概要
"International Law"の日本語訳であり、嘗ては「万国公法」と訳された。日本国憲法第98条の条文では「国際法規」という呼称が用いられている。
『国際法』という名の一つの成文法典が存在するわけではなく、条約や慣習国際法等、国家間で取り決められた種々様々な成文法と不文法の集まりで構成される。法形式としては何となく英国憲法(コモン・ロー)に近い。
一元論と二元論
国際法と国内法との関係については、一元論と二元論とに大別される。
国際法と国内法との間に上下関係があるとする国際法優位論や国内法優位論は一元論的見方である。
一元論の代表例の一つにハンス・ケルゼンの法段階説がある。それによると、国際法体系たる条約は国内法体系たる憲法の下位且つ法律の上位、即ち「憲法>条約>法律>条例等」の法段階構造であるとされる。
対して二元論とは、平たく言えば国際法と国内法との間に上下関係はないという考え方である。
実務上は条約を国会の立法措置等を通じて批准することにより、国際法体系たる条約を国内法体系の中に取り込む手続きが取られる。
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