概要
健康食品の定義であるが、実は法律上「健康食品」の定義はない。各社が勝手に名乗っているだけである。
「サプリメント」「栄養補助食品」「健康補助食品」「保険食品」など、各社好き勝手に名乗りすぎてややこしくなったため、厚生労働省が2001年に表示などの決まりを規定した(後述)。
錠剤のように成型されていたり、カプセル型になっていたりもするが、科学的に薬効が証明された「医薬品」ではないため薬効を謳うことはできない。というか書いたら薬事法などに引っかかる。どんなにCMなどで使用者がその効果のほどを述べていても、「効果には個人差があります」「個人の感想です」といった文言が何処かに書いてあるのだ。また、よく調べると数ヶ月前に発売された商品を「何年も愛用」していたり、論文の発表された学会が健康食品会社の作ったものだったり・・・おや、誰か来t
どこまで行っても「食品」でしかないため、薬効の認められた「医薬品」のような劇的な効果を期待して摂取するのは止めたほうがいい。脂肪の吸収を抑えるお茶を飲んでいても、安心して脂っこいものばかり食っていれば当然太る。医薬品にも脂肪吸収阻害薬があるにはある(日本ではまだ認可されていない)のだが、摂った油がそのまま排泄されるので下痢すること多々。痩せたきゃ真面目に運動した方がいい(個人の感想です)。
現在の法律上、大きく定義されているのは「保健機能食品」「特別用途食品」の2つである。
保健機能食品
細かい分類も多いが、基本的に特定保健用食品(いわゆる「トクホ」)と栄養機能食品の2種類に大きく分けられる。
「特定保健用食品」は製品ごとにデータを提出し、科学的根拠に基づく審査を通過した物が、消費者庁長官の認知・許可を経て名乗ることが出来る。近年は規制が撤廃され、カプセル型や錠剤型のものも認められるようになった。
もし手元に保健機能食品がある方は表示をよく見て貰いたいのだが、「血圧が高めの方に適する食品」「虫歯の原因になりにくい食品」「体脂肪が付きにくい食品」など、許可されている表示内容に薬理的な作用は一つも書いていない。「健康強調表示」が許されているだけなのである。
科学的根拠を裏付けるという面もあるが、商品についての表示の許可を得るためのものという性格も強い。
←ちなみに、こういうことをすると怒られる。
「栄養機能食品」は含まれる栄養量に関する定義で、含有量の基準を満たせば国の審査、許可なしで名乗ることができる。表示をよく見れば分かるが「特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による審査を受けたものではありません」といった表示が義務付けられている。
これらの他、許可を得れば「疾病リスク低減表示」として「◯◯のリスクを低減するかもしれません」といった表示が骨粗鬆症など一部の疾患について認められていたり、トクホの評価基準を満たしていないが一定の有効性がある場合は「根拠は必ずしも確立されていませんが、◯◯に適している可能性がある食品です」という表示が「条件付き特定保健用食品」として許可されることがある(この場合、トクホのバンザイマークの真ん中に「条件付き」と書かれる)。
特別用途食品
こちらは高齢者や乳児、妊婦などへ「特別な用途」のために用いる食品である。具体的に言えば病院で出される水分補給ゼリーのような嚥下困難者用食品、乳児や妊婦のための粉ミルクなどがこれにあたる。
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関連項目
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