定義
児童虐待の防止などに関する法律(児童虐待防止法)の第二条において、児童虐待は次の様に定義されている。
- この法律において、「児童虐待」とは、
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)が
その監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。- 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)
- 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待)
- 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
(ネグレクト) - 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者【婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。】)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)
その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)
各行為については下記で説明する。
各行為についての具体的な説明
- 身体的虐待
外傷の残る暴行あるいは生命の危険のある暴行。
外傷としては、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、火傷、タバコの火を押し当てる、など。
生命に危険のある暴行とは、首を絞める、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬に戸外に締め出す、—室に拘禁する、など。 - 性的虐待
子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・示唆など。
性器や性交を見せる。ポルノグラフィーの被写体等に子どもを強要する。 - ネグレクト(育児放棄・怠慢)
保護の怠慢、拒否、放置により、子どもの健康状態や安全を損なう行為。
子どもの健康・安全への配慮を怠っている。 子どもにとって必要な情緒的要求に応えていない。
食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
子どもを遺棄する。適切な衣食住の世話をせず放置する。 病気なのに医者に見せない。
乳幼児を残したままたびたび外出する。 乳幼児を車の中に放置する。 家に閉じ込める。 学校に登校させない。等が上げられる。 - 心理的虐待
言葉による脅かし、脅迫など。 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
子どもの自尊心を傷つけるような言動など。 他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする。
DV などを子どもの目の前で見せ、苦痛を与えてしまう行為も心理的虐待となり、面前DVという。
両親の離婚に伴い一方の親としか会えていない状況で別居親に会いたいと主張をすると同居親が不機嫌な態度をとったり叱咤を受けたり暴行を受けたりなど過去にあった場合は同居親に気を遣い、同居親と一緒に別居親の悪口を言ったり会いたくないと主張するようになり、片親疎外症候群と呼ばれる心理状態に陥ることもある。
その他
虐待がバレないよう目立たない場所を攻撃したり、口外しないよう脅迫する場合もある。
その他、児童以外も含む広義なもの・兆候は 虐待 の項目も参照。
虐待の可能性が高い場合、児童相談所などへの通報も必要である。
関連動画
関連静画
関連項目
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