名誉毀損罪単語

メイヨキソンザイ
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名誉毀損罪とは、刑法230条に規定されている犯罪である。

第二三十条 然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰に処する。
 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

-刑法exitより引用-

名誉毀損は民法上の不法行為にもあたるが、民事での扱いについては記事の最後で触れる。

概要

本罪は然と事実を摘示して人の名誉を毀損することによって成立する。

つまり、人の社会的評価を低下させるような具体的事実不特定多数の人々が認識できるような状態にすると本罪にあたるわけである。
摘示の手段は問われないので、それが新聞記事であろうとによる演説だろうとインターネットでの書き込みであろうともアウトになる。
人の「社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を摘示する」内容の記事をネット上の掲示板転載する行為も名誉毀損にあたるとする判決[1]があるので、記事のコピペも慎んだほうが難。

然」とは、不特定又は多数が、問題となる摘示を見たり聞いたりする「ことができる」状態のことで、実際に見たり聞いたりしたかどうかは関係ない。また、よしんば相手方が特定・少数人であっても、それを聞いた相手方によってそれが不特定・多数に拡散されていく可性があれば然性を認めるという立場(伝播性の理論)を判例[2]や多数説はとっている。

似たような犯罪侮辱罪がある(231条[3])。名誉毀損罪との区別は、事実の摘示があるか否かでなされる。例えば「あいつは変態!」なら侮辱罪、「あいつは○○下着を盗んだ!」なら名誉毀損罪の話になる。

保護法益

本罪で保護される「名誉」とは、判例[4]・通説によると「人に対する社会的評価(外部的名誉)」のことである。

経済的信用に対する評価に関しては信用毀損罪(233条[5]前段)によって保護されているので本罪にはあたらない。

客体

客体は「人の名誉」である。ここでいう「人」とは、自然人(=個人)のほかに法人などの団体もす。

その他

抽象的危険犯

本罪は的危険犯であるところ、然と被害者社会的評価を低下させるに足る事実を摘示するだけで既遂に達するので、現実被害者社会的評価がされたことを要しない。[6]
つまり条文には「名誉を毀損した」とあるが、現実社会的評価が低下したか否かは関係ないのである。これは実際に社会的評価が低下したかを立するのは非常に困難であるためだ。

免責

ここまで読まれた方は「おいおい、悪党の悪事を暴いたら、たとえ事実でもそいつのメーヨを傷つけたってことになって、屋に入れられたり罰取られるのかよ。報道自由とか正義とかはどうなるんだよ!」と思われるかもしれない。

大丈夫民の知る権利メディア報道自由とのバランスをとるために、かなりしっかりとした免責条項刑法には用意されている。

第二三十条の二 前条第一項の行為が公共の利に関する事実に係り、かつ、その的が専ら益を図ることにあったと認める場合には、事実否を判断し、真実であることの明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利に関する事実とみなす。
 前条第一項の行為が公務員又は選による公務員補者に関する事実に係る場合には、事実否を判断し、真実であることの明があったときは、これを罰しない。

-刑法exitより引用-

問題となる事実社会的な関心事で(公共)、に(自分のためでなく)社会のみんなのためにその事実にした(益性)場合に、その事実が本当にあったことを被告人の側が明できたなら[7]真実)処罰されない。[8]
生活や身体的・精的障などのプライバシーに属する事実の場合に公共性の有が問題となる。例えば某大規模宗教団体会長女性関係に関する事実公共性が肯定された。詳しい経緯などは判例[9]を参照されたし。

本条文には「真実であることの明があったとき」とある。では行為者が、その時は真実だと確信していたが、結局のところ真実ではなかったという場合にはどうなるだろうか。判例[10]「確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損の罪は成立しない」としている。(真実相当性

民法上の名誉毀損

名誉毀損は民法上の不法行為(民法709条)にあたり、民事上の損賠償請の対になる。このほか、名誉棄損の不法行為に限り特別な救済措置があり、裁判所によって「名誉を回復するのに適当な処分」が命じられうる。謝罪広告がこれにあたる。

第七十三 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請により、損賠償に代えて、又は損賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

-民法exitより引用-

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関連項目

脚注

  1. *東京高判25年9月6日 発信者情報開示控訴事件
  2. *代表例として最判昭和34年5月7日exit
  3. *なお、こちらの刑は拘留又は科料と非常に軽い。
  4. *代表例として大判大正15年7月5日 刑集5巻exit303。本件は侮辱罪適用の事件だが、名誉毀損罪にも言及しており、保護法益は共通だという。「(中略)名誉毀損罪は他人の社会的地位をするに足るべき具体的事実告知するに因りて成立するものとす」(現代仮名遣い常用漢字化)
  5. *偽計業務妨害罪と同じ条文内にある。
  6. *大判昭和13年2月28日 刑集17巻exit141
  7. *「疑わしきは被告人の利益に」の刑事訴訟の原則の下、ほぼ全ての事実関係の明が検察側にめられている中で、被告人の側に明をめている、数少ない例外である。
  8. *判例によりこの規定は民事の場合にも類推適用される。(最判昭和41年6月23日 署名狂やら殺人前科事件exit)
  9. *最判昭和56年4月16日 月刊ペン事件exit
  10. *最判昭和44年6月25日 夕刊和歌山時事事件exit

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名誉毀損罪

187 ななしのよっしん
2023/01/06(金) 21:18:52 ID: PAJLzL65Vo
交流サイトSNS)で誹謗中傷され、自殺したプロレスラー木村さん=当時(22)=の響子さん(45)をインターネット上で傷つけたとして、警視庁杉並署は5日、名誉毀損の疑いで、東京都の40代男性を書類送検した。

書類送検容疑は2020年9月ネット上の掲示板響子さんの名誉を損なう内容を投稿した疑い。起訴をめる「厳重処分」の意見を付けた。
https://nordot.app/983555026949783552exit
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188 ななしのよっしん
2023/01/15(日) 10:41:03 ID: opkvFGfmjG
益性々言うといじめを受けていた被害者自身がいじめた相手を訴えたりしたら別に社会のみんなのためにやったわけじゃないという扱いされる可性とかもありそう
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189 ななしのよっしん
2023/01/24(火) 18:37:01 ID: tBg269A7mB
益性が問題になるのは、事件の動機なので、被害の救済を純的として告訴したってだけなら別に問題にはならない。裁判官を納得させるだけの理由と明する拠がちゃんと用意できるなら益性と公共性の面はクリアできる。
要は必要もないのにネット加害者個人情報いじめ事実を書いたとして、それを純被害救済の為だと言い切れるのか? って話になるわけね。
被害救済が的なら訴訟か示談しろってなるのが裁判所なんで
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190 ななしのよっしん
2023/01/24(火) 18:39:32 ID: tBg269A7mB
被害救済が的ならネットすんじゃなくて訴訟か示談 ね

かきわすれてた
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191 ななしのよっしん
2023/02/13(月) 21:07:02 ID: 60e5eSiTbP
>>185
それは裁判にを見過ぎ
例えば不倫されて訴えたところで慰謝料なんて微々たるもの あと勝訴しても弁護士費用は自己負担だから余裕で赤字だからね
そもそも裁判沙汰になって困るのはスキャンダル流された方だろ 自分が悪いのに訴えたら火をガソリン注ぐ事になって自殺行為
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削除しました ID: luZXrGiHkU
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193 ななしのよっしん
2023/05/20(土) 21:29:32 ID: /AQmIM80Ls
>>191
やってみなきゃわかんないだろそれは。
相手が折れるまで、敵がいなくなるまで戦い続けるべきだ。
でないと名誉は守れないぞ。
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194 ななしのよっしん
2023/05/20(土) 21:33:10 ID: QY21zLP15k
>>193
も同意だな
悪いのはゴシップ屋であってスキャンダルを起こした側ではない
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195 ななしのよっしん
2023/05/21(日) 08:31:40 ID: OLIpaBlkOs
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196 ななしのよっしん
2023/05/21(日) 16:31:41 ID: /AQmIM80Ls
>>195
それを決めるのは法廷だ。
あいまいな世論()や世間様ではない。
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