人を死刑に値するとして訴え、立証できなかった場合、死刑に処される
ハンムラビ法典第一条
ハンムラビ法典とは、紀元前1792年から紀元前1750年にかけてバビロニアを統治したハンムラビ王が作った法典。完全な形で残る世界で二番目に古い法典である。
概要
有名な「目には目を、歯には歯を」という文もこれに記されている。
使用されている言語はアッカド語で、記入するのに使われたのは象形文字。
記入されていたものの材質は玄武岩。
太陽神の町シッパルに建設されていたとみられ、今現在はルーブル美術館が所蔵。
法律の内容以前に当時の社会情勢を知るうえでもこれ以上ない貴重な資料として知られる。
目には目を、歯には歯を
ハンムラビ法典が時折復讐法と呼ばれる原因。
ただし単純に「やられたらやり返せ」と言っているわけでは無い。
「相手に自分が負った痛みを分からせる」のは正しいが「負った痛み以上の苦痛を与えてはいけない」という意味合いでもあるのだ。
強者が弱者を虐げないように、正義が孤児と寡婦とに授けられるように
弱い立場にある人も強い立場にある人と同等に接せられるべきという法律。
奴隷が自由人の頬を殴った場合、耳を切り落とす
奴隷はそもそも前述の孤児や寡婦のような『弱い立場の人』未満の存在とされていたので行き過ぎた罰が許された、というか推奨されていた。
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関連項目
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