ネット選挙運動とは、インターネットを利用した選挙運動である。ネット選挙と略されることもある。
概要
2013年4月の公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙運動が可能になった。改正前はネット選挙は図画頒布としてみなされており、規制の対象となっていた。
規制
インターネット上の選挙運動も、公職選挙法の規制を受ける[1] 。
インターネットも含めて選挙運動ができるのは、期間は公示・告示日から投票日の前日までである。選挙権を持たない18歳未満は、ボランティアなども含め一切の選挙運動はできない。
「選挙運動」とは、有権者が当選させたいと思う候補者への支持を訴えたり、投票を求めたりする行為のこと。ネット選挙運動では、総務省が「ウェブサイト等」と位置づける
を利用することができる。ただ、いずれも、選挙運動に利用する場合には、電子メールアドレスなど連絡先を明記する必要がある。
電子メールを選挙運動に使えるのは候補者や政党などに限られ、有権者は使えない。理由は、㈠1対1で第三者の目が届かないため、なりすましや誹謗(ひぼう)・中傷に使われやすい。㈡候補者・政党の電子メール送信には、受信側から許可を得るなど複雑な規制があり、支持者などがこれを知らずに送信して公選法に触れてしまう危険性が高いなど。また、候補者・政党から届いたメールを有権者が転送することも「新たな送信行為と考えられる」(総務省)ため禁止している。
LINEなどSNSの利用者間でやりとりするメッセージ機能は「ウェブサイト等」に含まれるため、選挙運動に使っても問題はない。有権者のアカウントによる特定候補者への投票呼びかけや、「リツイート」「シェア」も許される。
ウェブサイト等や候補者・政党からのメールをプリントアウトしたり、DVDやUSBメモリーなどに記録したりして配ることも禁止されている。もともと、公選法で候補者や政党が配布できる文書などには厳しい制限を課しており、これに準じた形である。公選法には、選挙の公正や候補者間の平等確保、カネのかからない選挙の実現などが考え方の基礎にあり、運動員の数や資金力などによって差が広がることを防ぐ狙いがある。
候補者に関しての虚偽の内容の公表、悪質な誹謗・中傷、候補者などのウェブサイトの改ざんも禁止されている。
選挙運動と政治活動
なお、選挙運動が、選挙公示後から始まるものなのに対して、選挙期間中以外のものは政治活動として、憲法上保障されたものであり、原則自由に行われる。しかし、公職選挙法により、選挙の事前運動と判断されうるものは、禁止されている[2] 。
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関連項目
脚注
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