概要
コンプリートガチャとは、かつて日本国内の特定のオンラインゲームタイトルで運用されていたマイクロトランザクション(課金サービス)の一種。略称として「コンプガチャ」という表記がメディア等も含めて用いられている。
各種ガイドライン文書上では、"ランダムで購入できる特定の2つ以上の異なるアイテムを全て揃えることを条件とした景品"等と定義される。景品表示の法律に抵触していたため、2012年6月を以て全ての運用が終了した。
定義
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このようなサービスの仕組み全体や最後に提供される専用の景品で利益を得るマイクロトランザクションが「コンプリートガチャ」と定義される。
有償サービスを通じてランダムに提供される景品を揃えることが前提であり、無償で提供されるランダムアイテム(無料のガチャ)のみの場合や、消費者が選択して購入できるアイテム等はこれに該当されない。また、本記事掲示板上でも散見される(>>3などの)誤解で、上記の専用の景品を目的としたものでは無いこと、つまり、単にランダムに提供される(一般的に"ガチャ"と呼ばれているサービス単体の)景品を集めること自体はプレイヤー個人のゲームのプレイスタイルに過ぎず全くの無関係である。
より具体的な例や詳細な定義等は消費者庁のウェブサイトと各種ガイドライン文書を参照してください。
- インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&A(消費者庁)
- コンプリートガチャ等に関する事例集(NHN Japan株式会社, グリー株式会社,株式会社サイバーエージェント,株式会社ディー・エヌ・エー,株式会社ドワンゴ,株式会社ミクシィ)
- JOGAガイドライン
評価
確率の話や心理効果の話に基づいた考察評価は人によって大分変ってくるので置いといて、ひとつだけ明確なのは結局のところ"景品表示の法律に抵触していた"ということだ。これは「不当景品類及び不当表示防止法」で禁止されている「カード合わせ」という手法であると消費者庁に判断されたためである。以下は先に紹介した消費者庁のウェブサイトより一部引用して掲載する。
「カード合わせ」とは、どのようなものか教えてください。
「カード合わせ」とは、2以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供のことをいいます(懸賞景品制限告示第5項)。例えば、事業者が菓子のパッケージの中に絵柄の異なる任意のカードを1枚入れた上で消費者からはどの絵柄のカードが入っているかが分からない状態で販売したり、複数の形状の商品を用意した上で商品のパッケージ中にどの形状の商品が入っているのかが分からない状態で販売したりして、それら異なる絵柄のカードや異なる形状の商品のうち特定の2以上の異なる絵柄のカード又は異なる形状の商品をそろえた消費者に対して景品を提供するような場合がこれに当たります。
なお、こうした方法は、「カード合わせ」のほか、「絵合わせ」、「字合わせ」などとも呼ばれることがあります。
オンラインゲーム上のひとつのサービスに対して細かい定義があったり、ガイドライン文書が存在しているのも、こうした事情のためである。次の項目ではコンプリートガチャが問題視され終了するまでの当時の様子を時系列の形で記述する。なお、全面改訂を行う前の本記事の初版はその当時に投稿されたもので、主に時事的なものを扱う内容でもあった。(バズワードのような扱いで、肝心の"コンプリートガチャとは何か"という説明文がメチャクチャでほぼデタラメの状態だった)
当時の様子
消費者庁長官記者会見において、読売新聞社記者からソーシャルゲームについての質問があり、景品表示法において問題があると発言。ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会において、ガイドライン作成についての話し合いがなされる。 |
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コンプリートガチャに対して消費者庁が「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反」として、各ゲーム会社に注意喚起する予定との報道があった。 |
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松原内閣府特命大臣(当時)の記者会見にて「一般論だが、景品表示法で禁止されている『カード合わせ』という手法に該当する可能性がある」と述べる。 同日、グリーの田中良和社長は決算説明会の冒頭で「当社および関連企業による6社連絡協議会において、様々なご指摘やご意見等があった場合には、真摯に耳を傾け、利用環境向上という目的に対して適切に反映させていきたいと考えております」と説明した。 |
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NHN Japan、グリー、サイバーエージェント、ディー・エヌ・エー、ドワンゴ、ミクシィの6社が、コンプガチャを5月末までにサービス停止すると決定との報道。 以降、バンダイナムコゲームスおよびバンダイナムコオンライン等、ソーシャルゲーム以外の他プラットフォーム事業者からも続いて該当するサービスの運用を5月をもって終了すると発表された。 |
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消費者庁が「コンプガチャは景品表示法で禁止されている『カード合わせ』という手法に該当する」との見解を正式に示し、運用基準の改正案を発表。 |
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ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会が自主規制を目的とした「コンプガチャガイドライン」を策定、発表。同ガイドラインを6月1日から運用開始し、各プラットフォームで提供されるゲーム(自社製、他社製を問わず)におけるコンプガチャを6月末日までに完全に廃止することを決定。 |
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関連リンク
任意の当選確率を入力することで該当サービス利用のシミュレーションができるウェブサイト。専用の景品当選には実際どれぐらいの金額が必要になるのか、当時の利用者がどれぐらいの料金を支払っていたか参考になるだろう。
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- ページ番号: 4883168
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