公共の福祉とは、人権制約の原理である。日本国憲法第3章の4条文(第13条など)に見られる。public welfare.
概要
日本国憲法では人権とは永久かつ不可侵の権利であることが明記されている(日本国憲法第97条)
人権の保障は多岐に及ぶが、その多様性ゆえ97条を単純に解釈するだけならば、犯罪以外の様々な行為が乱立し、他人同士の人権を相互に若しくは一方的に侵す場合がある。
そういった問題を解決するために持ち出されるのがこの概念であり
本来であるなら永久かつ不可侵の人権と人権のぶつかり合いをどう処理するかという判断基準である。
その判断基準については主に3つの学説に分かれるがその根底は同じであり
- その行為により社会的利益が得られるか
これにより判断される。
例えば、「俺は野グソが好きだから、俺の幸福追求のため、野グソをするぜ」という人が居て、道路や人の家の庭に野グソをしている人がいるとする。しかし、この自由を認めてしまうと、道路が汚されたり、健康が害されるであろう。
そこで、公共の福祉の概念を持ち出して解決を図るのである。もちろん何が公共の福祉で、それを制限することが許されるやいなやという問題があるが。
例文:「このようなことは公共の福祉に反する」「あなたの存在は公共の福祉に反するの」
内心の自由はこの制約を受けない。どんなに極悪なことを考えても、内心にとどまる限り許される。「あいつを殺してぇ」と内心で考えるだけなら問題ないのであって、実行に移せば問題になる。
関連項目
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