パブリックドメインは、ニコニコ動画では著作権の保護期間を過ぎた動画や音楽の意味で使われることが多い。
概要
知的財産権(著作権、特許権、商標権など)が無く、誰もが自由に利用できる状態のこと。
始めから無い場合もあるし、放棄したり、申請しなかったり、保護期間を過ぎたりすると無くなる場合もある。
例えば著作権の保護期間を過ぎた著作物が該当し、アニメでも映画でもニコニコ動画に丸ごとアップしても削除されることはない。ただし商標権などがある場合や、肖像権や個人のプライバシーに関する場合など、他の理由で削除されることはある。あと、大人の事情でも。
それと、『その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。(著作権法第六十条)』とされているので、あまりに惨いMADは作らない方がいいだろう。
著作物をパブリックドメインにする
ソフトウェアや、そのほかのコンテンツの著作者が、著作権・著作隣接権を放棄することで、より広範な人に使ってもらおうとすることがある。このとき二通りの方法が考えられる:
後者を用いると、どの法域でも作品が「パブリックドメイン」として扱われるようになる、というメリットがある。たとえばドイツでは多くの著作者の権利が放棄できないが、CC0の下で利用許諾を出すことで、著作物が限りなく「パブリックドメイン」に近い状態になる、とされている。
なお、このようなライセンスにはついでに免責事項も入っていることが多い。簡単に言うと「どう改変しようと文句言わん、好き勝手使え。そのかわり責任は取らん」ということ。
法域ごとの差異
著作者の権利が放棄できない国(例:ドイツ)と、そうでない国との間で差異があるのは当然だが、それ以外にも各国ごとの「パブリックドメイン」の違いはある。
たとえば、知的財産権である著作権・著作隣接権が消滅したあとでも、財産権とは別に、人格権である著作者人格権が残ることがある。著作人格権の保護は各国の各法域ごとにルールが異なるため、知的財産権が消失している作品Aについても「ある国におけるパブリックドメインの作品A」と「その他の国におけるパブリックドメインの作品A」とで、大きく扱いが異なることがある。以下に例を挙げると、
なお日本における著作者人格権については当該項目を参照のこと。
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関連項目
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