住居侵入罪単語

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ジュウキョシンニュウザイ
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住居侵入罪とは、刑法130条前段に規定される犯罪である。

  • 他人の土地、や所有施設などに許可なく勝手に侵入するもの。
  • 不特定多数の人間が入れる場所であっても、的外の使用のために入るものも含まれる。

広義に「不法侵入」と呼ばれる場合もある。

ちなみに刑法条文の後半は「不退去罪」にあたるため、併せて紹介する。(後述)

概要

刑法130

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦に侵入し、又は要を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰に処する。

が邸宅であれば邸宅侵入罪、建造物であれば建造物侵入罪、艦であれば艦侵入罪となる。

客体

住居とは人の住む住宅(人が起寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所、と専門的にはいう)をし、それ以外の場合には邸宅・建造物への侵入が罪として扱われる。例えば、学校への侵入は建造物侵入罪となる。

この罪は建物の周りの土地に侵入した場合にも成立する。庭や、住宅や建造物に接していてなどで遮られている土地は「囲繞地(いにょうち)」とよばれ、住宅や建造物の一部として扱われる。そのため、庭に入っただけの場合にも住居侵入罪の既遂となる。 

「侵入」の意義

もっとも、新聞配達のにーさんがマンションの共用部に入っただけでこの罪が成立するのはおかしいため、「侵入」の定義による限定がなされる必要がある。もっとも、この限定にはこの罪の保護法益(その罪が何を守りたいのか)に絡んで学説が分かれている。

冒頭の「正当な理由がないのに」の部分がそれである。

  • 旧住居権説: 保護法益は家長の居住権とする説→家長の意思に反する立ち入りが「侵入」
    この説だと、ビッチが男を連れこんだ場合、よほど寛容な父親でなければ男は既遂となる。戦前の説。
  • 穏侵説: 保護法益は住居の事実上の穏→住人や利用者の穏をする立ち入りが「侵入」
    この説だと、強盗的を隠してに入った場合でも、郵便配達を装うなど穏であれば成立しない。
  • 新住居権説: 保護法益は全住人・利用者の居住権とする説→住人や利用者の意思に反する立ち入りが「侵入」
    この説だと、ビッチが男を連れこんでも成立しないが、穏であっても不法な的の立ち入りは成立する。

最高裁は、新住居権説を取っているとされる。

判例としては、自衛隊の官舎に反戦ビラを投するために官舎の敷地・各住居の玄関前の新聞受けまで立ち入った行為が、最高裁で「侵入」とされている。これは、住人は反戦ビラの投という活動をめていないという点で居住権をしたためである。もっとも、言論の自由との関係からマスコミ・一部学者からは猛批判されている。ちなみに、穏侵説からは穏に反戦活動をした以上は成立しないことになる。

本来の目的外のための侵入

一般的にでも入れる場所(店舗や公共施設)であっても、住人・店権利者・管理者の意思に反した行為を的とした場合であれば不法侵入となりうる。

例:盗撮・盗聴・窃盗(き巣)・強盗嫌がらせ悪戯ストーカーといった犯罪的での侵入など。

事例として、2023年1月愛知県の10代少女2人がホームレスに「奢ってあげる」とをつき、会計前のレジ前に置き去りにするといったイタズラの様子を撮してSNSうpした結果、建造物侵入容疑で書類送検されている。

ホームレスにコンビニでおごるふりして立ち去る…「バズりたかった」少女ら2人書類送検 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)exit

…もちろんコンビニの営業時間中に気軽に入店し何も買わなかったとしても犯罪にはならないが、レジの内側・バックヤード・事務所といった一般開放されていない場所断・強引に入れば不法侵入となりうる。店側・関係者の同意のある(アルバイト面接のため案内されるなど)場合はOKである。

田舎の山廃墟かの土地である場合も多く、地元の子供が勝手に入って遊んだりしているが田舎子供と所有者が顔見知りだったり、所有者が遠隔地におり気付いていないだけ…など、多少見過ごされている場合もある。ただし山火事を起こしたり勝手に伐採しまくる、不法投棄、近隣住民の通報といった行為でバレて捕まる可性はある。

その他

住居侵入罪はその後に殺人罪・窃盗罪・強盗罪・放火罪・強姦罪などをすると、「牽連犯」となって「科刑上一罪」が成立し、法定刑としては無視される。住居侵入罪の後にやっちゃうだいたいの罪には牽連犯が成立してしまうので、処断刑で考慮されるのはともかく、この罪が議論になるのは現実としてはあまりない。

罪の軽減・免除

ちなみに正当防衛などは自宅内・敷地内では特に効果が最強になるため、とんでもないがわずかな隙を見逃さずび込んできたり、を破壊してまで強引に室内に押し入る、制止や警告し従わず突進してくるようであれば、「住居侵入罪ですよ」なんて警告する余裕どころか身体・生命の危険があるため、武器を手に取って遠慮なくフルボッコにしても構わない。[1](→正当防衛)(→護身術

周囲の治安犯罪発生件数、時間帯に関わらず、周囲の確認や戸締りはしっかりと。

※防犯に関しては 犯罪科項も詳しい。

また災害や事件から逃げるためなど、脅威から身体・生命を守るためにやむをえず他人の所有する土地や建物に入っても住居侵入罪にはならない。…津波から逃げるため、よその会社ビルや高層マンションの敷地に許可で入るなど。(→緊急避難

不退去罪

刑法130条文の後半、「又は要を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」の部分は「不退去罪」にあたり、即時退去を要できる。の前でも同じ。

「商品を買ってくれるまで帰らねえぞ!」「要を飲むまで帰らない」「入れろやゴルァ!」

…などと望まぬ訪問客(訪問販売・宗教勧誘・新聞員・押し売り・押し買い・心・NHK・点検商法・居座り、に押し掛けてきたブラック企業出禁にした客など)はもちろん、に招き入れてしまった後に「実はアカだった」と気付いた場合にもこちらが適用できるので覚えておこう。

相手を敷地内に招き入れてしまったからといって追い返せない訳ではない
…と覚えておくと良いかもしれない。

ガチで悪質な場合は警察への通報もためらわないこと。

外部リンク

関連項目

脚注

  1. *アメリカなどでは、相手に警告なく撃たれても文句は言えない。

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住居侵入罪

1 ななしのよっしん
2015/06/15(月) 17:12:19 ID: 9fcZ18a5o4
単語記事 「 軍事板 」 の>>314>>316議論の続き

土地の外側上から艦を撮した場合は民法上の土地所有権侵に該当しなくても
土地の内側上に侵入して撮したなら土地所有権の侵に該当するんじゃ?

まあ航空法による最低安全高度は最も高い障害物(建物等)の上端から300mの高度らしいから
仮に無人機が土地上を通過しても300m以上なら問題ないとも言えるが

あと無人機人間じゃないから刑事上の住居侵入罪は問えないってのはその通りだと思う
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2 ななしのよっしん
2015/08/22(土) 11:11:56 ID: 3UKtlsZ4dh
うわ(こんな記事)いらねーマジ

おまわりさんっ!不法侵入ですよっ!不法侵入っ!!
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3 ななしのよっしん
2015/08/22(土) 11:17:53 ID: Zh29bHqe6c
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4 ななしのよっしん
2015/08/22(土) 11:20:32 ID: Zh29bHqe6c
何が的だ!物か?か?
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5 ななしのよっしん
2015/08/22(土) 13:33:53 ID: n5c+dIDllm
特に部屋異常は見当ら・・・ありませんか?
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6 ななしのよっしん
2016/09/30(金) 07:55:46 ID: BDSsldsLcy
>>1
「領侵犯」という形にはなるんじゃないかな?
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7 ななしのよっしん
2018/01/05(金) 14:59:52 ID: vmV6cKsKoP
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8 ななしのよっしん
2023/04/24(月) 23:20:01 ID: 172+IDLsyD
>>sm42125217exit_nicovideo
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9 ななしのよっしん
2023/10/26(木) 23:27:56 ID: G1oi1zD3Pa
盗撮・盗聴・窃盗(き巣)・強盗嫌がらせ悪戯ストーカーといった犯罪的での侵入」
ってあるけど、公共施設内で自殺未遂を起こした人が建造物侵入罪で逮捕されたケースがあった。
自殺みたいに「違法ではないが倫理的・道徳的にダメなこと」をやった人をとりあえず別件逮捕するために都合よく使われる法律でもある。
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10 ななしのよっしん
2023/12/02(土) 23:33:26 ID: p+0P1+5DTh
取材であることを隠してたり
詐欺セミナーに盗撮的で入るとかも
実は違法だったりする
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