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ヘイトスピーチ
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ヘイトスピーチと(hate speech)とは、Hate(=憎む、憎悪する、嫌う)+Speech(=演説、発言)の合成であり、「暴力正当化する発言」や「他文化を否定的に判断する態度(=エスノセントリズム)」のこと[1]

日本では『嫌悪発言』『憎悪表現』などと訳され、「人種宗教、性的向、性別、思想、職業障害などの要素に起因する嫌悪や憎しみを込めた発言や」と認識されている。

概要

「ヘイトスピーチ」という言葉は、ただの悪口には使われず自分が嫌いな人種宗教・性や思想の持ちを憎んで発言した内容が「ヘイトスピーチ」と呼ばれる。

特定属性である○○について「○○死ね」「○○は殺せ」などが典的なヘイトスピーチとなる。ここでの「○○」は人種民族籍、宗教、思想、性別、性的向、障害職業社会的地位、経済状態、外見など、本人ではどうしようもできない先的なものをす。発言者が大手メディアでも団体でも一個人でも同じように使われる。

嫌いな対を嫌いだと発言しただけではヘイトスピーチには該当せず、あくまで属性についての一般化した罵倒表現のことをす。

ヘイトスピーチのみにとどまらず、憎悪による暴力行為などの犯罪行為に進むと「ヘイトクライム」となる。ヘイトスピーチをヘイトクライムに含むか否かは、それが犯罪行為となるかによって異なる。

2014年時点の「ニューウィーク」の記事では「ヘイトスピーチが暴力犯罪につながる」という確は得られていないと記載されていたという[2]

人種差別撤廃条約

国際法においてヘイトスピーチは、定義も条文も[3]。その為、対応は各の判断に委ねられている。

ただし概ね、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(通称:人種差別撤廃条約)exitに記された

締約は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを的とする速かつ積極的な措置をとることを約束する。

という理念に反する発言や、扇動行為をヘイトスピーチとして定義することが多い。日本もこの人種差別条約に1995年に加入した。

人種差別」であれば「民族差別」はセーフなんじゃないのか?という言説が唱えられることもあるが、この条約で定義する「人種差別」とは

この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる生活の分野における等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又はする的又は効果を有するものをいう。

とあるので、民族に基づく差別も含まれる。

ヘイトスピーチ解消法

この「人種差別条約」には、締結が行うこととして

人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。

と記されている。

そのこともあって、この条約に加入した日本2016年5月24日特定人種民族への差別を煽るヘイトスピーチの解消をす対策法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(通称「ヘイトスピーチ解消法」)exit衆議院会議で可決・成立した[4]。(2016年6月3日施行)

この「ヘイトスピーチ解消法」では、ヘイトスピーチを「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」と表現し、

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する的で然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

定義している。

ヘイトスピーチの相談や紛争の防止にあたる体制の整備、教育や啓発活動に取り組むことなどをの責務として明記。施行後に「必要に応じ、検討が加えられるものとする」との見直しに関する付則を盛り込んだ。

民に対しては「基本理念」として

民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

との義務を課したが、ヘイトスピーチを行うことを直接禁じる規定や罰則は設けられていない。理念法という位置付けだ。

ただし「判例」の節で後述するように、ヘイトスピーチで苦痛を受けたとして民事訴訟がなされた場合には、ヘイトスピーチであったことを理由に賠償額が増額されている前例が既に複数ある。よって、「この法律に罰則規定がいので、日本ではヘイトスピーチは合法であり罰せられないのだ」というわけではない。

なお、このように「人種差別条約の条約締結」の条文に従ってヘイトスピーチ規制法を制定した規制をしたでは外国人への憎悪がかえって高まり「たちレイシスト!差別って最高!」というまで出た例もあったともいう[5]法律を定めて終わりではなく、その後の取り組みも重要であるということだろう。

各自治体の取り組み

大阪市

2016年1月15日大阪市で全初のヘイトスピーチ抑制を的とした条例「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」」が成立した[6]。(2016年7月1日施行)

条例はヘイトスピーチを「特定人種民族の個人・集団を社会から排除し、憎悪や差別意識をあおる的で侮蔑や誹謗(ひぼう)中傷する」表現活動と定義
市民内に通勤通学する人から、該当する可性のある表現活動について申し出を受け付ける。
法学者と弁護士5人でつくる審会で、「加」「被害」双方の意見を聞くなど表現内容が調され、大阪市長がヘイトスピーチか判断する。

がヘイトスピーチと認定すれば、発言内容の概要、団体名や氏名をホームページなどで表する。
インターネット上の動画も対になり、認定されると大阪市プロバイダー削除を要請する。

京都府

2018年3月に「京都府の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン」を策定。

「不当な差別的言動」が行われることが、客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測される場合」に、の施設の使用の不許可/不承認とする、また一度許可や承認を与えていた場合でも、後に「不当な差別的言動」が行われたことが判明した場合にはその許可や承認を取り消すことを決定・周知した。

その後、京都府下の複数の自治体京都市亀岡市舞鶴市、その他)が続々と同様のガイドラインを策定している。

東京都

2018年10月15日、「東京都オリンピック章にうたわれる人権尊重の理念の実現をす条例」が布され、一部は布当日から施行、そして2019年4月1日から全面施行された。

この条例内には「不当な差別的言動」を掣肘する的の条文も存在しており、例えば

(の施設の利用制限)
第十一条 知事は、の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するため、の施設の利用制限について基準を定めるものとする。

(拡散防止措置及び表)
第十二条 知事は、次に掲げる表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該表現活動の概要等を表するものとする。

といった条文が存在している。

2019年10月には、在日コリアンへの不当な差別的言動があったとして、5~6月練馬区台東区であった宣活動とデモ行進について表し、上記の条例第十二条に基づく初めての事例となった。[7]

大阪府

2019年11月1日に、「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」(通称「大阪府ヘイトスピーチ禁止条例」)が施行された。

判例

京都朝鮮学園 vs 在日特権を許さない市民の会(在特会)

在日特権を許さない市民の会」(通称:在特会)を相手取り、京都朝鮮学校が訴訟を起こして在特会側が敗訴し、2013年10月7日に約1200万円と言う較的高額な賠償命を下されたことで報道とともに一般にも知れ渡った。

この事件は2009~10年に、在特会の元メンバーらが京都朝鮮第一初級学校近くで、拡器を使って「朝鮮学校日本からたたき出せ」「ゴキブリウジ虫朝鮮半島へ帰れ」などの怒を浴びせる宣活動を繰り返したもので、宣活動を撮した映像インターネット上で開されたという。[8]

京都地方裁判所での判決文では、

また,前記のとおり,原告に対する業務妨名誉毀損人種差別として行われた本件の場合,わが裁判所に対し,人種差別条約2条1項及び6条から,同条約の定めに適合する法の解釈適用が義務付けられる結果,裁判所が行う形損銭評価についても高額なものとならざるを得ない。

と記されており[9]在特会が行った業務妨名誉毀損について「人種差別として行われた」と認定した上で、「人種差別条約」を引用しつつ、必要な賠償額を高額に評価したことが表明されている。

つまり「直接ヘイトスピーチを取り締まる法律がなくても(この裁判当時、「ヘイトスピーチ解消法」はまだ存在しない)、「ヘイトスピーチが行われた」という事実裁判所が判断するための重要な一要素となる」と言うことが確定した裁判となったのである。

この判決は高等裁判所に控訴されたが覆らず、2014年には最高裁判所が上告を退けたことで、在特会の敗訴が確定した。

ちなみに上記の裁判は民事訴訟であるが、これとは別に刑事事件としても在特会側の人間逮捕され、威力業務妨害罪などでの有罪が確定している。

徳島県教職員組合 vs 在日特権を許さない市民の会(在特会)

在日特権を許さない市民の会」(通称:在特会)を相手取って徳島県教職員組合が訴訟を起こし、2015年3月に1審で下された判決では人種差別との関係が認められず賠償額は231万円にとどまったが、2016年4月25日に2審で下された控訴審判決にて人種差別との関りが認められ、賠償額が436万円と2倍近くにまで増額された事例。

ヘイトスピーチが認定されると賠償額が増額されることが再確認された。また、被害者が「人種差別を受けるマイノリティ本人」ではなく「人種差別を受けるマイノリティ支援する人々」であっても認定されたことが、画期的な判例であったとも言える。

この事件は在特会2010年に起こしたもので、徳島県教職員組合が集めた募の一部を四国朝鮮初中級学校に寄付したことを攻撃するため、同組合の事務所女性書記長に拡機で「朝鮮」「非国民」などと怒鳴ったり手首をつかんだりしたもの。その様子の動画在特会メンバーインターネット開したという。[10]

高松高裁は2審の判決文において、在特会を「在日朝鮮人に対する差別意識を有していた」と認定し、上記の事件における行動・言動について「人種差別的思想の表れで違法性が強い[11]いわれのないレッテル貼り」「リンチ行為としか言いようがない[12]と強く非難、人種差別条約上の「人種差別」にあたるとした。

この判決を不として在特会は上告を試みたが、2016年11月最高裁判所が上告を退けたことで、在特会の敗訴が確定した。

ちなみに上記の裁判は民事訴訟であるが、これとは別に刑事事件としても在特会側の人間逮捕され、威力業務妨害罪などでの有罪が確定している。

海外において

アメリカ合衆国日本と同様にヘイトスピーチに対して直接罰則を科す法律が存在していない国家である。ヘイトスピーチを禁じる法律が成立したこともあったが、アメリカ合衆国連邦最高裁判所において繰り返し違効判決が出されてきた。日本アメリカで共通するのは、表現の自由を保障した明確な成文憲法の存在である。日本では憲法第21条が、アメリカでは合衆憲法修正第1条がそれにあたる。

一方、ヨーロッパでは様相がまた異なり、ドイツの「民衆扇動罪」(Volksverhetzung)など、反ヘイトスピーチを的とした法律に懲役を含む罰則規定を設けているもある。

その他

はてなキーワード日本語Wikipediaに「ヘイトスピーチ」の項が作られたのはいずれも2005年で、この頃には日本の一部のウェブサイトで使われていた。
電子掲示板サイト2ちゃんねるでは2010年頃から急にニュース速報板を中心に使われ始めた。その後、流行のように各に広がった。(英単としては古くからあるが)

なお、在日コリアン出身の鄭大均名誉教授は「朝鮮人被害者性ばかりをり、日本人加害者性を誇する態度」を憎悪表現(ヘイトスピーチ)と定義している[13]

関連動画

関連商品

関連項目

関連ニュース

外部リンク

脚注

  1. *KITAYCHIK.RF 「ヘイトスピーチに"対抗するため”の法的メカニズム」
  2. *Newsweek2014.6.24号  P31「世界増殖する差別と憎悪」
  3. *外国人委員会 2016.4.19 「ヘイトスピーチは国際法において定義も条文もない」国連報告者 デビッド・ケイ氏による会見exit
  4. *ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」 - 産経ニュースexit
  5. *Newsweek2015.3.11号  P30「移民との共生に問われる覚悟
  6. *全国初のヘイトスピーチ抑止条例が成立 大阪市、認定団体は名称公表 - 産経ニュースexit
  7. *ヘイトスピーチ、東京都が初認定 人権条例に基づき2件 :日本経済新聞exit
  8. *ヘイトスピーチ、在特会の損賠責任認める 最高裁  :日本経済新聞exit
  9. *下級裁裁判例 平成22(ワ)2655 街頭宣伝差止め等請求事件 平成25年10月7日 京都地方裁判所exit
  10. *徳島県教組で罵声、在特会への賠償命令が確定:朝日新聞デジタルexit
  11. *在特会訴訟:暴言は「人種差別的思想の表れ」賠償額を増額 - 毎日新聞exit
  12. *上記朝日新聞デジタルの記事より
  13. *一般社団法人日本戦略研究フォーラム 2016年04月29日「強制連行」とは憎悪表現である

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ヘイトスピーチ

5581 ななしのよっしん
2024/02/22(木) 23:47:13 ID: OlH9BwTCqH
日本人死ね」はネトウヨが付けた嘘字幕だったろ。
ヘイトスピーチする精神病院行け」ってのは確かに問題発言精神病院は疾患を抱えた人間のためのものでありただのクズを治すための場所ではないよな。発言者は精神病院に謝罪すべき。
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5582 ななしのよっしん
2024/02/22(木) 23:49:37 ID: 0Yq3ES6+G0
https://twitter.com/nipponichi8/status/1759610229933924451exit

29あたり、はっきり「日本人死ね」って言ってるね
パヨクは息をするようにをつくなあ
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5583 ななしのよっしん
2024/02/23(金) 00:02:23 ID: OlH9BwTCqH
議員の発言は法律を守れはまあセーフだがに帰れはアウトだろ、そもそもあの人達の帰るってのが...。自民党ネット誹謗中傷を入れるらしいが自分とこの議員のヘイトスピーチも何とかしてくれよ、民に中傷ダメって言っといて身内のヘイト発言は放置とかだよ。
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5584 ななしのよっしん
2024/02/23(金) 00:22:13 ID: 0Yq3ES6+G0
クルド人は劣等民族」とかならヘイトスピーチになるが、「日本ルールが守れないのならにお帰りください」はヘイトスピーチ定義に当てはまらないんだよな
ぶっちゃけ日本が嫌なら出ていけばいいってのは正論でしかないわけで
まぁ日本人へのヘイトスピーチ無罪不法滞在者への批判は絶対許さないパヨには難しい話だったかな
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5585 ななしのよっしん
2024/02/23(金) 00:26:20 ID: PvXrsakD9+
祖国へ帰れはヘイトスピーチだけど日本人死ねは問題ないってのはクルド人より前の在日朝鮮人が大暴れしてる時からそうだったからね
しばき隊とか
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5586 ななしのよっしん
2024/02/24(土) 03:26:35 ID: 0Yq3ES6+G0
日本人死ねとは言ってない」→死ねと言ってる動画を出したら何の反論もできず負け犬遠吠え代わりにBAD押すしかできないパヨちん可愛い
事実陳列罪で起訴でもするか?
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5587 ななしのよっしん
2024/02/25(日) 18:42:30 ID: if+n376+Kq
ネトウヨはそもそもクルド人日本に招き入れたのが自民党という事実からを背けるなよ
あとそれを他人事のようにツイートする自民党の議員に言いたい
お前が始めた物語だろ?と
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5588 ななしのよっしん
2024/02/25(日) 23:55:03 ID: ZB3V9nwwxy
艦豚障害」は事実だからセーフ
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5589 ななしのよっしん
2024/02/26(月) 01:16:37 ID: HH6fjBCCky
どっちも問題に決まってんだよなぁ
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5590 ななしのよっしん
2024/03/09(土) 03:58:59 ID: hIxHhACFUQ
アイヌへの差別扇動」と女性アーティストが「人権侵犯」被害申立て「認められなくても一歩踏み出す」
https://news.nicovideo.jp/watch/nw14500282?exit_niconews

本間さんは2023年11月、自身のXに、マユンキキさんの顔写真とともに「一般の人は刺青タトゥー)を自費で彫ってますが、アイヌの場合は費で補助しないとならないほど特殊な技術や材料が必要とされるのですか?」などと投稿した。

「とてもひどい言葉を使って罵っているわけではないが、を受けた方が、私のなど家族写真をとてもひどい誹謗中傷とともにアップしていた」(マユンキキさん)
ユンキキさんは今年1月16日本間さんのこのような投稿は「差別扇動」にあたるとして、札幌法務局人権侵犯の被害を申告して、受理された。また、2月5日には札幌弁護士会に人権救済を申し立てた。
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