名誉毀損罪単語


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名誉毀損罪とは、刑法230条に規定されている犯罪である。

第二三十条 然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 死者の名誉を毀損した者は、虚偽事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

-刑法exitより引用-

名誉毀損は民法上の不法行為にもあたるが、民事での扱いについては記事の最後で触れる。

概要

本罪は然と事実を摘示して人の名誉を毀損することによって成立する。

つまり、人の社会的評価を低下させるような具体的事実不特定多数の人々が認識できるような状態にすると本罪にあたるわけである。
摘示の手段は問われないので、それが新聞記事であろうとによる演説だろうとインターネットでの書き込みであろうともアウトになる。
人の「社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を摘示する」内容の記事をネット上の掲示板転載する行為も名誉毀損にあたるとする判決[1]があるので、記事のコピペも慎んだほうが難。

然」とは、不特定又は多数が、問題となる摘示を見たり聞いたりする「ことができる」状態のことで、実際に見たり聞いたりしたかどうかは関係ない。また、よしんば相手方が特定・少数人であっても、それを聞いた相手方によってそれが不特定・多数に拡散されていく可性があれば然性を認めるという立場(伝播性の理論)を判例[2]や多数説はとっている。

似たような犯罪侮辱罪がある(231条[3])。名誉毀損罪との区別は、事実の摘示があるか否かでなされる。例えば「あいつは変態!」なら侮辱罪、「あいつは○○下着を盗んだ!」なら名誉毀損罪の話になる。

保護法益

本罪で保護される「名誉」とは、判例[4]・通説によると「人に対する社会的評価(外部的名誉)」のことである。

経済的信用に対する評価に関しては信用毀損罪(233条[5]前段)によって保護されているので本罪にはあたらない。

客体

客体は「人の名誉」である。ここでいう「人」とは、自然人(=個人)のほかに法人などの団体もす。

その他

抽象的危険犯

本罪は的危険犯であるところ、然と被害者社会的評価を低下させるに足る事実を摘示するだけで既遂に達するので、現実被害者社会的評価がされたことを要しない。[6]
つまり条文には「名誉を毀損した」とあるが、現実社会的評価が低下したか否かは関係ないのである。これは実際に社会的評価が低下したかを立するのは非常に困難であるためだ。

免責

ここまで読まれた方は「おいおい、悪党の悪事を暴いたら、たとえ事実でもそいつのメーヨを傷つけたってことになって、屋に入れられたり罰金取られるのかよ。報道自由とか正義とかはどうなるんだよ!」と思われるかもしれない。

大丈夫民の知る権利メディア報道自由とのバランスをとるために、かなりしっかりとした免責条項刑法には用意されている。

第二三十条の二 前条第一項の行為が公共の利に関する事実に係り、かつ、その的が専ら益を図ることにあったと認める場合には、事実否を判断し、真実であることの明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利に関する事実とみなす。
 前条第一項の行為が公務員又は選による公務員補者に関する事実に係る場合には、事実否を判断し、真実であることの明があったときは、これを罰しない。

-刑法exitより引用-

問題となる事実社会的な関心事で(公共)、に(自分のためでなく)社会のみんなのためにその事実にした(益性)場合に、その事実が本当にあったことを被告人の側が明できたなら[7]真実)処罰されない。[8]
生活や身体的・精神的障害などのプライバシーに属する事実の場合に公共性の有が問題となる。例えば某大規模宗教団体会長女性関係に関する事実公共性が肯定された。詳しい経緯などは判例[9]を参照されたし。

本条文には「真実であることの明があったとき」とある。では行為者が、その時は真実だと確信していたが、結局のところ真実ではなかったという場合にはどうなるだろうか。判例[10]「確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損の罪は成立しない」としている。(真実相当性

民法上の名誉毀損

名誉毀損は民法上の不法行為(民法709条)にあたり、民事上の損賠償請の対になる。このほか、名誉棄損の不法行為に限り特別な救済措置があり、裁判所によって「名誉を回復するのに適当な処分」が命じられうる。謝罪広告がこれにあたる。

七百十三 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請により、損賠償に代えて、又は損賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

-民法exitより引用-

関連項目

脚注

  1. *東京高判25年9月6日 発信者情報開示控訴事件
  2. *代表例として最判昭和34年5月7日exit
  3. *なお、こちらの刑は拘留又は科料と非常に軽い。
  4. *代表例として大判大正15年7月5日 刑集5巻exit303。本件は侮辱罪適用の事件だが、名誉毀損罪にも言及しており、保護法益は共通だという。「(中略)名誉毀損罪は他人の社会的地位をするに足るべき具体的事実告知するに因りて成立するものとす」(現代仮名遣い常用漢字化)
  5. *偽計業務妨害罪と同じ条文内にある。
  6. *大判昭和13年2月28日 刑集17巻exit141
  7. *「疑わしきは被告人の利益に」の刑事訴訟の原則の下、ほぼ全ての事実関係の明が検察側にめられている中で、被告人の側に明をめている、数少ない例外である。
  8. *判例によりこの規定は民事の場合にも類推適用される。(最判昭和41年6月23日 署名狂やら殺人前科事件exit)
  9. *最判昭和56年4月16日 月刊ペン事件exit
  10. *最判昭和44年6月25日 夕刊和歌山時事事件exit

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名誉毀損罪

263 ななしのよっしん
2025/04/01(火) 07:22:01 ID: 9EIc87rTLZ
>>261
それ確認したら普通だったぞ、暇空茜意味なつくからみにすんな
本命は生活保護者を部屋に軟禁して保護費奪ってるとかデマ流してた方でアホ呼ばわりはおまけおまけ
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264 ななしのよっしん
2025/04/05(土) 20:42:01 ID: uEjB8fI2qx
パワハラも同じ。
名誉毀損罪だけでなく、
罪、自殺幇助罪、殺人罪の複合だから。
いずれが成立したら、パワハラ加害者逮捕するように改正めます。
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265 ななしのよっしん
2025/04/14(月) 22:18:17 ID: +z/dFk5/s5
>>263
デマを流され、それをに受けた人間から誹謗中傷されまくって
そのデマを糾弾したら、その糾弾も一部分だけ切り取った印操作されて更に新しい誹謗中傷の種にされるって
一度でもデマ流されたら終わりなんだなって思う
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266 ななしのよっしん
2025/04/23(水) 08:57:53 ID: a5giUYsPvA
クズ教師パワハラされてたから名誉毀損で訴えたい
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267 ななしのよっしん
2025/04/23(水) 09:01:03 ID: RjXk0umFbi
暇空茜とかいう存在自体が誹謗中傷擬人化だし
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268 ななしのよっしん
2025/04/30(水) 00:52:46 ID: axzN8X4LrW
条文の1行から既に「たとえ事実でもダメなものはダメ」だと分かるのがいい
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269 ななしのよっしん
2025/05/03(土) 19:56:03 ID: 9EIc87rTLZ
この法文における「事実」は一般的な意味での事実とはやや異なるので注意が必要
具体的であるかどうかを問うており虚偽であっても事実の摘示となる
むしろ真実と示されれば免責されるケースが多いので事実の摘示で責任を認められた場合は十中八九虚偽か根拠不足
あるいは真実でもよっぽど表手段が悪かったかだ
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270 ななしのよっしん
2025/05/17(土) 01:44:09 ID: a5giUYsPvA
いじめ加害者悪口書いたら名誉毀損になるのかな
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271 ななしのよっしん
2025/05/22(木) 10:00:24 ID: a5giUYsPvA
教師悪口言われたけどこれも名誉毀損になりますか?
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272 ななしのよっしん
2025/05/25(日) 22:50:13 ID: PAJLzL65Vo
「夫が私の不倫を言いふらしています」2度の過ちで追い詰められた妻の苦悩 名誉毀損は成立する?
https://www.bengo4.com/c_18/n_18826/exit

相談者の女性は、10年前にも不倫し、夫に許されて夫婦関係を継続していました。しかし今回、2度不倫が発覚。女性は別居を望んでいるのに対し、夫は離婚めています。夫は、妻の過去現在不倫について周囲の人々に言いふらしているということです。

不倫をした側が悪いとしても、法的にはその事実を広く暴露することは、名誉毀損として民事と刑事両方で法的責任が生じる可性があります。
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