ミニカーとは、
ミニカーの定義
ミニカーは、次の条件を満たす車両によって構成されている。
- 内燃機関の場合エンジン総排気量が20cc超50cc以下、電動機ならば定格出力が0.25kW超0.6kW以下であること。
- 三輪車もしくは四輪車。
- 三輪車の場合、左右の輪距(左タイヤの中心⇔右タイヤの中心の間の距離)が50センチメートルを超えること。
- 四輪車の場合、車室がある場合なら車幅が50センチメートル以下であること。
- 車両サイズは全長2.5メートル・全幅1.3メートル・全高2メートルを超えてはならない。
乗車時その他のルール(現行)
- 運転するには普通自動車免許以上の自動車免許が必要。オートマ限定でも構わない。(原付・二輪・小特・大特免許だけでは運転できない。)
- 法定最高時速は60km/h。
- 二段階右折をしてはいけない。
- 高速道路・自動車専用道路(名阪国道など)は通行できない。新神戸トンネルなどの一部有料道路も走れない。
- 乗車人数は1台につき1人まで。
- シートベルトの装着義務・ヘルメットの着用義務は無いが、安全のため着用を推奨する。
- ナンバープレートは水色になり、市区町村役場・市区町村の税の事務所[2]等で交付してくれる。
- 税金は年3700円。ただし一部自治体では裁量で最大1.5倍まで値上げ可能[3]。
- 自賠責保険の価格は125cc以下の二輪車用と同じである。
- 任意保険はファミリーバイク特約の適用対象となる。
- JAF(日本自動車連盟)のロードサービス対象となる。
関連動画
こぼれ話
- ホンダの原付「ジャイロ」シリーズは、ミニカー化しやすいことで有名。左右の車輪の幅がノーマル状態で年式・バージョンにもよるが39~49.5センチメートルあるため、その分を広げればミニカー登録が可能である。そのため、「スペーサー」と呼ばれる部品や、ジャイロシリーズ専用ワイドタイヤ・ホイールが製造されており、入手も容易である。
- 日本の製造業者のひとつである光岡自動車は、「マイクロカー」と呼んでいる。
- 道路交通法では自動車として扱われ、道路運送車両法では原付として扱われる。
関連項目
脚注
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