その他資本剰余金とは、企業の財務に関する言葉の1つである。
概要
定義
その他資本剰余金とは、貸借対照表の「純資産の部」の資本剰余金にある項目の1つである。
その他資本剰余金は、「資本取引で発生した利益によって生まれているという性質と、株主に支払う可能性が比較的に高くて事業を運営するときの基礎としにくいという性質と、会社法により積み立てることを強制されていないという性質を併せ持つ企業保有資産を合計した数値」と定義できる。
資本準備金と共通する性質
その他資本剰余金は、過去において行われた企業の資本取引で発生した利益によって生まれている。資本取引を簡単に言うと、資本を直接的に販売することであり、もっとも典型的な例は自社株買いや自己株式の処分である。
その他資本剰余金を株主への配当にするためには株主総会の普通決議を1回行うだけでよい[1]。そのためその他資本剰余金は株主から「配当にせよ」と要求される可能性が資本金よりも高い。ゆえに、その他資本剰余金の見合いとなる資産は銀行預金や現金といった流動資産の形態にしておくことが望ましい。
以上のことは資本準備金と共通する性質であり、資本剰余金のすべてに共通する性質である。
資本準備金と共通しない性質
①その他資本剰余金を配当に応じて積み立てることは会社法で強制されていない。
②その他資本剰余金を減少させるときに債権者保護手続きを行う必要がない。
③株主から出資されたとき、その全部または一部を「その他資本剰余金」に登録することはできない。
これらの性質は資本準備金とは共通しない性質である。
①と②から、その他資本剰余金が資本準備金よりも株主への配当にしやすいという性質を持っていることが分かる。
その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額は0以上である必要がある
その他資本剰余金を減らすとき、「その他資本剰余金の減少額とその他利益剰余金の減少額の合計額」を「その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額」以下に抑える必要がある(会社法第450条第3項、第451条第3項、第461条)。つまり、「その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額」は0になるまで減らすことができるがマイナス数値になるまで減らすことができない。
剰余金の増加における手続き
資本金を減らして剰余金を増やす
資本金を減らしてその他資本剰余金を増やすには、株主総会の特別決議を行う必要がある(会社法第447条第1項、第309条第2項第9号)。
ただし、資本金を減少させることと株式の発行で出資金の1/2以上の金額を資本金にすることを同時に行いつつ、資本金の減少額の絶対値が資本金の増加額の絶対値の範囲内であるのなら、取締役会設置会社なら取締役会の決議で足りるし、取締役会非設置企業なら取締役の決定で足りる(会社法第447条第3項)。
例えば、公開会社が取締役会の決議をして株主割当増資を行い1億円の出資を受け、1億円を資本金にしたとする。それと同時に資本金を1億円減らして「その他資本剰余金」を1億円増やすのなら、取締役会の決議だけで済む。これらの一連の流れでは、株主総会の普通決議・特別決議が一度も必要とされない。
準備金を減らして剰余金を増やす
資本準備金を減らしてその他資本剰余金を増やしたり、利益準備金を減らしてその他利益剰余金を増やしたりするには、株主総会の普通決議を行う必要がある(会社法第448条第1項)。
ただし、資本準備金・利益準備金を減少させることと株式の発行で出資金の1/2以下の金額を資本準備金にすることを同時に行いつつ、「利益準備金の減少額の絶対値と資本準備金の減少の絶対値の合計額」が資本準備金の増加額の絶対値の範囲内であるのなら、取締役会設置会社なら取締役会の決議で足りるし、取締役会非設置企業なら取締役の決定で足りる(会社法第448条第3項)。
例えば、公開会社が取締役会の決議をして株主割当増資を行い1億円の出資を受けたとする。「全額を資本金に登録すると資本金が大きくなりすぎて不都合だ」と考えて5千万円を資本金にして5千万円を資本準備金にしたとする。それと同時に資本準備金を2千万円減らして利益準備金を3千万円減らし、「その他資本剰余金」を2千万増やして「その他利益剰余金」を3千万円増やすのなら、取締役会の決議だけで済む。これらの一連の流れでは、株主総会の普通決議が一度も必要とされない。
資本取引・損益取引で生まれた利益を原資として剰余金を増やす
資本取引で生まれた利益を原資としてその他資本剰余金を増やしたり、損益取引で生まれた利益を原資としてその他利益剰余金を増やしたりすることは、とくに手続きを必要としない。
剰余金の減少における手続き
その他資本剰余金・その他利益剰余金を減らして資本金を増やすことや、その他資本剰余金・その他利益剰余金を減らして資本準備金・利益準備金を増やすことや、その他資本剰余金・その他利益剰余金を減らして配当を出すのには、いずれも株主総会の普通決議を行う必要がある(会社法第450条~第454条)。
関連項目
脚注
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