刑事裁判とは、罪を犯した人間にどのような処罰を与えるか裁判所内で判決することである。
概要
簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の五種類のうちいずれかで行われる。
日本での主な刑事裁判の流れ
- 検察官が犯人と思わしき人物を起訴し裁判にかける。
- 裁判官、検察官、弁護人、被告人が出席する。
- 検察官が被告人はどのような罪を犯したか説明しその証拠を提示。適当な処罰を述べる。
- 弁護人は被告を様々な手段を用いて擁護する。
- 裁判官はそれぞれの意見を咀嚼し判決を述べる。
下された判決に納得がいかない場合、上の裁判所に控訴・上告することによって裁判を続けることができる。控訴は高等裁判所に、上告は最高裁判所に行う。
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関連項目
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