名誉毀損罪単語


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名誉毀損罪とは、刑法230条に規定されている犯罪である。

第二三十条 然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 死者の名誉を毀損した者は、虚偽事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

-刑法exitより引用-

名誉毀損は民法上の不法行為にもあたるが、民事での扱いについては記事の最後で触れる。

概要

本罪は然と事実を摘示して人の名誉を毀損することによって成立する。

つまり、人の社会評価を低下させるような具体的事実不特定多数の人々が認識できるような状態にすると本罪にあたるわけである。
摘示の手段は問われないので、それが新聞記事であろうとによる演説だろうとインターネットでの書き込みであろうともアウトになる。
人の「社会評価を低下させるに足りる具体的事実を摘示する」内容の記事をネット上の掲示板転載する行為も名誉毀損にあたるとする判決[1]があるので、記事のコピペも慎んだほうが難。

然」とは、不特定又は多数が、問題となる摘示を見たり聞いたりする「ことができる」状態のことで、実際に見たり聞いたりしたかどうかは関係ない。また、よしんば相手方が特定・少数人であっても、それを聞いた相手方によってそれが不特定・多数に拡散されていく可性があれば然性を認めるという立場(伝播性の理論)を判例[2]や多数説はとっている。

似たような犯罪侮辱罪がある(231条[3])。名誉毀損罪との区別は、事実の摘示があるか否かでなされる。例えば「あいつは変態!」なら侮辱罪、「あいつは○○下着を盗んだ!」なら名誉毀損罪の話になる。

保護法益

本罪で保護される「名誉」とは、判例[4]・通説によると「人に対する社会評価(外部的名誉)」のことである。

経済的信用に対する評価に関しては信用毀損罪(233条[5]前段)によって保護されているので本罪にはあたらない。

客体

客体は「人の名誉」である。ここでいう「人」とは、自然人(=個人)のほかに法人などの団体もす。

その他

抽象的危険犯

本罪は的危険犯であるところ、然と被害者社会評価を低下させるに足る事実を摘示するだけで既遂に達するので、現実被害者社会評価されたことを要しない。[6]
つまり条文には「名誉を毀損した」とあるが、現実社会評価が低下したか否かは関係ないのである。これは実際に社会評価が低下したかを立するのは非常に困難であるためだ。

免責

ここまで読まれた方は「おいおい、悪党の悪事を暴いたら、たとえ事実でもそいつのメーヨを傷つけたってことになって、屋に入れられたり罰金取られるのかよ。報道自由とか正義とかはどうなるんだよ!」と思われるかもしれない。

大丈夫民の知る権利メディア報道自由とのバランスをとるために、かなりしっかりとした免責条項刑法には用意されている。

第二三十条の二 前条第一項の行為が公共の利に関する事実に係り、かつ、その的が専ら益を図ることにあったと認める場合には、事実否を判断し、真実であることの明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利に関する事実とみなす。
 前条第一項の行為が公務員又は選による公務員補者に関する事実に係る場合には、事実否を判断し、真実であることの明があったときは、これを罰しない。

-刑法exitより引用-

問題となる事実社会的な関心事で(公共)、に(自分のためでなく)社会のみんなのためにその事実にした(益性)場合に、その事実が本当にあったことを被告人の側が明できたなら[7]真実)処罰されない。[8]
生活や身体的・精神的障害などのプライバシーに属する事実の場合に公共性の有が問題となる。例えば某大規模宗教団体会長女性関係に関する事実公共性が肯定された。詳しい経緯などは判例[9]を参照されたし。

本条文には「真実であることの明があったとき」とある。では行為者が、その時は真実だと確信していたが、結局のところ真実ではなかったという場合にはどうなるだろうか。判例[10]「確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損の罪は成立しない」としている。(真実相当性

民法上の名誉毀損

名誉毀損は民法上の不法行為(民法709条)にあたり、民事上の損賠償請の対になる。このほか、名誉棄損の不法行為に限り特別な救済措置があり、裁判所によって「名誉を回復するのに適当な処分」が命じられうる。謝罪広告がこれにあたる。

七百十三 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請により、損賠償に代えて、又は損賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

-民法exitより引用-

関連項目

脚注

  1. *東京高判25年9月6日 発信者情報開示請求控訴事件
  2. *代表例として最判昭和34年5月7日exit
  3. *なお、こちらの刑は拘留又は科料と非常に軽い。
  4. *代表例として大判大正15年7月5日 刑集5巻exit303。本件は侮辱罪適用の事件だが、名誉毀損罪にも言及しており、保護法益は共通だという。「(中略)名誉毀損罪は他人の社会的地位をするに足るべき具体的事実告知するに因りて成立するものとす」(現代仮名遣い常用漢字化)
  5. *偽計業務妨害罪と同じ条文内にある。
  6. *大判昭和13年2月28日 刑集17巻exit141
  7. *「疑わしきは被告人の利益に」の刑事訴訟の原則の下、ほぼ全ての事実関係の明が検察側にめられている中で、被告人の側に明をめている、数少ない例外である。
  8. *判例によりこの規定は民事の場合にも類推適用される。(最判昭和41年6月23日 署名狂やら殺人前科事件exit)
  9. *最判昭和56年4月16日 月刊ペン事件exit
  10. *最判昭和44年6月25日 夕刊和歌山時事事件exit
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名誉毀損罪

291 ななしのよっしん
2025/12/15(月) 08:57:58 ID: VxaWc2phT3
スラップ訴訟使いが増えて来たな
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292 ななしのよっしん
2026/01/07(水) 09:13:55 ID: 0rkoMlNAeh
安易に名誉棄損にできたら対応機関パンクするんだろうけど
逆に増強して罰金を税金代わりにして国家予算を賄えばいいと思うんだが
わざわざ取りにくいところから取らなくても、こういうところから取れば
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293 ななしのよっしん
2026/01/21(水) 16:47:53 ID: tBg269A7mB
既に警察は罰金をそういう形でやってるよ。
あと、パンクするという問題は金よりも人員の問題なので……
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294 ななしのよっしん
2026/01/28(水) 11:43:56 ID: fIOSfU/Va/
名誉毀損って言うことが私に対する名誉毀損!」という理屈で被害面しながら名誉毀損正当化する人もいるみたい

引用
https://x.com/i/status/2015990384846066024exit
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295 ななしのよっしん
2026/02/11(水) 00:55:15 ID: TPbOWXiZIj
>>294
こういうが勘違いしてるんだけど裁判起こすのは別に自由だからな。法治国家が嫌なら出て行けよ。
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296 ななしのよっしん
2026/02/14(土) 03:44:00 ID: Ungv7Fx+RQ
正当防衛も度を越すと過剰防衛

問題発言や問題行動した有名人の軽い悪口を言うならまだしも、それも度を越すと名誉毀損ってなるわな

正義の味方気取りで罵詈雑言、誹謗中傷して、訴えられた例なんていくらでもあるんだからな、そうなってからだと後の祭り、泣きを見る前にネットでの過剰な発言は控えることを、現代人にはオススメするよ
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297 ななしのよっしん
2026/02/14(土) 11:01:56 ID: bwQL7UuYvz
まず批判中傷の区別はつけろと
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298 ななしのよっしん
2026/04/13(月) 02:42:51 ID: Zi6xd88Qns
名誉毀損開示までいくだって「これは中傷じゃなくて正当な”批判”だ」と思ってる
自分で区別しない方が良い
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削除しました ID: TPbOWXiZIj
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300 ななしのよっしん
2026/08/15(土) 23:42:11 ID: tBg269A7mB
人を根拠もなく犯罪者と決めつけるのは立な侮辱であり犯罪者では?
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