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レイプ
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レイプとは、以下のことを意味する言葉である。

  1. 強姦」「強奪」などを意味する単語(rape)。本項で解説
  2. 植物の「セイヨウアブラナ」(rape)。ラテン語カブ(rapa)に由来。上記の悪い印を避けるために、栽培品種の名前であるキャノーラ(canola)をセイヨウアブラナ全体を表す言葉として使用する場合が多い。

概要

ラテン語で奪う・引っ手繰るを意味するrarepeに由来する言葉で、強姦や性的暴行といった意味合いの他、強奪・略奪・破壊などの意味も有している。

ネットスラングとして使われる場合は「圧倒的、もしくは一方的に何かを打ちのめしているさま」と言う意味で使われる事が多い。

ちなみにクラウザーさんは1間に10回以上発言できる。

※言うまでもなく劣悪な犯罪行為であり、ネット上でも安易な使用は控えるべきである。

犯罪としての強姦(強制性交等罪)

刑法第177条(強制性交等罪)
 13 歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5 年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法178条2項(準強制性交等罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

刑法第179条2項(監護者性交等罪)
 18 歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによ響力があることに乗じて性交等をした者は、第 177 条[強制性交等罪]の例による。

刑法181条2項(強制性交等致死傷罪)
 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、期又は6年以上の懲役に処する。

刑法第241条(強盗・強制性交等罪)
 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第 179 条第 2 項の罪[監護者性交等罪]を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、期又は 7 年以上の懲役に処する。
 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを
除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止し
たときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 第 1 項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

概要

 本項においては、上記にかかる犯罪について述べる。強姦罪について平成29年刑法一部改正により、名称及び構成要件が変更され厳罰化した。そして、集団強姦罪(旧刑法第179条)は止された。また、監護者性交等が新設され、これらの罪は非親告罪化した。これら改正は、すべて施行(平成29年7月13日付け)されている。

 これら犯罪件数は年々減少傾向にはある。また、刑罰の量刑は裁判員裁判が開始されたあと年々重い量刑で処理されることが増えている。

保護法益及び構成要件

保護法益

 これらの罪は、個人的法益に対する罪である。保護法益は、特に性的自由(性的自己決定権)の侵とされている。性的自由とは、人が自己の意思によって、(からも強制されず)性交渉をはじめとする性的な行為を行う自由のことである(この点、種々議論が展開されているが、割愛する)。

構成要件

 平成29年刑法一部改正により、旧規定とは異なる点があるが、詳しくは述べない。

  • 強制性交等罪(旧強姦罪)

 本罪の体は、旧規定では男性のみと制限され身分犯であったが、改正され男女を問わず処罰される。そして、客体についても男女の性差関係がない
 これについて、旧規定主体は男性のみであったことが批判されており、この点が是正された。客体の面では、男性被害者についても一様に保護されることとなったといえる。

 行為は、「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交」である。
 「暴行又は脅迫を用いて」とは手段として被害者に対し、暴行脅迫を行うことであるが、この程度は、「反抗を抑圧する程度」の必要はなく、被害者「反抗を著しく困難にする程度の暴行及び脅迫行為のことである1。これについて要件の緩和について批判があるが、これらの要件がなければ不意な刑罰を生みかねず妥当でないと反論がなされている。
 「性交、肛門性交又は口腔性交」は、以前は「姦淫」のみであったが、緩和され処罰範囲が拡大した。
 「性交」とは、女性器内に男性器を挿入する行為であり、「肛門性交及び口腔性交」は肛門及び口腔等に挿入する行為である。後者は、旧規定では強制わいせつ罪(刑法176条)で処罰される行為であったが、強姦罪の客体を男性に広げるにあたり、広げることとなった行為であり、この行為による被害者の精神的なショックは性差の違いはないこともあげられる。
 また、これらへの挿入について手術等で形成され膣及び陰茎についても含まれると解される2

 さらに、13歳未満の者に対しては、暴行及び脅迫行為を用いず、かつ、同意等があったとしても本罪は成立する。

 法定刑は、「5年以上の有期懲役」である。旧規定では「3年以上」であったが、刑の下限が引き上げられることで強盗罪(刑法236条)と同等の刑となった。そして、これに伴い強姦罪の加重規定であった集団強姦罪(刑法刑法172条の2)は止された。下限が「5年」となったため、酌量減軽(刑法66条)がなければ、執行猶予が付されることがなくなった。

1 最判昭和24年5月10日刑集3巻6号711ほか

2 前澤貴子性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要exit」4

  • 準強制性交等罪(準強姦罪)

 本罪は、精神の障害等で抵抗のできない被害者に乗じて、または乗じさせて、前条の性交等を行う罪である。

 「心神喪失」は、精神の障害等で「正常な判断力を失った状態」をいう(刑法39条とは異なる)。「抗拒不能」とは、物理的身体的及び精神的(疾患等や支配従属関係も含める)に抵抗できない、抵抗できなくさせることである。具体的には、理な飲をさせる行為や物等で抵抗できない状態にさせる行為などである。

 法定刑は、強制性交等罪と同様である。

  • 監護者強制性交等罪

 本罪は、18歳未満未成年者の保護を拡する趣旨で規定された。これには、強姦罪の暴行及び脅迫行為の要件や準強姦罪の抗拒不能の要件に至らない行為によって、性交等が行われた場合、旧規定では刑罰の軽い児童福祉法(34条6項)で処理されているケースが多数あったためであり、このような立場を利用した行為を処罰できるよう規定されたのである。

 「現に監護する者」とは、一般的には民法第820条の監護する者があたるとされる。これに加え、法律上の監護権の有に限らず、居住の提供生活費の提供など実質的にと同視し得る関係を持つ者(養護施設などの職員等)にも適用されると考えられている。

 しかし、スポーツ導者や教師などには本規定は適用されないと考えられている1

前澤貴子性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要exit」7-8

  • 強制性交等死傷罪

 本罪は、強制性交等罪や監護者性交等罪などを基本犯とする結果的加重犯である。

 「死傷」について、傷の意義は、傷罪(刑法204条)と同様であり、「人の生理的機する」行為が全て含まれる。この点、女性であれば処女膜の裂傷程度で足りると考えられている。またPTSDなども含まれるが、強制性交等罪の行為後、自殺に至った場合は含まれないとされている。

 法定刑は、「期又は6年以上の懲役」である。強制性交等罪が「5年以上」となったため、「6年以上」に引き上げられている。

  • 強盗・強制性交等及び同致死罪

 本罪は、旧規定では、強盗犯人強姦を行った場合のみに限られ、強姦犯が強盗を行った場合は、併合罪として処理されていたものであったが、平成29年刑法一部改正により処罰範囲が拡大した。

 つまり、強姦犯が強盗を行った場合でも処罰されうる。そして、どちらの罪が未遂犯に留まったとしてもどちらかが既遂に至れば、本罪により処罰される。どちらも未遂で終わった場合や中止した場合、減軽又は免除が認められてる。

 法定刑は、その悪質性から「期又は7年以上の懲役」であり、被害者死亡させた場合は、「死刑又は無期懲役」のどちらかとなる。

非親告罪化

 これらの罪は旧規定では親告罪(旧刑法180条)であり、被害者告訴がなければ、起訴に至ることができない犯罪であった。この点について、名誉やプライバシーの観点から認められていたのである。しかし、各種議論があるが、代表的には、親告罪とすることで被害者の負担が生じていることが被害者側からのヒアリング等で明らかになっており、この点を重要視して改正されたものとされる1

 この点、問題とされることは、検察側が被害者の事情を酌まないで起訴に至らないかという被害者保護の観点からの懸念がある。

前澤貴子性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要exit」10

参考文献

作中でレイプ描写、レイプを匂わす描写のある作品

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関連静画

関連リンク

関連項目

何かを酷く劣悪に改変してしまっているという意味あいで使われる場合。

(に五感へ)過剰にしい刺を与える事でおかしくなってしまうと言う意味あいで使われる場合。

その他

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レイプ

1210 ななしのよっしん
2025/10/25(土) 09:50:09 ID: ZDS/HXg2zO
被害者に残す傷が大きいことが大きいんだと思う 5年後に再犯するかどうかという犯罪率自体は犯罪を少し下回ってはいるけどそれでも14%近いしね
去勢はともかくGPS監視は他の先進国でもやってる例はあるし別に感情論ばかりとは限らないと思うけど?
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1211 ななしのよっしん
2025/10/25(土) 09:52:55 ID: ZDS/HXg2zO
ごめんね、5年後再犯率の全体は約35%だから開きがあった ただし、窃盗などの人命人体に直接関わらない犯罪も含んでいる数字だね
それにしてもだけれど約14%は高いな
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1212 ななしのよっしん
2025/10/25(土) 10:23:11 ID: mT00i0/SBf
特別高いとは言えないし再犯率を根拠にするなら麻薬や窃盗といった更に高い犯罪の厳罰化をするのが筋というものでしょう。性犯罪にだけするのは筋が通らん。

あとGPS監視は警察を得させるだけで人権日本国憲法の場合は二重処罰の禁止(刑期を終えた後も自由を制限するため)にひっかかる懸念がある。
確かに予防としては効果はあるようだが、謙抑義や更生の理念を考えればそのために重大な人権の懸念がある施策を実施するのは反対する。
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1213 ななしのよっしん
2025/10/25(土) 11:24:22 ID: mT00i0/SBf
>被害者に残す傷が大きいことが大きいんだと思う

ほう。強盗や傷詐欺その他諸々の重犯罪被害者が受ける傷は軽いとでもいうのか?
犯罪は多かれ少なかれ被害者に傷を残すものだよ。性犯罪だけ特別視しなきゃならん理由がない
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1214 ななしのよっしん
2025/10/25(土) 16:02:40 ID: cY6T8FDlIQ
もっともらしい理由をつけようとしても>>1212-1214のように必ず矛盾点が出てくる
そりゃそうだ、性犯罪の法改正の背景にあるのは合理的な理由なんかではなく女のお気持ちでしかないんだから、女という絶対的な権力者のな
現に性犯罪議論では必ず男が加害者、女が被害者という前提になっている
ここまで定義が広がれば不同意わいせつ、不同意性交に当てはまる行為をしてる女は相当いるはずなのにな
男が訴えないからというのも大きいが、訴えたところで警察法は女の加は見逃すだろうという諦めもあるだろうな
DV虐待の女による加警察がまともに取り合わないのは然の事実
托卵虚偽の性告発といった女が男にやりがちな性加は厳罰化どころか犯罪化しようという議論すら全く起こらないのも、被害者の傷だの再犯率など一切関係ない、全ては女のお気持ちでしかない事のいい拠だよ
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1215 ななしのよっしん
2025/10/25(土) 16:54:38 ID: mT00i0/SBf
韓国GPSは正直真似してはいけないいい先行事例だと思うんだがな。性犯罪の件数は下がっても風船効果といって別の犯罪増加にシフトしただけという見方もあるし、そもそも足輪そのものが一種の徴になっていじめハラスメントを引き起こす原因になってることも摘されてる。
こんなもん日本で導入したらいい恥しだよ。制度施行から十数年経過したけど、スペイン2023年政策上のミスを取り繕う為に導入したのを除けばほとんど続いてるがないのがいい反例。
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1216 ななしのよっしん
2025/10/27(月) 19:41:58 ID: etSpTNQ4cP
この犯罪で1番最初に思い出すのは数人の男子大学生女子大生回して捕まったやつだな
兄弟姉妹いるから本当に胸糞悪い

これ系の犯罪で捕まった犯人って刑務所で何かしら専用のプログラム受けたりするんだろうか
それともやっぱただ刑にするだけ?
する前に理性を捨てに堕ち事を痛に理解させないとダメだと思うんだよね
その一線をえないのが人間だと思うから
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1217 ななしのよっしん
2025/10/28(火) 05:46:45 ID: egAYXYbLKz
>>1216
スペインだかどっかでレイプの罪で捕まったレイプ犯が数年後に刑期を終えて出所、しかし罪を反省していなかった上にあろうことかレイプ被害者母親を挑発するも、
これでブチキレた母親ガソリンをそのレイプ犯に頭から浴びせてそのまま火を点けて焼き殺したって事件があったな…

現地メディアではその母親拍手采だったそうだし、
ネットだと結構称賛されていたが法的にはともかく、心情としては理解できると思ったな…
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1218 ななしのよっしん
2025/11/21(金) 15:59:53 ID: qPs2g93yV1
強盗は止むに止まれず金をめて行ったかもしれないけどレイプオナニー慢できないのが悪いよね
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1219 ななしのよっしん
2025/11/21(金) 23:11:23 ID: C5SbTbXPEg
16歳未満に性的同意力はない。と決めたのは一体誰だったかな?だったら
16歳未満がレイプしたからといって何の問題があるんだろね?

それだったら13歳未満のままにしとけと……
(それか少年法刑事責任力を16歳以上に引き上げるべきかな?)
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