著作権単語

チョサクケン

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著作権とは、創作物の利用を支配することを的とする権利。知的財産権の一つ。ニコニコ内(というかむしろネット上)で最もないがしろにされているものでもある。

概要

用語の整理

著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作権法に例示されているのは、小説音楽、舞踊、絵、彫刻、地図模型映画写真プログラムなど。
二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

3つの著作権

著作権は、大きく3つに分けられる。

  1. 知的財産権としての、狭義の)著作権は、みんながイメージするいわゆる著作権である。複製権、演奏権、衆送信権など。音楽の場合、作曲者、作詞者が持つ権利である(が、実際は音楽出版社などに譲渡されている事も多い)。JASRACが管理しているのもこの部分。
  2. 著作者人格権は、著作者の持つ権利のうち、他人に譲渡や委託が出来ない権利である(譲渡できてしまうとにモノを言わせて権利者を虐げる企業が出たりするので設けられている)。に、著作者としての名誉を守るための権利である。「これは自分の作った曲だ」と表示してもらう権利(氏名表示権)と、勝手に変されない権利(同一性保持権が有名なところである。
  3. 著作隣接権は、著作権者ではないがそれっぽい人が持つ権利の総称。例えば歌についてだと、作詞作曲者だけでなく、音製作したレコード会社や、歌手演奏テレビ局なんかも持つ権利がそれぞれあるため、ひっくるめてこう呼ばれる。動画などで音楽を使う場合、特にレコード会社が持つ原盤権が問題になる事が多いので、この件については後述。

著作権の適用範囲例

著作権を侵害すると

著作権侵親告罪なので、侵されたら告訴しないと警察は動いてくれない。ただ、あくまでも「告訴がなければ検察が訴を提起することができない」というだけであって、侵する側の言い分で「親告罪だから訴えられない限りはシロ」というのは間違い。

して訴えを起こされた側は、民事なら損賠償責任を取らなくてはならない。つまり、著作権を侵したことによって相手に与えた損失を、銭で補填する責任がある。

刑事罰にも処せられる可性もある。上の民事責任は、過失で著作権を侵した場合も含まれるが、この刑事責任は故意に著作権を侵した場合に限られる。 規定では「著作権を故意に侵した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰に処す」と、かなり重い罰則がある。また、罰と懲役が併科されることもある。

著作権侵害にならない場合

この項での「著作権侵にならない」は、ニコニコ動画アップロードしても権利者削除する事が出来ない事を意味する。

ただ、法的にOKでも運営が「いや、これは合法だ!」と削除拒否するかは別問題であって…→大人の事情

音楽にかかわる著作権

ニコニコユーザの関心が高いであろう、音楽に絡む著作権について簡単に説明する。

動画で音楽を使うときに絡む権利

音楽動画で使って配信する時には、前項の1番と3番の権利が絡む事が多い。

両者は、大雑把な言い方をすると、曲そのものに対する権利と、その曲の、特定演奏・音に対する権利である。「楽譜歌詞カード」に関連する権利と、それを実際に演奏したもの(を録音したもの)に発生する権利、と考えるとイメージしやすい。なお、後者レコードCDの原盤(コピーなどの際のマスターとなる、ソース)と一緒に扱われる事が多いため、音楽業界では伝統的に原盤権と呼ばれる。

前者の権利は、作曲者/作詞/音楽出版社がJASRACに信託している事が多い(自分じゃ使用料徴収とかできないから)。そのため、JASRACとの包括契約を結んでいるニコニコ動画上では、この前者の権利については許諾を得ているものとして扱うことが出来る。従って、ニコニコ動画上で歌ってみた(例外有り。後述)」「演奏してみた」をするのは合法である。

注意すべきは後者である。原盤権は、JASRACに信託されずにレコード会社などがそのまま保有している。そのため、「演奏してみた」ではなく、CDの内容をそのまま配信すると、この原盤権の侵となり、削除となる。「歌ってみた」のBGMに、CDインストゥルメンタルトラックカラオケver.)を使うと権利侵となる事が多いので気をつけよう。

また、人格権(前項の2番)についても配慮が必要である。JASRACTV曲、レコード会社からは何も言われないが、勝手にアレンジをすると、作曲者本人の著作者人格権に触れてしまい、クレームがつく可性がある (大地讃頌の例がこれに該当する) 。「演奏してみた」が合法であるので留意しないユーザーが多いが、編曲アレンジなども度が過ぎると違法になることをちゃんと心に留めておくべきである。ある曲に違う歌詞を当てはめる「替え歌」なども、この権利を考慮するとかなりグレーゾーンである。

当然であるが、他人の曲を自分のものだと勝手にしたりするのもいけない。

著作権を有する作品を上映する場合

原則として上映する場合は著作権を有する人物に許可を得ないと権利侵と言うことになってしまう。
ただし、例外として第38条によれば「非営利」「無料報酬」であれば映画の著作物も含み著作権者許可を得なくても上映(上演・演奏を含む。衆配信はアウト)が可となる。

「非営利」は営業・販売に結びつかない的であること、「無料報酬」についてはけがなければいいので、例えばカラオケルームの部屋を貸し切って上映した場合、参加者から部屋代を徴収した場合は催者のけにならないので何の問題もいが、それ以上の銭を徴収した場合は催者にけが出てしまうためアウトになる という解釈と、部屋代を「入場料」とみなし「無料」ではくなってしまう。との解釈もある。つまり、裁判をしてはっきり確定させないと分からない。
どちらにせよ、で複数人が集まって非営利・無料の上映をする、と言うことならまず問題はいであろう。
2016年現在BD発売直後のガルパンTVシリーズ等その他二桁作品の無料上映会を開催している人が存在し、その人く「今まで開催後トラブルは一切なし。角川etcメーカーに問い合わせ済み」との事。

第38条第4項では映画の著作物は別扱い。という記述が2016年まで存在したが、第38条第4項は「その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により衆に提供することができる。」であり、第38条の「上映する」事を制限する理由にはならない

二次創作と著作権

かの著作物を変(アレンジ、組み合わせ)して生み出された二次的著作物にも著作権は存在する。

たとえば、ゲームなどの音楽アレンジした音には、編曲者である個人(うp主)や同人サークルなどのアレンジ者も権利を持つ。従って、このアレンジ曲を勝手に使用/変した「三次創作」は、二次創作者であるうp主同人サークルなどから訴えらたり権利者削除されたりする可性も存在する。

なお、原曲二次創作許可されているかいないかは、この件に関しては問題とならない(論、原曲二次使用がNGとなれば、三次使用もNGとはなるだろうが)。二次使用そのものが断使用であったとしても、それは二次使用者断で三次使用をしていいという事にはならない。

初音ミク騒動

著作権は企業プロだけが持つものではなく、ニコニコ動画上などで創作活動を行う一般人も持つ権利である。ニコニコ動画上で、一般ユーザの持つ権利に対し論争となった事例として、「初音ミク」を使用したオリジナル音楽着うた化論争がある。

争点となったのはに、「原盤権はが持っているのか」「著作隣接権のひとつ、配信権の扱い」「JASRACに権利が信託された件」「権利委託のタイミングと、委託された権利が何なのか」である。(「初音ミク」という名前に存在する商標権も問題としてあったが、音楽の権利と直接関係がない話なので除外する)。

双方の細かいは、ここに書くと齬が発生しそうなのでパス。ここまでの記事を読んだ上で、共同コメントexit議論の流れを追えば、かなりの部分が理解できるだろう。この件に関する議論に関しても掲示板部に任せる。

創作を行うユーザにとっての教訓は

  • 原盤権は人に譲らない
  • ドワンゴなどの)第三者に自分の著作物を扱わせる時は、著作権という大雑把組みで考えず、どの権利をどう扱うかを個別に考える。
    • 自分の手元になるべく多くの権利を残したまま、必要最小限の権利のみをやり取りするのが面倒だが一番自由が利く。着うたの配信の場合には、第三者に対して「自分の原盤」を「配信する権利だけ」を許諾する。原盤を自由変する権利などは渡す必要がない(ただし、着うた着うたフルでは長さが違うので、カットする権利は許諾した方が面倒ではない)。
  • 権利を他人へ譲渡/信託する際は、そのメリットデメリット代替選択肢をきちんと検討する
    • 例えばゲーム会社などは、JASRACへの信託を行わない事が多い。いっぽう音楽出版社はほぼ確実にどの権利の信託を行う。どちらにも相応のメリットデメリットが存在し、「正解」が存在しないからこそ方針が異なっているのである

辺りになるだろう。

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最終更新:2024/03/19(火) 20:00

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最終更新:2024/03/19(火) 20:00

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