ワンセグとは、日本に於ける地上デジタル放送の方式のひとつである。ここでは、それの対義語にあたる「フルセグ」についても記述する。
概要
2006年4月1日に放送開始
ワンセグは簡易版の地デジ放送で、放送大学を除く全NHK・民放地上波局で放映が行われている。
1つのチャンネルは13個のセグメントに分割されており、フルセグはそのうちの12個を、残り1個をワンセグとして使用している。
映像解像度は320×240ピクセル、フレームレートは15fps。(フルセグは1440×1080ピクセル、フレームレートは30fps。)
データ量が小さく処理が容易なことから、チューナーは携帯電話やポータブルデジタルオーディオプレーヤー等に内蔵されたり、パソコンやPSP、ニンテンドーDS用に外付け商品として発売されたりしている。
フルセグと比べ電波の飛びが良いので、遠距離受信にも向いていたりする。
一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の統計によれば、2011年1月でワンセグ機能付き携帯電話の日本国内出荷実績が2007年7月からの累積出荷台数で1億台を突破した。また2008年には、全携帯電話の出荷の80%以上がワンセグ機能付きであり、高いワンセグ搭載率が数年続いた。しかし2010年にはワンセグ搭載率は6割にまで低下、その後も低下を続け、2014年以降には低下が顕著となり、4割を切るようになった。2020年にはワンセグ搭載機種はわずか2機種となり、2021年にはワンセグ対応機は発売されなかった。
なお、ガラケーではSIMカードが入っていないと受信できなかったが、スマホではSIMカードがなくても受信できる。
ワンセグはNHK受信料を支払う必要がない?
朝霞市議会議員の大橋昌信氏がNHKを相手取り、「ワンセグ付き携帯電話を携帯しているだけでは、NHKと受信契約を結ぶ必要がないこと」を確認することを求める裁判を起こし、一審であるさいたま地裁は原告の主張を全面的に認めた。
現在、NHKは控訴しているため判決はまだ確定していないが、今後全国で同様の訴訟及びワンセグしか持っていないのにNHKに「ワンセグでも契約する必要があります」と説明を受けた人が受信料を返還するよう求める裁判を提訴する可能性がある。
さいたま地裁が示した理由
放送法は、2条14号で「設置」と「携帯」を明確に区別している。
NHKとの受信契約義務を定めた放送法64条には「受信機を設置した者は」としか定義されていない。
原告は受信機を「携帯」しているに過ぎない。よってNHKとの受信契約義務はない。
他の法律における「設置」は「移動してるもの」とか「携帯」を含むけど?
確かに、電気通信事業法9条1号、電気事業法39条1号、株式会社日本政策金融公庫法11条1項1号の規定を受けた同法別表第一号の三等は「設置」を「据え置くこと」に含めず、実質的に携帯しているものも「設置」に含めてる。でも放送法は特別法だよ。特別法は一般法に優先するよ。だから、他の法律を持ち出してその法解釈を当てはめることはできない(特別法優先の原理)。
放送法147条に「有料放送」って項目があって、そこでは「設置」と「携帯」を区別してないが?例えば、NOTTVは携帯かつ有料放送であるが。
NHKは受信設備を設置して、法人に有料放送を申し込んで初めてサービスが開始されるわけじゃなくて、受信設備を設置したらNHKを見る見ないにかかわらず受信契約をしなければならない、強制法規である。なおかつ、NHKは放送法第16条に基づいて設立された特殊法人であって、内閣総理大臣が経営委員会を任命してるし、受信規約は総理大臣の認可を受ける必要があるし、受信料の徴収権もある。というわけで、NHKはもはや単なる「民間企業」じゃなくて「国や地方公共団体」に準ずると解釈すべき。よって、NHKが徴収する受信料は、もはや番組に対する対価ではなく、課税と同様であって、憲法83条、84条及び財政法3条の趣旨によると、法律で要件が明確に定められることを要する(課税要件明確主義)。
同一の法律において、同一の文言が使用されている場合、同一の意味に解釈することは言うまでもない。よって、課税要件明確主義の観点から、放送法147条では「設置」と「携帯」を区別してないと解釈することができるとしても、放送法64条1項の「設置」が同様に「携帯」まで含むと解釈すべきではない。
※2019年3月、最高裁でワンセグ端末にも受信契約義務があることが確定した
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