逮捕 単語

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タイホ

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『逮捕』とは、その意思に反して人を捕らえて拘束すること。

日本での法律と、各での法律によってはその後の手続き(裁判官法)へ引き渡すか、捜員(警察)へ引き渡すか)が異なるが、当記事では日本法におけるものを記載する。

刑事訴訟法に従って警察員その他または現行犯を認めた人が行う「合法的な逮捕」と、逮捕罪に問われる「違法な逮捕」がある、のだが……。

概要

逮捕とは、人間人間を強制的に捕獲する事などを表す単であり、被疑者(犯罪を犯した疑いのある者)の逃亡や拠隠滅を防ぐために、一時的にその身柄を拘束することである。一般的には検察やその関係の機関によってなされる行為をす場合が多い。

逮捕された被疑者は推定無罪の立場にあるが、ほとんどの大衆からは「逮捕された者=犯罪者(逮捕=有罪確定)」であると誤解されている。これは、日本警察・検察が現行犯を除き相当拠を積み上げてからでないと逮捕しないなど、起訴有罪率の高さや誤認逮捕に対する批判を避けるために慎重な姿勢を取っていることや、刑事ドラママスコミ報道などメディアからのをほぼストレートに受けていることなどに起因するものと考えられる。

また逮捕とは単に身柄を拘束する行為であるにもかかわらず、「逮捕そのものが制裁行為である」と誤解している人が非常に多く、現に報道などにおいて嘘から出た真」の如く、その誤解が事実と化してしまっている。
犯罪行為を疑われる人が逮捕されずに書類送検(検察官送致、在宅送致)されるようなケースで「何で逮捕されないんですか?」と言われてしまうことがしばしばあるが、実際は逮捕されようがされまいが、書類送検された時点で、以後の扱いは同じである(逮捕での送致は身柄付送致(身柄送検))

ネット・ニコニコにおける「逮捕」(タイーホ)

逮捕とニコニコ動画を考えてみれば、逮捕されるような画像をあげるとつくタグでもあるし、有名人スキャンダル画像にもつくことがあるタグ名でもある。

有名なアニメの作品名でもあれば、度を越したユーザーに振る舞いをたしなめるタグに用いられることもある(「もっと逮捕されるべき」)。

しかし、同名のタグであおって推進している場合もありうるので侮れない。

逮捕のルール

誰が「逮捕」するのか

逮捕は警察警察員)か検察(検察官)が行うのが普通だが、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部(マトリ)や自衛隊の陸各隊に配置された警務隊のように特別に警察権を持って逮捕を行う特別警察員もある。いずれも一般警察員と同じく、検察官の揮に従って、犯罪と逮捕を遂行する。

現行犯ならば、一般の人も逮捕できることは広く知られている知識である。ただし現行犯であっても、犯罪の内容や程度にもよるが、その者が任意同行に応じ、かつ逃亡や拠隠滅、自殺等の恐れがないと十分推認できる特段の事情がある場合はその限りではなく、逮捕せずに書類送検、在宅起訴の流れとなるケースも少なからず存在する。

走って逃げ泥棒は捕まえるのが普通である。

「合法的」な逮捕

逮捕には一定のルールがあり、憲法の定めでは現行犯逮捕のほかは、裁判所が発行する逮捕が必要である。ただし、刑事訴訟法には緊急逮捕という制度も定められており、死刑期もしくは長期3年以上の懲役、禁錮に当たる罪を犯したに足る充分な理由がある場合に限り、急速を要し、裁判官の逮捕状をめることが出来ないときは、状をあとで取得する条件で、逮捕できる。実際には非常線配備にかかった容疑者を逮捕するときに用いられることが多いが、拡的な運用をすると危険な制度だとの摘もある。

逮捕後送検する場合、留置は72時間が原則であり、その後検察が捜の必要性を判断すれば勾留を裁判所に請しなくてはならない。勾留期間は原則10日間で、さらにもう一回だけ10日の延長が認められる

この、最長23日間の間に、逮捕された罪で訴されない場合、釈放されなくてはならないことになっている。訴されれば、起訴後も勾留されることになる(起訴後勾留は、裁判所に認められれば、保釈を現を納めてめることも出来る)。勾留期間は裁判所によって2ヶを原則として、必要に応じて更新される。拠隠滅の恐れなど、勾留が認められるためには一定の要件がある。

ただし、1罪名につき1回の手続きなので、複数の罪を犯せば、事実上同一の事実を起訴としていても、別の罪名で状を取得すれば事実上逮捕期間は伸ばすことが出来る。いわゆる別件逮捕の問題がある。

…人を捕まえるのには、民主主義社会だけあって、その他にも、たくさんの手続きと細かい決まりがある。罪を罰する必要性と、用な抑圧や捜機関暴走める規定の緊関係がある。

もちろん、これは一般人犯人を見つけて現行犯逮捕する場合でも同じである。捕まえたら可な限り警察官に引き渡す必要があり、これをしなければ捕まえた側が逮捕罪に問われる可性もある。

「違法な犯罪」としての逮捕

では、法律によらず、人を捕まえることは何を意味するのか。刑法には、その名もずばり、逮捕罪という罪がある(刑法220条)。不法に人を逮捕し、監禁すれば3ヶ以上、7年以下の懲役である。

つまり、逮捕する権限がない人が行う勝手な「逮捕」は、一般においては「監禁」と同義となるのである。

人を逮捕してほしいときは

犯罪被害者が、被疑者を逮捕してほしいときには、告訴警察又は検察(捜機関)に提出する。しかし、実際は、弁護士を介しても、必ずしも受け取ってもらえるとはかぎらない。告訴状には処理の方法が法定され、受理の諾否の告訴者への報告などが義務付けられているため、捜機関の負担が重いためである。したがって実務上、捜機関は、被害届で処理をし、捜機関自由度の高い方法を好む傾向がある。

但し犯罪の中には親告罪と言って、被害者告訴がなければ成立しない罪もあるので、これは告訴が捜機関からも推奨される。

犯罪の被疑者でない人物は、犯罪を知ったとき、告発状を提出して捜機関に提出する。捜機関はこれを始まりとして捜をはじめることが出来るが、義務ではないので、自由度は高い。

告訴状、被害届、告発状ともいずれも、ひき逃げや当て逃げの場合や、ネット犯罪など、氏名がわからない、わかりにくい場合は『被疑者不詳』でもかまわないが、捜を円滑に進めるためには、わかる限りの情報を提出すべきである。

いずれにしても、捜める以上、捜機関への協怠慢であっては、信義則上、その動きに多くを期待するのは難しい。 

また、逮捕をめることは、要するに「あいつ犯罪者です、処罰してください!!」と警察に申告するということで、責任にできることではない。被害者であっても間違った逮捕の要は損賠償を請される可性がある。まして、面半分や仕返し的で犯罪をでっち上げて逮捕をめたならば、めた者虚偽告訴罪などで逮捕されることになる。

何故逮捕しないのか

犯罪の疑いがある者を逮捕しないことは、意外と多いことである。

まず、逮捕・勾留をせずに捜をするのが刑事訴訟法の原則であり、逮捕・勾留は本来例外的な措置である。

そして、逮捕・勾留にあたっては

①被疑者が住居不定である

②被疑者が逃亡する恐れがある

③被疑者が拠隠滅をする恐れがある

のどれかにあたらなければならない。逃亡のおそれや拠隠滅のおそれを過剰に認めて過剰に逮捕・勾留したがる裁判所はいわゆる「人質法」として、痴漢冤罪などでしばしば問題になっていることである。大きく報道される事件は大事件が多いため、厳罰の可性が高いことから逃亡する恐れも強く、逮捕されやすいため大半の事件が逮捕されると勘違いされやすいが、報道されない大多数の事件では逮捕せずに調べることもさほどしくはないのである。

また、捜機関にとっても、実は逮捕・勾留がリスクになることがある。

上記の通り、逮捕・勾留できる期間は23日間しかなく、捜機関はこの23日の間に起訴できるだけの拠を集めなければならない。

をするなら、被疑者だけではなく、何人いるか分からない関係者から事情を聴かなければならない。科学的な鑑定を出さなければならない。事件現場周辺を調しなければならない。宅捜索も必要かも知れない。役所に照会する必要もあるかも知れない。事情聴取しようとした関係者が体調を崩したり、仕事で遠出したりしてすぐに事情を聞けないなんてことも起こる。事情を聴いたら更に裏を取らなければならない可性もある。事件にもよるが、これを23日で終わらせなければならないのは非常にタイトだ。

23日で終わらなければ釈放するしかない。あるいは23日で整った拠だけで理矢理起訴することもあり得るが、それでは真犯人拠不十分で無罪になったり、逆に冤罪事件を起訴してしまうことも考えられる。

逮捕しなければ、とりあえず23日という期間制限はないため、捜機関にも格段に時間の余裕ができ、しっかりとした捜ができる(公訴時効は期間制限になるが、年単位の余裕がある)。そのため、逮捕しないで済む件を逮捕しないのは捜機関にとっても合理的な場合があるし、むしろ逮捕をするのは「逮捕しなければならないほど捜機関が追い込まれている」とも言えるのだ。

民事崩れ

機関は、不正な捜機関の利用や、捜事務の増大を警し、民事問題の解決に、捜が利用されることを『民事崩れ』などと呼び、極端に嫌う傾向がある。形式的に犯罪に当てはまっても、きわめて微罪の場合に、告訴状を振り回して法外な示談を迫るような手法を、捜機関は『脅迫』『恐喝』と言う罪名で、時にはとらえることがある。 

 ただし、民事問題と刑事問題が重なる場面は多く、警察が民事崩れを警したがために、出資法違反の高利業者の取り締まりに悪が及び、警察庁が通達を出して捜機関に注意を喚起したことがある。

『タイーホ』とネット

ニコニコ動画に限らず、ネット世界では新しいタイプ人間関係や商取引が次々とおき、旧来の犯罪に当てはめれば許しがたいことが連続して起きる(名誉毀損・侮辱・秘密漏示・然わいせつなど)ことや、新しいタイプ犯罪を生み出すなど(不正アクセス禁止など)、よいことを拡大する反面、悪事も拡大するを持っている。

罪は本来、『自然』と言う概念を核として定められており、人ならば当然悪いと思うことは当然に罰せられると言う応報感情の満足自然概念の基本である。

しかし、ネットによって大量の情報を受け取り発信する中で、何が罰せられるべきことか、『画面の向こう側』を想像して行動することが意識的な自なくしては難しい時代が否応なく来ている。

タイーホ!」と、かるい言葉ではやすのではなく、人として他人を損なうことをすれば、刑法犯もすぐそこまで来ていることを、ネット時代だからこそ意識すべきではないだろうか。

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