区間変更とは、乗車券類を使用開始した後に乗車券類の契約内容(着駅および経路)を変更できる制度である。
概要
JR各社において、普通乗車券、急行券、特急券、グリーン券、指定席券を使用開始した後に乗車券類の契約内容(着駅および経路)を変更することができる。このうち、座席が指定されていない乗車券類の変更を「区間変更」といい、座席が指定されている乗車券類の変更を「指定券変更」という。それ以外の乗車券類(回数乗車券、定期乗車券、特別企画乗車券など)は原則として使用開始後の契約内容の変更ができないため、乗り越した区間は別契約となる(この場合は区間変更に該当せず、「別途乗車」という)。以下、本記事において「乗車券」は普通乗車券を指す。
取り扱い箇所
制度上は車掌または駅員が取り扱うことになっている。しかし、実際の運用では着駅での精算や旅客取扱車掌が乗務する列車(主に優等列車、グリーン席や指定席がある列車)内を除いて、区間変更や指定券変更を請求しても拒否される場合がほとんどである。
回数制限
支払う金額
手数料は無料である。支払いが必要となる運賃や料金の差額は場合によって計算方法が異なる。
急行券、特急券、グリーン券、指定席券の場合
「変更前の全区間の料金」と「変更後の全区間の料金」を比較し、後者の方が高額の場合は両者の差額を支払う。ただし、後者の方が低額の場合には差額は戻らない。
変更前の乗車券の営業キロが100km以下の場合または変更前後の乗車券が共に大都市近郊区間内だけを通る場合
「変更前の全区間の運賃」と「変更後の全区間の運賃」を比較し、後者の方が高額の場合は両者の差額を支払う。ただし、後者の方が低額の場合には差額は戻らない。
その他の場合
原則として、「変更前の乗車券の区間の内、変更により乗車しなくなる区間の運賃」と「変更により、変更前の乗車券の区間からはみ出す区間の運賃」を比較し、後者の方が高額の場合は両者の差額を支払う。ただし、後者の方が低額の場合には差額は戻らない。
例外として、「変更前の全区間の運賃」と「変更後の全区間の運賃」が同額となる乗り越しの場合は、乗り越し区間の運賃の支払いが不要になることがある。
関連項目
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