制限選挙単語


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セイゲンセンキョ
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制限選挙とは、選挙の制度を示す言葉の1つである。反対語は普通選挙である。

概要

定義

制限選挙について、次の2つの定義が考えられる。

  1. 制限選挙とは、何らかの理由で、一部の人に選挙権または被選挙権を与えない制度のことである。
  2. 制限選挙とは、人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育財産・収入を理由として、一部の人に選挙権または被選挙権を与えない制度のことである。

2.の定義を用いることが多いので、本記事でも基本的に2.の定義を用いる。

日本における制限選挙の歴史

1890年に衆議院議員選挙日本において初めて行われたが、このときは満25歳以上の男性で直接税を15円[1]以上納めている者のみに選挙権が与えられた。有権者数は全人口の1だった。

1900年には「直接税の納税額が10円以上」と緩和され、1919年には「直接税の納税額が3円以上」と緩和された。

1925年衆議院議員選挙選挙権が満25歳以上のすべての男性に与えられることになり、納税額の要件が削除された。有権者数は全人口の20になった。

1945年衆議院議員選挙選挙権が満20歳以上のすべての男性女性に与えられることになった。有権者数は全人口の約50%になった。

制限選挙を禁止する憲法の条規

日本選挙は、日本国憲法第15条第3項によって普通選挙をするように定められている。

日本国憲法第15条第3項 公務員選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

普通選挙」という表現を明確化するのが日本国憲法第44条である。日本選挙において、人種・信条・性別・社会的身分[2]・門地[3]教育[4]財産・収入を理由とした制限選挙を実施することは、日本国憲法第44条によって禁止されている。

日本国憲法第44条 両議院の議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育財産又は収入によつて差別してはならない。

日本国憲法第44条の根拠とも言うべき条文は、日本国憲法第14条第1項である。

日本国憲法第14条第1項 すべて民は、法の下に等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

選挙人や立候補者の資格を制限する可能性

日本裁判所は、「日本国憲法第14条第1項の人種・信条・性別・社会的身分・門地は、例示に過ぎない。これらの分野以外でも、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、法の下の等を実現するべきである」と考えることが常であり、その考えを通説としている[5]

また日本裁判所は、日本国憲法第44条を解釈するときも同じように「人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育財産・収入を例示として考え、それ以外の分野でも、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的取り扱いを禁ずるべきである」と考える傾向にある。

このため日本選挙において、日本国憲法第44条で列挙されていない理由によって選挙人や立補者の資格を制限する場合、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものなら合とされ、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づかないものなら憲法44条違反とされる。

日本選挙では、①籍によって、または②年齢によって、もしくは③刑法公職選挙法に違反したかどうかによって、選挙人や立補者の資格を制限することがある。①~③のどれも、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものとされており、合とされる。

かつての日本選挙において、④居住地によって選挙人や立補者の資格を制限していたことがある。1998年以前は日本国に居住しない日本国民の選挙権を一切認めていなかった。在外日本人選挙権訴訟exitが起こったことを契機に、日本国に居住しない日本国民にも選挙において選挙権が認められるようになった。

在外選挙権訴訟において、地裁判決も高裁判決も訴えを却下したが、最高裁判決で一転して訴えが認められた。このように、居住地によって選挙人資格を制限することを違とするか合とするかは、裁判官によっても意見が分かれるところである。

制限選挙の長所

制限選挙の長所は3つほど挙げられる。

  1. 特定の人々のみに選挙権や被選挙権を与えることで、そうした人々になるような行動をとるように全民に対して外発的動機付けをすることができる
  2. 特定の人々のみに選挙権や被選挙権を与えることで、そうした人々を優先する政策を議員が選ぶようになる
  3. 選挙の雰囲気が上品で知的なものとなる

1.を意識する思想の例は、「高学歴の者のみに選挙権や被選挙権を与えることで、民が高学歴すようになり、それによって国家の実力を向上させられる」というものである。

外発的動機付けというと通常は財産や名誉を付与して人を一定の行動に導くものである。しかし不平等選挙による外発的動機付けは、選挙権という権利を付与して人を一定の行動に導くものである。

19世紀のフランス政治家フランソワ・ギゾーという者がいる。ギゾーは、「金持ちのみに選挙権を与える制限選挙を撤せよ」とめる人に対して「金持ちになりたまえ。そうすれば選挙人になれる」と言い放ったという。この発言は、金持ちになろうとする行動を導く外発的動機付けである。

2.を意識する思想の例は、「高学歴の者のみに選挙権や被選挙権を与えることで、議員が高学歴の者を優先する政策をとるようになり、それによって国家の実力を向上させられる」というものである。

3.は、門地(柄)や教育学歴)や財産(保有資産額)や収入(所得税納税額)を理由にする制限選挙に見られる長所である。そうした制限選挙を行うと、選挙の雰囲気が洗練され、上品で知的なものになる。

制限選挙の短所

制限選挙を導入すると、格差社会階級社会になる。

格差社会階級社会は大きな欠点を抱えている。

格差社会階級社会になると、人が「所属する階級が異なる人」に対して話しかけることをためらうようになり、人が「所属する階級が異なる人」に対して積極的情報提供権(表現の自由)を行使することを遠慮するようになり、情報伝達が盛んに行われない社会になり、通しが悪い社会になり、「見て見ぬ振り」「知らぬ存ぜぬ」「自分の知ったことではない」「関せず」という気が広がる社会になる。

格差社会階級社会になると、人々がお互いの欠点を摘し合う気が損なわれるようになり、欠点がいつまで残り続ける社会になり、発展せずに停滞する社会になる。

関連項目

脚注

  1. *15円は当時の通貨価値でお米300kgを購入できる程度の金額だったとされる。
  2. *社会的身分というのは、憲法学者の間でも解釈が分かれる概念であり、定義が曖昧な概念である。『日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 205206ページ』を参考にして社会的身分を解説すると、次のようになる。・・・社会的身分は、①人の生まれによって決定される社会的地位、②広く人が社会において一時的ではなく占めている地位、③後的に人の占める社会的地位にして一定の社会評価を伴うもの、といった解釈がある。この中で①は門地とほぼ同じ意味になる。②は非常に広い解釈で職業や居住地も含む。③はさらに「後的取得対となるものであっても、本人の意思ではどうにもならないような、固定的な社会差別観を伴っているもの」と解釈される。・・・
  3. *門地というのは、人の出生によって決定される社会的地位のことで、いわゆる「柄」がこれにあたる。『日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 206ページ
  4. *教育というのは教育の程度のことで、学力学歴が典例である。
  5. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 200ページ昭和48年尊属殺重罰規定違憲判決exit最高裁判決では「憲法14条1項は、民に対し法の下の等を保障した規定であって、同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いを禁止する趣旨と解すべき」と述べている。
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制限選挙

18 ななしのよっしん
2025/10/22(水) 12:55:23 ID: rwiN2wfuXB
石破茂おにぎり食う顔がキモいからって支持率下がったぞ
こんなのに任せてたら神谷どころか加藤純一だって総理大臣になれちゃうよ?
この世全ての愚王や無能政治家を集めても
「群衆」より頭のネジがすっ飛んでる思想にはならないの
ほんとそろそろ理解しようよ
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19 ななしのよっしん
2025/10/22(水) 12:59:36 ID: U1dSzukeWD
明日ご飯今日寝床に困っている人間国家年の計を考えて代表を選べないっていうのはそうなんだけど、じゃあどの辺りから国家年の計を考えられるの…?
となるとにも答えが出せないのでじゃあ年齢で区切る方がマシってなるのよね。
突き詰めるなら生まれた時から帝王学を修めた王に全てを任せる絶対王政に行き着いてしまうので
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20 ななしのよっしん
2025/10/22(水) 15:38:27 ID: rwiN2wfuXB
昔みたいに納税額で選挙権を与えるべきだ
あと、大衆には逆に否定権だけを与えるとかね?
これでも頭の弱い人間が優秀な政治家を失職させる恐れはあるが
ジャンボタニシに全てを賭ける事態にはならないでしょう
とにかくもっと真剣になって考えるべきだ
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21 ななしのよっしん
2025/11/24(月) 11:26:15 ID: rwiN2wfuXB
>>19
現代絶対王政民主主義から生まれているよ
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22 ななしのよっしん
2025/11/30(日) 17:45:46 ID: iMV6/hZliO
>>20
漠然と馬鹿だとか貧乏なだけで選挙権が奪われるのは理解を得られないだろうが、無職だとか生活保護みたいなある程度分かりやすい線引きならワンチャンあるんじゃないかなとは思ってる
に食わせて貰ってるに文句言ってんじゃねぇよ」的な、どちらかと言うと道徳的な観点で
仮に年金暮らしの隠居老人とかまで含められるならなし崩し的にシルバー民主主義が崩れて若者にはより好都合だし
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23 ななしのよっしん
2025/11/30(日) 17:53:49 ID: iMV6/hZliO
そういえば介護人付きの重度障害者が投票所に現れてれいわ新選組に入れてったってTwitterした人間がいて、した方よりされた方がしく炎上したなんて事案もありましたな
そんなもんに入れるくらいなら一生寝たままでいろだとか、介護人の意思に左右された可性はいのかとか
いわゆる「手帳持ち」なんかも足切りラインになり得るのかもしれないね
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24 ななしのよっしん
2025/12/03(水) 19:40:20 ID: MCCPf3uLQU
>>22
>「に食わせて貰ってるに文句言ってんじゃねぇよ」的な、どちらかと言うと道徳的な観点

全て民に保障している生存権の否定になるんですけど自分の言ってること理解してます?
生存権は保障するけど生活保護受けてたら参政権はあげませんなんて自由民主主義国家で許されるわけがない。生活保護年金も施しじゃなくて人権を構成する重要な権利なんだから。
ついでにいうとドイツをはじめとして20世紀初頭くらいまでの普通選挙の条件にそういう自立の有があったけど社会権の導入と一緒に消え去ってる。つまりは生命の担保と引き換えに参政権を取り上げるなんて行為は人権上許されないってことですよ。
あと手帳持ちラインになるとかいってるけど障害者権利条約を思い切り踏みにじるから条約違反として関係が悪化したり、法の支配への懸念から外資が手を引いて経済的に破滅する可性もあるんだがそこまで理解してかいてます?
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25 ななしのよっしん
2026/02/17(火) 23:09:31 ID: DvfGQ0tB47
現代でやるなら納税年額500万円以上(おおむね1500万円以上)が足切りラインとして適当だろうな

愚民人気取り不要だし、アホを排除してかしこだけで政治を回せるし、カネもかからないから政治とカネの問題も解決
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26 ななしのよっしん
2026/03/17(火) 23:38:23 ID: iMV6/hZliO
>>24
自分は制限選挙復活が支持されるための条件は何かという思考実験をしてみたに過ぎないので、そんなガチトーンで反論されても困る

一応助言しておくと、人権だの海外だのをその材料にしない方がいいな
それはかえって逆効果にすらなりかねない
反論するにしてもあくまで道徳的に、それはよくないと思わせるやり方を考えるべきだ
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27 ななしのよっしん
2026/05/11(月) 13:40:57 ID: MCCPf3uLQU
思考実験しただけなどというならなおさら反論に対して予防線なんか引くなよ……。反論されるのが嫌ならメモ帳にでもかくかAIとでもやってなさい。
つーか海外人権材料にするなって何? 自分にとって都合の悪いものを武器に使うなってこと? 選挙制度は法律とその基底にある人権によって成り立っているものなんだからそれを切り離して議論しろなんていうのは不可能です。
法律人権という基準がある程度決まっているもので成り立っている制度を議論するのに道徳という人によって基準がバラバラなものをテーブルに置けというのはもう話として滅だし。
逆効果になるからいうなと言われてもそれで怒り出すような人はそもそもこの手の議論をするうえでの前提を共有できてないわけで、そもそも話にならんわ。意見を言うのは自由だがこちらにも反論する自由があるし、取り合わない自由もあるんだからね。
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