酒税 単語

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酒税とは、類に課税する税金である。

概要

酒税は税の一つで、平成20年度の税収は1.5兆円である。これは、租税及び印収入の3.3を占め、税の中では5番に多い。

酒税の課税対類であり、類とはアルコール分1度以上の飲料である。なお、アルコール分とは摂氏15度におけるエチルアルコールの容量の割合をいう。類の製造、販売には免許が必要であるが、これは酒税の税率は他の税金べて高いため、酒税が確実に納付されるための措置である。免許を含めた類全般に関する監督官庁は国税庁となっている。

酒税は間接税であり、税金を負担する人と税金を納付する人が違う税金である。具体的には酒税を負担する人が消費者であるのに対し、酒税の納税義務者は類の製造者もしくは輸入者である。製造の場合は類を製造上から移出したとき、つまり作った場所から類を持ち出したら課税対になり、税務署に申告して納付する。輸入の場合は保税地域から引き取ったときに課税対となり、関税と一緒に税関に申告して納付する。なお、製造者が他の類を製造するため、別の倉庫に移動するため、海外に輸出するために製造場から移出した場合などには一定の書類を提出すれば免税になる。逆に、製造場から移出しなくても、製造場に置いて類を飲用した場合には課税対となる。

酒類の分類

酒税において類は4種類17品に分類されている。具体的には次のとおりである。なお、エキス分とは摂氏15度における容量100m3中の不揮発性分のグラム数をいう。

発泡性酒類

ビールに代表される低アルコールの発泡性類である。具体的には次の2品とその他の発泡性類に分けられる。

ビール
麦芽、ホップを原料として発酵させたものでアルコール分20度未満のものなど。麦芽重量の50%以下であれば麦などを原料の一部として含んでいてもよい
発泡酒
麦芽又は麦を原料の一部とした類で発泡性を有しアルコール分20度未満のもの
その他の発泡性
ビール発泡酒以外で発泡性を有しアルコール分10度未満のもの。いわゆる第3のビールなど。なお、その他の発泡性類は品ではない。種類の上では発泡性類になるだけで、品としてはビール発泡酒以外の15品のどれかになる。
例えば第3のビールの代表選手であるドラフトワンは品としては「その他の醸造」になる。しかし、その他の発泡性類の条件をみたすので、種類としては「醸造類」ではなく「発泡性類」に分類される。このため、ドラフトワンは「その他の醸造(発泡性)①」などと記述される。

醸造酒類

発酵によって生じたアルコールとする類である。具体的には次の3品に分けられる。

清酒
こうじを原料として発酵させた類やこれに類似するものでアルコール分22度未満のもの。いわゆる日本酒
果実
果実又は果実及びを原料として発酵させたものでアルコール分20度未満のもの。ワインシードルなど。
その他の醸造
穀類、糖類その他の物品を原料として発行させた類でアルコール分20度未満のもの。ただし、スピリッツリキュール粉末、雑以外の品に属するものは除く。紹など。

蒸留酒類

アルコール含有物を蒸留して生じたアルコールとする類である。具体的には次の7品に分けられる。

連続式蒸留しょうちゅう
アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留した類で、アルコール分36度未満のもの。旧焼酎甲類。単式蒸留しょうちゅうとべて低コストで大量生産に向いている。
単式蒸留しょうちゅう
穀類又はいも類、これらのこうじ及びを原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留器により蒸留したものでアルコール分45度以下のもの。旧焼酎類。伝統的な製法で香りと味が良く、一定の条件を満たすものについては本格焼酎とも言われる。
みりん
こうじにしょうちゅう又はアルコールなどを加えてこしたものでアルコール分15度未満エキス分40度以上のもの。飲用のほか、料理に使われることも多い。なお、一般に「みりん」として販売されているものの多くは「みりん」ではなく「みりん調味料」である。「みりん調味料」はアルコール分1度未満で類ではない。「みりん調味料」と区別するために、本来のみりんを「本みりん」と言うこともある。
ウイスキー
発芽させた穀類及びを原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものなど。
ブランデー
果実もしくは果実及びを原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
原料用アルコール
連続式蒸留しょうちゅう及び単式蒸留しょうちゅうの規定のうち、アルコール分の規定のみを「アルコール分が45度をえるもの」に変えた物。
スピリッツ
キス分2度未満の類。ただし、リキュール粉末、雑以外の品に属するものは除く。ラムウォッカジンなど。

混成酒類

類を混合したり加工したりしてできた類である。

合成清酒
アルコール、しょうちゅう、清酒などを組み合わせて製造される清酒のような色や香りがする類でアルコール分16度未満エキス分5度以上のもの。をほとんど使わないで作った清酒のような類。
甘味果実
果実又は果実及びに糖類やブランデーなどを加えて発酵させた類などで果実以外のもの。ポートワインなど。
リキュール
類と糖類その他の物品を原料とした類でエキス分2度以上のもの。ただし、雑以外の品に属するものとみりん類似雑は除く。本来のリキュールの他にサワーチューハイの一部なども含まれる。
粉末
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状の類。愛知県にある佐藤食品工業株式会社世界で始めて開発した。
他の品に該当しない類。のようにみりんに類似する類でみりんではないものはここに入る。

税率

酒税の税率には種類ごとに定まった基本税率と特定の品等について規定された特別税率がある。これをまとめると次の表のようになる。表は1キロリットル当たりの税金の額を示しており、表中の「度」とはアルコール度数のことである。なお、特例として税率の軽減措置がなされているものもあるが、これについては注にまとめて記述した。

発泡性類(基本税率220,000円)
ビール(注1) 220,000円
発泡酒(注2) 10度未満で麦芽25未満 134,250円
10度未満で麦芽25以上50%未満 178,125
その他 220,000円
その他の発泡性 一定の条件を満たすもの 80,000円
その他 220,000円
醸造類(基本税率140,000円)
清酒(注2) 140,000円
果実(注2) 80,000円
その他の醸造 140,000円
蒸留類(基本税率 20度まで200,000円 以降1度ごとに10,000円加算)(注3)
連続式蒸留しょうちゅう(注2) 20度まで200,000円 以降1度ごとに10,000円加算
単式蒸留しょうちゅう(注2)
原料用アルコール
ウイスキー 37度まで370,000円 以降1度ごとに10,000円加算
ブランデー
スピリッツ
混成類(基本税率 20度まで220,000円 以降1度ごとに11,000円加算)
合成清酒(注2) 100,000円
みりんみりん類似雑を含む) 20,000円
甘味果実 12度まで120,000円 以降1度ごとに10,000円加算
リキュール(注3)
粉末 390,000円
みりん類似雑を除く) 20度まで220,000円 以降1度ごとに11,000円加算
注1:製造量が少ない事業者には一定期間の軽減措置の特例あり
注2:製造量が少ない事業者には軽減措置の特例あり
注3:13度未満の蒸留類と12度未満のリキュールで発泡性がないものには軽減措置の特例あり

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