公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為をすること」 を禁止している法律である。
概要
刑法174条に規定されている犯罪で、
「公然とわいせつな行為をすること」 を禁止している。
条文(刑法174条)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
構成要件
- 公然性
- 不特定または多数の人が認識できる状態であること。
- 例:路上、公園、電車内、インターネット配信など。
- 「実際に見られたか」ではなく「見られる可能性がある状況か」で判断されます。
- わいせつ行為
- 一般人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為。
- 裸を見せる、性器を露出する、性交を公然と行うなど。
典型例
罰則
- 6月以下の懲役
- 30万円以下の罰金
- 拘留(1日以上30日未満の身体拘束刑)
- 科料(1000円以上1万円未満の金銭刑)
比較的軽い罪に分類されますが、前科がつくため社会的影響は大きいです。
特徴
- 被害者が特定されていなくても成立
→ 「不特定多数の公衆」に対する犯罪と位置づけられます。
- わいせつ物頒布等罪(刑法175条) とは区別されます。
- 公然わいせつ罪 → 場所での行為
- わいせつ物頒布等罪 → わいせつな物の配布・公然陳列
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関連項目
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