、から特権を受け、 又は政治上の権を行使してはならない。

2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3. 及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

政教分離については、この第20条に加えて第89条においても規定されており、政府地方公共団体が保有する財産財産政教分離の原則に反して利用しないように抑止をかけている。

日本国憲法第89条 その他の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又はの支配に属しない慈善、教育若しくは博の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

政教分離については、「絶対的分離ではなく、宗教文化財への的補助、宗教系私学への的補助、教誨活動などを許容した個別事例ごとの判断を下す相対的分離である」という判例がある。

大日本帝国憲法における類似の条文

大日本帝国憲法明治憲法)において信教の自由は第28条で定められていた。

大日本帝国憲法第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニテ信教ノ自由ヲ有ス

条文1つだけで簡素なものであった。また、信教の自由に対して「安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り」という条件がつけられていた。

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最終更新:2024/04/19(金) 16:00

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