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労働組合英:labor union)とは、労働者の経済的地位を向上させる的で労働者たちが自的に結成する組織のこと。

「労組」と略され、これは「ろうそ」とも「ろうくみ」とも読まれる。

概要

歴史的起源と日本国憲法第28条

産業革命期に労働者が使用者(雇い)に対抗する為に結集したのが起である。労働者の地位は使用者にべると低いため、集団になって使用者と交渉すべきであると判断されて労働組合が結成された。

日本では日本国憲法第28条にて労働三権が保障されていて、労働組合結成権が団結権として認められている。より具体的には労働組合法や労働関係調整法などの法律で規定されている。

労働組合法第2条の定義

労働組合法第2条で以下のように労働組合が定義されていて、第1号から第4号までの中の1つでも該当する団体は労働組合と認められない。

労働組合法第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が体となつて自的に労働条件の維持善その他経済的地位の向上を図ることをたる的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

1号 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

2号 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

3号 共済事業その他福利事業のみを的とするもの

4号 として政治運動又は社会運動的とするもの

1号や第2号は、いわゆる御用組合の中の深刻なものである。御用組合は労働者の経済的地位を向上させる効果が乏しい。

3号は、労働者同士の助け合いをするだけで使用者との団体交渉に臨まない団体のことである。

4号は、労働組合の名前を借りただけで実態は政党や慈善団体になっている団体のことである。

労働組合の結成とナショナルセンターへの合流

法律的に有効な労働組合となるためには、行政機関である所管の「労働委員会」に登録する必要がある。

日本企業別に労働組合を作る傾向がある。一方で欧は産業別に巨大な労働組合を作る傾向がある。

日本では企業別の労働組合が連携して大集団を作りあげていて、「ナショナルセンター」「中央労働団体」などと呼ばれている。おもな日本ナショナルセンターは全労働組合総連合(全労連)、日本労働組合総連合会(連合)、全労働組合連絡協議会(全労協)など。こういったナショナルセンターは現組合員以外の労働相談も受け付けている。

日本の民間ではユニオン・ショップ制が主流

日本ではユニオンショップ制が流となっている。これは使用者と労働組合Aが「労働組合Aを脱退しつつ一定の期間が過ぎたあとにいずれの労働組合にも属しない労働者について、使用者は解雇しなければならない」という労働協約を結ぶものである。これにより、労働者はいずれかの労働組合に所属せねばならず、労働組合の組織が強化される。

また、日本において治安部門に属する公務員(自衛官・上保安官・刑務官・入警備官・警察官・消防士といった治安部門に属する公務員)以外の公務員は、オープンショップ制が法律で定められている。これは労働者に対して労働組合に加入しない自由を保障するものである。これにより日本公務員系の労働組合は労働者を組織に勧誘するがやや弱いものになっている。

ちなみに欧ではクローズド・ショップ制が流となっている。労働者が企業に就職したいと思ったら、ます労働者は、その企業の労働者達が所属している労働組合に加入する必要がある。そして企業は、労働組合に所属する者だけを雇用できる。

活動内容

労働組合は、労働者側の要をとりまとめて、団体交渉権を行使して、経営者側と交渉することで労働者の利益を引き出すことが第一の仕事である。具体的な要内容としては、賃の保護・値上げや労働時間短縮などの労働条件の向上、不当解雇の防止・撤回、福利厚生の充実など。

交渉については労働組合法第7条第2号で保護されており、基本的には経営者側が交渉拒否することは認められていない。交渉拒否のような不当な行為があった場合は、労働委員会に申し立てる事ができる。

そうした交渉が上手くまとまらないと、争議権を行使して争議行為を実行することになる。

労働組合が使用者に対して戦闘的な態度で臨み要の貫すことを労使対決という。1980年代までの日本には三公社五現業という現業が存在した。その三公社五現業の労働組合は労協(企業体等労働組合協議会)を結成しており、労使対決の路線を突き進むことで知られていた。

労使対決を押し通した結果として経営に苦しいを与えてしまった例として、アメリカ合衆国の三大自動車会社ビッグスリーの一と言われたゼネラルモーターズ2000年代後半に経営危機に陥った事例が挙げられることがある。労働組合の強さによって企業負担による年金や医療費補助が削減できなかったことが巨額の負担を招いていたと言われる。

一方で、労働組合が使用者に対して融和的な態度で臨むことを労使協調という。労働者側が「雇用してくれる企業が潰れては元も子もないので、労働者・経営者の双方が頷ける落としどころを探り、納得できる対価を得た労働者が頑って企業を栄えさせ、そのことでさらなる労働条件アップにつなげていこう」と考えるのである。

ただし、労使協調の労働組合は御用組合と揶揄される場合もある。また、御用組合の首部には労使協調を行う事を条件に企業側から多大な私的利益を得ている者もいたとされ、こういった者を表す「労働貴族」という言葉もある。

公務員と労働組合

治安部門に属する公務員(自衛官・上保安官・刑務官・入警備官・警察官・消防士といった治安部門に属する公務員)は団結権(労働組合結成権)を剥奪され、労働三権のすべてを否定されている。

治安部門以外に属する公務員団結権を認められ、団体交渉権も一部の制限があるが認められている。しかし団体行動権の中の争議権を剥奪されている。このことについて詳しくは日本国憲法第28条の記事を参照のこと。

専従

休職して労働組合から補償金をもらい、組合活動に専念する

基本的に労働者は労働組合活動を勤務時間外に行う。労働者には職務専念義務が課せられているとされており、勤務時間中は職務にすべての注意を向けることとされているので、勤務時間中に組合活動をすることができない。

ただし、大企業などにおいて組合活動の内容が大規模化してくると組合の幹部としての仕事(他の組合や行政関係者との会見、政治パーティーへの参加など)について勤務時間外の活動だけでは賄えなくなるため、そういった役割を担う幹部(ユニオンリーダーなどと呼称される)には組合専従者を配している労働組合もある。つまり、元々の職務からは休職して労働組合の活動のみに専念し、賃に相当する補償を労働組合から支給されることになる。この賃は組合員から毎集めた組合費を財としている。

御用組合の専従

元々の職務から休職するのはキャリア形成的に不利になりそうなものだが、専従の制度がある大規模労働組合は労使協調路線の御用組合であることが多いためか、問題が起こらないようにうまくやっている所が多いようだ。例えば、元々人事・労働関係の職務に付いていたものが組合専従者となり、その期間を終えるとまた元の職場で元より少し責任ある立場として戻る……といった感じである。子会社の役員としての一時出向と言った感覚が近いかもしれない。むしろ労働組合専従職員を経験することがキャリアパスの一つとなっている企業もあるという。また、そのまま元の企業の籍を抜け、元の労働組合を下に収めていた(つまり、より上層の)労働組合の役員などへと進んでいく場合もある。

ヤミ専従

ヤミ専従とは、正規の手続きを経ない労働組合専従活動の事である。

ヤミ専従は公務員の場合で問題となることが多い。公務員でも専従職員的な事を行うことは可であり、国家公務員法第108条の5第8項や地方公務員法第55条第8項で「勤務時間中に労使交渉活動を行ってもよい」と定められている。しかしこの規定では前もって、職員団体と使用者たる者との間で、どのような条件下で交渉活動を行うか決定しておく必要がある。この部分をなおざりにしたままに、勤務時間中に職員団体としての活動のみを行っている違反事例が時折発見され、「職員としての給与を勤務先から受け取っておきながら勤務時間中に職務専念義務を果たしておらず、組合活動をしている」と糾弾されて問題となる。

また、その活動が政治的活動(次項参照)であった場合は公務員政治中立性の確保の観点からも問題視されることがある。

政治活動

政治活動に熱意を傾ける労働組合も多い。労働条件などには経済政策や労働関連の法規制などが大きく関わってくるため、自分たちにとって有利になる政策を打ち出している政党を支持しようとする場合が多い。

ただし、労働組合内のパワーバランスにも左右される。上記のようなナショナルセンター下にある労働組合は、組織の意向にある程度協められる。例えば全労連は共産党寄り、連合民主党寄りとされる。

労働問題とは直接的に関連するとは言い難い分野においてまで、支持する政党と同調した政治活動を行う例もある。これに対して労働組合内部からの反発が生じ、組合員が減少したり組合自体が分離したりする場合もある。過去には政治的な理由からのストライキ政治スト)などを行う例もあったが、憲法や各種法令によって保障されたストライキと見なされないことが昭和の年代に判例で示されている事などもあり、2015年現在では日本国内で政治ストが行われることは非常に稀である。

歴史的な経緯、および労働者側に有利な政策をする政党に「左」が多いことから左寄りの組合が多いとされる。しかし特に外交政策などに関して所謂「右」寄りの意見を強く表明している労働組合も散見されるため、一概には言えない。

労働組合と左との親和性が高いことを悪用して、極左セクトが労働組合に浸透していた例もある。かつて1980年から1995年にかけては、極左セクト同士の内ゲバによって国鉄/JRの労働組合員が襲撃・殺される事件が起きていた時期すらもあった。

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労働組合

185 ななしのよっしん
2023/02/14(火) 11:45:33 ID: yqrqsbRfOt
円安差益でかる企業は大けしている一方で物価が上がり生活準はますます悪化
本来なら労組が賃上げに活躍する場面なんだよな
組織率が低く、フランスみたいに社会がストに寛容でもないから難しいが
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186 ななしのよっしん
2023/03/13(月) 18:43:25 ID: Fe2pf0e9+e
組織率が低いのはともかく、なんでフランス限定なのだろうか?
それだと日本はおろかほかのもストに寛容じゃないって言ってるも同義だとおもうぞ
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187 ななしのよっしん
2023/03/14(火) 12:43:00 ID: yqrqsbRfOt
フランスだと、ストでインフラが止まってもお互いさまだから仕方ないと反応するそうだからな
さすがにそこまでいかずとも、せめてストが権利であることを互いに理解しないと次に進めない
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188 ななしのよっしん
2023/04/06(木) 19:07:15 ID: v9KSKle7Bh
現在労組って正規非正規の分断工作に寄与してるしやってる活動は中露旗上げろ原発止めろ改憲するなと言うだけだから労働問題は無視してくれる
大体の労組なんて経営側の下部組織だしこいつらを使って間接的に労働者コントロールまで出来るから資本家の監視統制機構の一部ですらある
末端労働者に加入するメリットがほんまにない
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189 ななしのよっしん
2023/04/14(金) 08:34:56 ID: eNyNTp0JCQ
>>188
非正規や派遣を取り込む気ないから、お前ら勝手にどうぞ状態だしな。
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190 ななしのよっしん
2023/04/29(土) 12:26:50 ID: 92+p37VmbE
>>188
労働組合はむしろ原発推進だろ
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191 ななしのよっしん
2023/05/20(土) 05:59:06 ID: OEgzWxUqL8
前から政府への擦り寄りが酷いと非難されてきたけど、年金の受給権まで召し上げようとするとはね。

自身の病気や発達特性家族介護のために専業主婦でないと生活できない立場の者もいるというのに、命綱である3号保険者制度まで奪うのは酷いでしょうよ。

「専業主婦を優遇」批判の第3号保険者制度、連合止要請も視野に検討
https://www.sankei.com/article/20230518-OBRO4YGFSZOVRFELDQ4HWOQ45M/exit

>労働組合の中央組織、連合は18日開いた中央執行委員会で、社会保険制度の見直しを巡り、会社員などに扶養される配偶者を対とする第3号保険者制度を止すべきとの考え方を、連合として初めて打ち出す方向で検討することを確認した。
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192 ななしのよっしん
2023/05/20(土) 06:07:01 ID: P270SjXQg4
労働組合は労働者の味方やからな。原発動かんと会社潰れるし(工場とか電気代上がるとアウト
クーラーもないような商店や観光地にお客さんは来ない。
そうなると待遇を下げるか解雇するかって話で労組としては受け入れられない。
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193 ななしのよっしん
2023/05/20(土) 06:51:15 ID: yqrqsbRfOt
現代世界なら、お優しい政府企業が労働者に恵みを与えてくれる、という発想がダメなんだろうな
そんなものは労働者の自己責任で切り捨てられる。世界でも日本でも変わらない
労働者が自分の待遇をよくしたければ、労働者自身が動くしかない。それが労組
自分は何も動かないで既存労組リーダーの役立たずぶりを批判するのは労組とは呼ばない
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194 ななしのよっしん
2023/05/27(土) 15:42:20 ID: px4ax9L1Kn
まあサンディリス革命でも起こせたらいいっすね、頑って下さい(鼻ホジ)
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